税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

『家賃給付 目詰まり』 2020.08.24

7月14日から申請を受け付けている「家賃支援給付金」、820日付の日経新聞の記事『家賃給付 目詰まり』によると、817日時点で申請件数 約29万件に対し給付実績 約2万件、予算計上額 約2兆円で給付額 約200億円にとどまるそうです。理由は手続きの中で、とくに添付書類が多く煩雑ということですが、支援する給付金の性格や不正防止のため、ある程度煩雑になるのはしかたないかとは思います。

「家賃支援給付金」の添付書類には、5月申請開始の「持続化給付金」から、賃貸借契約書の写し、直前3か月間の賃料の支払い証明書類などが必要ですが、添付する賃貸借契約書の写しには、 ① 賃貸借契約であること ② 土地・建物の契約であること ③ 対象となる土地・建物の住所わかる ④ 申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)の ①~④の箇所に印をつける必要があります。また、契約書等が存在しない場合でも、賃貸人等と賃借人等(申請者)が自署した「賃貸借契約等証明書」で代替できます。

直前3か月間の賃料の支払い証明書類は、① 銀行通帳の表紙および支払い時実績がわかる部分の写し ② 振込明細書 ③ 領収書になりますが、これらがない場合でも、賃貸借契約書と同様、賃貸人等と賃借人等(申請者)が自署した「支払実績証明書」で代替できます。申請の内容については事務局が審査しますが、書類や記載の不備で再提出を求められる申請者が過半数にものぼっていて、これらが給付実績の少なさの大きな原因になっています。

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