税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

消費税の「軽減税率制度」 2018.04.28

先日25日は近畿税理士会草津支部の支部研修会に税理士の金井恵美子先生を講師にお迎えし、消費税の「軽減税率制度」のテーマでお話ししていただきました。みなさまもご存知のとおり、2019年10月より消費税率10%への引き上げにともない、軽減税率(8%)が導入されます。世界各国の消費税の標準税率(軽減税率(食料品))を見てみますと、ドイツ 19%(7%)、イギリス 20%(0~5%)、フランス 21.2%(5.5%)、中国 17%(13~17%)、韓国 10%(10%)となっており、各国で条件が異なるとはいえ、日本の標準税率 8%は世界でもかなり低い水準であることは確かなようです。金井恵美子先生は消費税をテーマにした研修講師や著書などで有名な先生ですが、まだ日本に「軽減税率」の実務自体が存在しない中、決定している条文や通達、国税庁Q&Aなどで50ページにわたるレジュメを作成し、流暢に講演するのには感心させられます。また、すでに軽減税率を導入している諸外国の裁判例など(外国の場合、標準税率と軽減税率の差が大きく争いになりやすいそうです)具体的に争われた事例が紹介され、理解しやすいように配慮されておられました。

この軽減税率の対象となるのは、① 飲食料品(食料表示法に規定する食品をいい、酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡 ② 新聞(1週に2回以上発行する新聞に限る)の譲渡 ③ 飲食料品の輸入ですが、そのなかで特に留意すべきものは① 飲食料品の譲渡です。

飲食料品の譲渡でも、飲食料店等を営む者(外食事業者)が行う食事の提供は軽減税率の対象から除かれ、飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡(ケータリング等)は含まれます。たとえば、フードコートがテーブルや椅子で食事することを前提に税抜価格500円の飲食料品を販売した場合は550円、一方持ち帰りを前提に販売した場合は540円となります。しかし、大手のファーストフードの加盟店はともかく、小規模な飲食店ではいちいち区別して価格を設定するかは疑問です。ただし、どちらも同額で販売したとしても、消費税額を計算で適用する税率はそれぞれ10%、8%に区分しなければいけません。

今回の税率引上げは2019年10月のため(前回(5%→8%)2014年4月1日)、多くの3月末決算法人にとって来期(2019年4月1日~2020年3月31日)の消費税申告は、標準税率が8%(消費税(国税)6.3%、地方消費税 1.7%)と10%(消費税(国税)7.8%、地方消費税 2.2%)、軽減税率8%(消費税(国税)6.24%、地方消費税 1.76% → 標準税率8%とは相違する)が混在することになります。税率引上げ日を含む事業年度の開始前までには、納税者へ「軽減税率制度」の周知が必要になってくると思われます。

新固定資産税特例・・・草津市の場合 2018.04.13

平成30年度改正で新たに創設された「新固定資産税特例」については、週刊税務通信(No.3499:平成30年3月19日)には『「生産性向上特別措置法」の制定を前提とした今回の特例は、中小企業者等が同法の施行日から平成33年3月31日までの間に同法に規定する一定の投資計画に従い、所定の対象設備(機械設備の場合 最低取得価格160万円以上/販売開始時期10年以内)を所得した場合に、3年間、その固定資産税を軽減するもの。』、また『固定資産税の課税標準を、ゼロ以上2分の1以下の範囲内で市町村が条例で定める割合を乗じた額にできる』とあります。適用対象者、対象設備などは法人税の優遇措置である「中小企業経営強化税制」とほぼ同じ、かつ市町村の計画認定に際してはその市町村の基本計画に合致していることが必要になりますが、これも「認定支援革新等支援機関」により事前確認になるので、手続きについて従来の「中小企業経営強化税制(A類型)」を踏襲したものと考えてよいかもしれません。

この「生産性向上特別措置法」は現在国会で成立していません。ちなみに、草津市役所へ問い合わせたところ、① この「新固定資産税特例」は平成30年4月1日取得分から適用(予定) ② 認定される「投資計画」(対応された方は「事業計画」と言ってましたが、たぶん同じことでしょう)は未だ国から方針が示されていない。5-6月ごろには「投資計画」の基準が市から示される見込み ③ 平成30年4月1日から12月31日に取得した対象設備は、固定資産税の課税標準は(平成31年度から)3年間わたりゼロ。ただし、平成31年1月1日以降取得した対象資産は今のところ未定・・とのことでした。今後は市町村ごとに取扱いの確認が必要と思われます。

