税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「家賃支援給付金」の受付、6月中に開始の見込み 2020.06.13

昨日、政府がまとめた2020年度第2次補正予算(一般会計から追加歳出約32兆円)が成立しました。そのなかで、休業せざるを得なかった飲食店や外出自粛で売上げが大幅に減少した事業者などにとって、資金繰りに大きな負担になる賃料に対する支援策として「家賃支援給付金」の内容も盛り込まれています。

支給対象者は、① 2020年5-12月のいずれかの月で、売上高が前年同月比50%以上減少 ② 連続する3カ月で前年同期比30%以上減少・・のどちらかを満たす中小企業又は個人事業主になります。

給付額は月額賃料の2/3の6カ月分で、法人で月50万円・個人事業主で月25万円の上限としますが、複数の店舗を営業しているなど、その上限を超える場合は超える部分の賃料の1/3が給付されます。その場合の給付上限額は法人 100万円・個人事業主 50万円で、「家賃支援給付金」は6カ月にわたって支給され、最大で法人 計600万円・個人事業主 計300万円の給付になります。

「持続化給付金」と同様、専用サイトに連絡先や売上高、銀行口座などを入力して申請します。申請に必要な書類として、① 2019年確定申告書類 ② 減収を証明する売上台帳などの写し ③ 不動産の賃貸借契約書や賃料支払いを確認できる領収書の写しなど・・が必要になります。受付け開始は6月下旬、給付は7月以降になる見込みですので、「持続化給付金」では必要なかった上記③の賃貸借契約書や賃料の領収書等の所在については、できるだけ早く支給を受けるため、前もって確認しておく必要があります。

「持続化給付金」、フリーランスや今年創業した事業主も給付対象に 2020.06.08

先月5月1日から申請受付が開始されている「持続化給付金」、近畿経済産業局の担当官の話しでは、5月27日時点で約120万件の申請に対し、約46万件の給付が完了したそうです。受付開始当初、申請が殺到し給付が間に合わない状態でしたが、現在は徐々に解消し給付が行き届きつつあるようです。また、6月中旬をメドに、「持続化給付金」の給付対象でなかった次のような事業者も、事業で得た継続性のある収入を条件に給付対象が拡大されます。

まず、実質的に「事業所得」と変わらないにもかかわらず、確定申告のしくみの関係で、やむを得ず「雑所得」や「給与所得」で申告されていたフリーランスの方々。このような場合でも、業務発注先が発行した支払調書や源泉徴収票など、事業の実態が確認できる定型的な書類で「主たる収入」を証明できれば給付が認められることになりました。ただ、従来給付の目安が申請から2週間程度だったのが、確認作業の必要から2週間以上要することになるので、早くても7月中の給付と考えなければいけません。また、2020年3月までに創業した事業者についても、1~3月の平均事業収入に対して任意の1ヵ月の収入が50%減少する場合、「持続化給付金」の給付対象とすることになります。

これら事業者の申請に対しては、「持続化給付金」の新システムで対応とのことですが、従来の「持続化給付金」のシステムも並行して存続します。これら事業者の方については、受付開始予定の6月中旬まで、申請に必要な書類を準備されるのがよいでしょう。

朽木の鯖街道 2020.06.01

新型コロナウイルス感染拡大にともなう緊急事態宣言は25日をもって全国的に解除されても、われわれ業界では総会や研修など、ひきつづき書面やリモート参加の状態が続いています。そのような中、週末久しぶりに好物の焼き鯖を買いに外出。いままで焼き鯖を買うには福井県小浜港まで行っていたのが、今回は高島市朽木の鯖街道(国道367号線)沿いの店で買うことに。ただ、家で食べてみると、脂の乗り具合も、定番の生姜醤油との相性もいつもとかわらず美味しかった。IMG_1829

写真(左)は、途中ランチをした鯖街道沿いに以前からあるイタリアン・レストラン『パラディソ』の風景。内装や接客も気取ったところはなく、ヨーロッパの田舎にある料理店といった感じ。食材は地元の鹿、猪、天然ビワ鱒など使っていて、写真(右)はコース料理の中の猪肉、きのこ、新タマネギのピッツァ。食事は屋外のテラス席でしましたが、天気は快晴で川向うの朽木渓谷の緑も美しく、やはり外の空気は気持ちがいいと実感させられるひとときでした。IMG_1288IMG_1283

大津市「小規模事業者応援給付金」、申請受付を開始 2020.05.25

新型コロナウイルス感染拡大に伴い影響を受けている小規模事業者の事業継続を支えるため、大津市独自の給付金「小規模事業者応援給付金」の申請受付が5月25日から開始されました。対象者は市内で事業を行う小規模事業者(従業員数は商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下の事業者)・個人事業主。給付金額は直近1ヶ月(6月申請→5月度)の売上額及び直近3ヶ月(6月申請→3-5月度)の合計売上額が、いずれも前年同期に比べ (1) 50%以上減少・・30万円 (2) 30%以上減少・・20万円(直近3ヶ月の売上減少額がこれらの金額に満たない場合はその額とします)。

