税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2022年9月

「低未利用地等の譲渡特例」と固定資産税等清算金 2022.09.26

全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進する目的で、令和2年度税制改正により創設された「低未利用地等の譲渡特例」、今年1231日まで一定の低未用地等を500万円以下で譲渡した場合、長期譲渡所得の金額から最大100万円を控除(約20万円相当の減税)できるもので、適用に当たっては申告前に市区町村の確認を受ける必要があります。国土交通省が公表した確認書の交付実績では、令和27月から12月までが2,060件、令和31月から12月までが3,090件で、所有期間30年以上の土地等が約6割を占めるとのことです。(『週刊税務通信No.3719 令和4912日』)

「低未利用地等の譲渡特例」の適用については、「譲渡の対価の額」が500万円以下となっていますが、土地の譲渡に伴って受領した固定資産税等の相当額を売買代金に加える必要があることに留意しなければいけません。一般的に年の途中で土地等の売買契約を締結する場合には、その土地に係るその年の固定資産税等を、11日現在の所有者である売主が納税義務者として負担しているため、未経過分については期間按分して清算し、買主から売主に支払うことになります。

もし、土地の譲渡に伴って受領した固定資産税等相当額を売買代金に加えると500万円を超えた場合、「譲渡の対価の額」が500万円を超える譲渡となり、「低未利用地等の譲渡特例」の適用を受けられないことになります。売買代金の決定にあたっては、売買契約書の固定資産税等負担額の清算に関する文言を十分確認のうえ、固定資産税等相当額も含めて検討する必要があります。IMG_0409

社会保険の適用、10月より変更があります 2022.09.20

来月10月より、パート・アルバイトの社会保険の適用対象が、現在の従業員501人以上の企業から、従業員101人以上に拡大されます。社会保険加入の義務化の対象は『① 週の所定労働時間が20時間以上 ② 月額賃金が8.8万円以上 ③ 2か月を超える雇用の見込みがある ③ 学生でない』ですので、従業員数101人~500人の企業で、このすべての条件を満たすパート・アルバイトの方は、新たに社会保険の加入義務が出てきます。

これにより、配偶者の社会保険上の扶養に入るための条件は、年収130万円未満から年収106万円未満(月額8.8万円未満)に変わります。今後も引き続き配偶者の扶養の範囲内で働きたい場合、勤務時間を調整しないといけません。いずれにしても、事業主として自社の状況が把握できた段階で、従業員(パート・アルバイト)の勤務時間や給与に対する考え方や希望などどの程度受け入れるか、会社の方針を明確にする必要がでてきます。

雇用保険料についても「年度更新」の際、ご説明しましたが、年度途中の来月10月より、労働者負担が3/1,000から5/1,000(一般の事業:労働者負担)に改定されます。これにともなって、従業員の方の給与計算も変更になります。ちなみに、滋賀県の最低賃金は2022106日(水)より、時給額 896円から時給額 927円(31円増)への見直しが決定しました。この最低賃金は常用・パートなどの雇用形態を問わずすべての労働者に適用されるものです。事業主は最低賃金額以上の賃金を支払う義務がありますので、適用もれが起こらないよう注意しましょう。IMG_0406

陶芸家ふたりの彫刻作品 2022.09.12

まだまだ残暑がきびしい週末、二人の陶芸家の作品を観に京都へ行ってきました。いく分は回復したといえ街中の観光客はまばら、外国人観光客にいたってはわずかに見かける程度。先週97日から水際対策が一部緩和されたとのことですが、やはり新型コロナ前のようなインバンド効果の水準には未だ程遠いようです。

そのような中、730日から京都国立近代美術館(岡崎公園内)で催されている「生誕100年 清水九兵衛/六兵衛」へ。清水九兵衛はもともと「六兵衛」の名で陶芸家として高い評価を受けていましたが、1966年から彫刻作品を発表するようになり、名前も「九兵衛」を名乗るようになります。写真の彫刻作品(いずれも撮影可)は、「環境とのAFFINITY(親和)」がテーマ。実はこの朱色の金属を使用した作品、路上アートとしてJR京都駅大階段4F・室町小路広場(作品名:朱甲舞)や京都市勧業館みやこめっせ前(作品名:朱鳥舞)など、JR京都駅から三条京阪駅にかけ8か所で展示されているので、一度是非ご覧になられたらいかがでしょうか。IMG_0393IMG_0396

そして、もう一人は、大正から昭和40年代にかけ活躍した陶芸家 河井寛次郎で、以前も行った彼の作品、陶房、登り窯などのある「河井寛次郎記念館」(東山五条)。寛次郎は実用に即した陶芸作品をたくさん制作したことで知られますが、陶芸のほか、清水九兵衛と同じく彫刻作品も残されています。写真右の作品(撮影可)は寛次郎がとくに手掛けた「手」をモチーフにした木彫り彫刻。寛次郎の素朴で優しい人柄が感じられるものになっています。IMG_0391IMG_0381

コロナ対策の雇用調整助成金、10月から上限引き下げへ 2022.09.05

新型コロナのいわゆる「第7波」も先週からようやく感染者数の減少傾向になってきました。厚生労働省によると、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を合わせて、支給決定件数は累計で700万件を超え(2021826日現在)、支給決定額にいたっては6兆円超の金額となっています。2020年から始まった新型コロナの感染拡大で、労働者の雇用維持のためとはいえ、厚生労働省の雇用保険財源はひっ迫している状況下、831日に雇用調整助成金のコロナ対策による特例措置について、助成金の上限を引き下げる旨が公表されました。

これまでは、直近3か月の平均の売上高が前年・前々年または3年前同期比で30%以上減少した企業などへの助成金(1人当たり日額)が、現在15,000円から10-11月は12,000円。売上高の減少額が30%未満でも10%以上減少した場合には、現在9,000円から10-11月は8,355円に引き下げられます。12月以降の措置については、雇用情勢等により10月末までに発表されます。

また、雇用調整助成金の税務上の取扱いで特に注意すべきは「中小企業向け 賃上げ促進税制」があります。この「中小企業向け 賃上げ促進税制」について、(1) 「適用要件」の判定を行う際は国内雇用者に対する給与等支給額から雇用調整助成金は控除しません。一方、(2) 税額控除額の上限額となる「調整雇用者給与等支給増加額」は、給与等支給額から雇用調整助成金を控除した後の金額を前事業年度と適用事業年度で比較した増加額になります。したがって、給与等支給額が増加しても雇用調整助成金の増加の場合、税額控除を受けられないケースもあり得ますので、経済産業省『中小企業向け 賃上げ促進税制ご利用ガイドブック』により雇用調整助成金の取扱いについてよく押さえておく必要があります。IMG_0375

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