繰越欠損金の期限切れ 2018.03.26

個人の確定申告期も過ぎ、今後は法人の決算期末が3月末に近づいています。在庫の実地棚卸や不動在庫や廃棄すべき固定資産が廃棄できているか、短期の前払費用の支出が決算期末までに実施されるかなどの確認が必要な時期になってきました。これらは法人税の問題ですが、そのほか相続税にも影響する事項として、決算期で繰越控除の期限切れになる青色欠損金の有無があります。具体的には(3月末決算法人で)平成21年3月期に発生した青色欠損金は、この決算期で課税所得から控除しきれない金額は翌期に繰越しできません。もし、法人役員が法人に対して貸付けがあり回収の見込みがない場合、思い切って「債権放棄」(法人から見れば、「債務免除」)するのも一つの方法と思われます。

この役員の貸付金は立派な個人の相続財産であり、たとえ当該法人の財務状態から回収が不可能と考えられても、貸付け相当額が相続財産評価額になります。役員個人は「債権放棄」により実質価値のない相続財産を圧縮でき、一方で法人は「債務免除」を受けることにより、「役員借入金(負債) × × / 債務免除益(特別利益) × × 」の会計処理を行いますが、この債務免除益は青色欠損金と相殺することにより法人税等の課税が発生しないことができます。ただし、法人税法上青色欠損金は9年間の繰越しまで、その後「債権放棄」を実施しても法人側は債務免除益に法人税等が課税されることになります。また、この債務免除益により当該法人の債務超過が解消される場合、株主の間で「みなし贈与」が認識され、当事者以外の株主に対し贈与税が課税される場合があるので注意が必要です。

ハーブ苗の買い出し 2018.03.12

弥生三月も十日が過ぎ、朝夕の陽はだいぶ長くなりました。ただ、早朝の気温はまだ氷点下近くでなかなか暖かくなりません。天気予報の週間予報によると、いよいよ明後日あたりから春らしく・・をとおり越して5月の陽気だそうで、これも温暖化の影響でしょうか。

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昨日は真冬の寒さのなか、朝からハーブ苗を買いに湖西の高島市へ行ってきました。途中車から見えるびわ湖の湖面が陽の光に反射してほんとうに美しい。対岸の湖東の山々や竹生島も見え、滋賀に住んでいてよかったと思える瞬間です。すこし遠回りして、旧マキノ町にある「メタセコイア並木」を通りました。約500本のメタセコイアの樹は高さ12mにもなり5分ほどで通過しますが、なかなか関西ではお目にかかれない光景です。

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この写真のレトロな建築物は、その後に立ち寄った「今津ヴォーリズ資料館」で、近江今津駅からすこし離れたところにあり、以前は滋賀銀行今津支店として使われ、大正12年の建築だそうです。

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そして、目的地のハーブ苗専門店 グリーンスポットデンに到着。ここはイギリス人で京都大原在住のハーブ研究家のベニシアさんも訪れたことがあるそうで、店の方がわれわれの質問にも丁寧に答えてくれます。今日買ったハーブ苗は、フローレンス・フェンネル(葉はソース・魚料理、茎は生食し、種子は卵料理や菓子に)、ローズセラニウム(菓子、飲み物、ゼリー、アイスクリームの香りつけに)など、この先春夏にかけて自宅で成長するのがたのしみです。

ミナミの自由軒で昼食 2018.02.22

きょうは3月末決算法人の申告準備で大阪へ。この関与先様は連結納税を採用して3期目になりますが、親会社の税務チームの方々が、強力なリーダーシップでグループ全体の連結納税を進めてくれ、関与先様も連結納税システムはTKC eConsoliTax、税効果会計システムはTKC eTaxEffectを導入してくれるおかげで、弊所の法人決算申告システム(TKC TPS1000)との共通点が多々あり、申告作業もスムーズに進行することができます。

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写真は、すこし早めに午前の部が終了し、ランチで入った「自由軒 難波本店」の名物カレーです。この自由軒は明治43年、大阪初の西洋料理店としてこの難波で創業したとのこと。11時半にもかかわらず、お店はもう満席になりかけていました。12時をすぎると、おそらく満席で行列ができることでしょう。そして、肝心の味ですが、すこし辛めですが真ん中の生卵と混ぜることでマイルドになり、なにかなつかしいレトロな味わいがして、おいしくいただくことができました。

そろそろ「消費税の軽減税率制度」の準備へ 2018.02.01

来年10月の消費税率10%引上げにともない、低所得者世帯に対する配慮等から「消費税の軽減税率」が実施される予定です。当初、税理士会は軽減税率制度について、低所得者世帯に対する効果が限定的であること、税収の減収額が多額であること、中小企業者の事務負担が大きいことなどで反対の立場でした。しかし、現在では導入されるのは間違いない情勢ですので、関与先への指導や説明のため、そろそろ準備が必要な時期になってきました。

私が所属する近畿税理士会草津支部でも、支部役員や研修委員会の先生方と相談し、4月の支部総会(クサツエストピアホテル)での研修にて消費税について多くの著書や講演をされている税理士の金井恵美子先生に「消費税の軽減税率制度」のテーマで講演していただくことにしました。