(2) 30%以上減少」がすることで、国の持続化給付金(50%以上減少)では対象外だった事業者も給付対象となる可能性はありますが、小規模事業者の範囲(国の持続化給付金:資本金10億円未満の法人を含む)や給付要件の一つを「直近3ヶ月の合計売上額」としている(国の持続化給付金:2020年1月から12月のうち、どれかひと月を選択)など、全体的には対象者の範囲は狭くなっています。

提出書類として、① 申請書兼請求書(様式第1号)② 事業収入の分かる資料(試算表・売上台帳など)③ 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)の写し ④ 大津市内の事業所の所在が確認できる資料 ⑤ 振込先口座の通帳の写し、申請方法は郵送(市役所へ直接提出も可能)にて、申請の受付は現在のところ、令和2年8月31日まで(国の持続化給付金:令和3年1月15日まで)になります。

『大津市が独自給付金』 2020.05.18

5月12日付日経新聞(関西経済欄)で『大津市が独自給付金 緊急経済対策 3割減収なら』の記事がありました。その独自給付金(小規模事業者応援給付金)について同記事には、『(2020年の)ひと月の売上高が前年同月比3割以上減少した小規模事業者や個人事業主に対して、独自に20万円または30万円を支給する。国の持続化給付金が対象とする5割減以上より幅広く支援する。』と掲載されています。

減収額の計算方法や小規模事業者・個人事業主の範囲は国の持続化給付金と同一なのか、国の持続化給付金と並行して申請は可能かなど、「大津市ホームページ > 小規模事業者応援給付金について」をみるかぎり、「【準備中】応募事項、申請書等は令和2年5月下旬に公開予定です。(更新日:2020年5月12日)」とあり、いまのところ詳細までわかりません。ちなみに、国の持続化給付金については、支給の対象となるのは5割以上減収した小規模事業者です。大津市の「小規模事業者応援給付金」については、国の持続化給付金では対象外となった小規模事業者にも支給される可能性があり、今後順次公開される関連情報を確認していく必要があります。

固定資産税、徴収猶予と来年度の1/2軽減・全額免除 2020.05.11

事業用資産を所有されている個人事業者や法人には、例年どおり固定資産税等の納税通知書が届いていると思います。そのような中、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方には、1年間、徴収の猶予(担保提供は不要、延滞金なし)を受ける「特例制度」があります。

対象となる方は、次のいずれも満たす納税者等(個人法人の別、規模は問わず)で、「(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること (2) 一時的に納付し、又は納入を行うことが困難であること(草津市)」になります。

申請手続等は、関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)か、その固定資産税の納期限のいずれか遅い日まで、提出書類は「徴収猶予申請書」(ホームページから)に必要事項を記載し、収入や現預金の状況の分かる資料(売上帳、給与明細、預金通帳、現金出納帳等)の提出も必要で少々煩雑になりますが、資料の提出が難しい場合は相談も受付けてくれます。

ただ、残念ながら・・あくまで猶予であって軽減ではありません。しかし、2021年度(翌年度)については、5月1日付で中小企業庁より「2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置」が発表されました。これは、新型コロナウイルスの影響により事業収入の減少(徴収の猶予とは条件が異なります)により1/2軽減又は全額免除が受けられる制度で、この場合、前もってわれわれ税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります(令和2年5月中に受付開始予定)。対象となる中小企業者・小規模企業者や事業収入の減少率・減免率等の内容は公表されており、認定支援機関等の確認後、納付先である市町村の受付は令和3年1月1日~31日ですので、いまからご検討されることをおすすめします。

「持続化給付金」、電子申請がスタート 2020.05.05

4月27日、経済産業省から「持続化給付金」の申請受付に関する詳細が公表され、令和2年度補正予算の成立の翌日5月1日から、申請用ホームページより電子申請が可能になっています。(ただし、ニュースでは申し込みが殺到し、一時手続きできない状態になっていましたが・・)

給付対象者の条件に「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が、50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者」とあるので、現時点では2020年1月~4月のいずれかの月と前年同月(2019年1月~4月度)との比較で、感染症拡大の影響等により50%以上減少した月があるかどうかになります。(個人事業は、不動産収入や給与収入、雑所得等を含みません) また、当初は取扱いが未定だった2019年1月から12月までの間に設立した法人では、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%減少している場合、特例の適用(創業特例)を選択することができます。なお、給付金は税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入することになります。

申請方法はホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類(2019年分の確定申告書類、対象月の売上台帳等、通帳の写し、本人確認書類(個人事業者)、その他)の添付等を行い、電子申請します。給付金の支給は、申請後、通常2週間程度で発送および登録した口座へ入金予定。申請期間(予定)は令和3年1月15日(金)24時まで。相談ダイヤルは中小企業金融・給付金相談窓口(0570-783183(平日・休日9:00~19:00))ですが、こちらも問い合わせが殺到していて、オペレーターにつながらない状態になっています。しばらくは、ホームページで確認されたほうがよいでしょう。

国税庁「FAQ」、4月13日に11問が追加されました 2020.04.27

先月、国税庁より発表された「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」、4月13日に「よくある(あると想定される)質問」が11問追加され、うち2問は『業績が悪化した場合に行う役員給与の減額』について、下記の事例が公開されています。

『当社は、各種イベントの開催を請け負う事業を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、イベント等の開催中止の要請があったことで、今後、数か月間先まで開催を予定していた全てのイベントがキャンセルになりました。その結果、予定していた収入が無くなり、毎月の家賃や従業員の給与等の支払いも困難な状況であることから、当社では、役員給与の減額を行うことにしました。(以下略)』(「問8」)

『当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国からの入国制限や外出自粛要請が行われたことで、主要な売上先である観光客等が減少しています。そのため、当面の間は、これまでのような売上げが見込めないことから、営業時間の短縮や従業員の出勤調整といった事業活動を縮小する対策を講じています。(中略)一方で、当社の従業員の雇用や給与を維持するため、急激なコストカットも困難であることから、当社の経営判断として、まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。(以下略)』(「問9」)

現在よく報道されている事例ですが、この役員給与が定期同額給与に該当するかどうかの質問に対し、「FAQ」の回答は、いずれの場合でも改定前と改定後に定額で支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当し、損金算入するとしています。新型コロナウイルスの影響については、業績に影響があるというだけで役員給与の減額が容認されないのは従来とかわりません。ただ、追加された「FAQ」で容認される「業績悪化改定事由」が具体的に公開され、より判断がしやすくなりました。

前例のない給付金、「持続化給付金」 2020.04.18

新型コロナウイルスの感染拡大により、とくに大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える・・ ’’前例のない給付金”(経済産業省の資料にそう書いています)・・「持続化給付金」の制度について、4月最終週を目途に経済産業省より詳細が発表されるようです。早ければGW明けに給付される可能性もあるとのことで、法人、個人を問わず事業者の方は、給付対象になるか確認する必要があります。支給対象は、① 新型コロナウイルスの感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者 ② 中堅企業(資本金10億円未満)、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人を含む)。

給付額は「法人 200万円、個人 100万円」ですが、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。売上減少分の計算方法は、「前年の売上高(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)」で、「前年同月比▲50%月」の対象期間は【ここが重要】20201月から12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について選択することができます。(2019年に創業したケースは、別途対応を引き続き検討)

申請(基本的にWeb)に必要な情報などは、① 法人番号(個人:本人確認書類) ② 2019年の確定申告書類の控え ③ 減収月の事業収入額を示した帳簿等(形式は問いません)になります。補正予算成立後、速やかに「持続化給付金」の受付けが開始される見込みで、対象となる事業者の方は、今後発表される情報を確認しつつ、いまから申請準備を進めるのがよいでしょう。

役員給与の減額にもハードルが 2020.04.13

会社の業績が予想以上に悪化したため、毎月の支給額が同額であった役員給与(定期同額給与)の減額を検討されている方もいるかもしれません。業績の低下により法人の損失額は増え、一方で個人の役員給与には所得税等が課されます。ましてや、令和2年分からは給与所得控除額が引き下げられ(給与収入 850万円超:195万円上限、ただし子育て・介護世帯を除く)、高額給与者の税負担がさらに大きくなっています。役員給与の改定は、定時株主総会が行われる等、事業年度開始の日から3か月以内に行うことができ、一度決定すると原則事業年度の終わりまで一定額を支払わなければなりません。したがって、3月末に事業年度が終了する法人は、今月4月から役員給与の減額が可能です。

しかし、事業年度が途中である法人は、役員給与を減額した金額(たとえば、月100万円から月80万円に減額する場合、これまでの100万円のうち20万円部分)は法人税等の計算するうえで経費になりません。しかし、個人には100万円全額に対し所得税等が課税されます。ただ、次の①又は②に該当する場合には、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」として、期中でも役員給与の減額が認められています。① 財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕している状況 ② 経営状況の悪化に伴い第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与を減額せざるを得ない事業が生じている状況 → ②は中小企業では、取引銀行との間で行われる借入金返済計画の変更の協議において、役員給与の額を減額せざるを得ないケースがほとんどです。

したがって、業績や財務状況、資金繰りの悪化といった事実が生じても、利益調整のみを目的とした場合、単に業績目標に達しなかったことによる減額改定は、上記の「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」に該当しませんので注意が必要です。

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