また、週刊税務通信の先週号(No.3491:平成30年1月22日)では軽減税率の影響にともなう消費税の平成30年度改正の解説がありました。農林水産業のうち食用の農林水産業を生産する事業に場合、簡易課税制度のみなし仕入れ率を従来の70%から80%へ改正するというものです。私の関与先にも消費税申告では簡易課税制度を適用している専業や兼業農家の方がいらっしゃいますが、来年10月税率10%になっても、軽減税率が適用され売上にかかる税率は従来とかわらず8%、一方で農機具などの仕入れにかかる税率は10%となり、現行のみなし仕入率では仕入控除税額が過少になる可能性があるとのことです。なるほど、消費税の軽減税率制度はいろんなところで影響が出てくる制度であるとあらためて認識させる記事でした。

研修講師で浜松へ行く 2018.01.18

昨日はTKC全国会海外展開支援研究会が開催する研修会の講師でTKC浜松センターで行ってきました。テーマは『関与先が海外進出する際に知っておきたい国際税務の基本』ですが、㈱TKCの事務局の方によると「いままで研修会は、ほとんど東京、大阪で開催されていたので、今回は地方都市で開催してみました。」とのこと。しかし、浜松市は人口約80万かつ政令指定都市、加えて有名企業を筆頭に大小のメーカー企業が数多く存在します。結果は事務局の方の読みどおり、日頃は研修に参加できない浜松や静岡県下の会員先生ならびに研究会に未加入の先生にも参加いただき、東京や大阪での人数を上回ることになりました。IMG_5205

研修の内容は、最近の国際税務をとりまく状況、非居住者等に対する課税関係、アジア各国の会計・税務の簡単な紹介、海外進出する際の税務など、研修に参加いただいた会員税理士の関与先様が直面するであろう問題点をできるだけわかりやすく説明したつもりです。ただ、この研究会の講師は何回もやっていますが、やはり人前で話しするのはむずかしい。毎回講義後はもう少しうまく話せたのでは・・と、後悔や反省することが多いです。そのあと、地元信用金庫の国際業務課の方から情報提供と進出サポートの紹介、最後に会員税理士によるTKCソフトウェアの海外ビジネスモニター(OBMonitor)の紹介などあり、なんとか無事に終了しました。IMG_0536

そのあとは近くの居酒屋で懇親会があり、研修に出席された税理士先生、事務方としてでお世話になった㈱TKCの社員さんと飲みながら、楽しい時間を過ごすことができました。懇親会のあと二次会もあったようですが、私は帰りの新幹線の関係から失礼させていただきましたが、今後もこのような研修会でお役に立つことがあればと思います。

 

簿価減額方式か? 積立金方式か? 2018.01.08

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得し、(税額控除でなく)特別償却を選択した場合、税法には損金経理により圧縮対象資産の帳簿価額を減額する「簿価減額方式」と、確定決算又は決算の確定の日までに剰余金の処分により圧縮積立金を積み立てる「積立金方式」の2つの規定がありますが、ほとんどは「簿価減額方式」を採用さる場合が多いと思います。

たとえば、期首に1台 1000万円(耐用年数 5年、定額法、即時償却適用)の機械装置を取得したケースで「簿価減額方式」での会計処理は・・(取得時) 機械装置 1000万円/現預金 1000万円 (決算時) 減価償却費 1000万円(通常の償却 200万円=1000万円÷5年、特別償却(即時償却)800万円=1000万円-200万円)/機械装置 1000万円・・になります。非常に処理がシンプルで、翌期以降は会計処理をする必要がありません。取得事業年度は通常200万円だった減価償却費が1000万円になり、’’差額の800万円×実効税率’’が課税の繰延べになります。金額が大きい場合は税額控除でなく、このような特別償却(即時償却)を採用することもあります。

また、「積立金方式」での会計処理は・・(取得時)機械装置 1000万円/現預金 1000万円(決算時)繰越利益剰余金 1000万円/圧縮積立金 1000万円(税務上、減算処理)、減価償却費 200万円/機械装置 200万円、圧縮積立金 200万円/繰越利益剰余金 200万円(税務上、加算処理)・・になりますが、翌期以降も減価償却計算および会計処理が必要になります。

それでは、「積立金方式」を採用される理由とは?「簿価減額法」は会計原則に定める固定資産についての取得原価主義に反するということで、大企業では一部の圧縮記帳を除いて認められていません。したがって、会社グループとして「積立金方式」を採用している場合にはそれに従うことになります。また、取得事業年度において「簿価減額方式」を採用すると営業利益や経常利益が実体より悪化(耐用年数をかけて平準化)するため、予算作成や金融機関提出資料であえて「積立金方式」を採用する場合もあります。

謹賀新年 2018.01.02

旧年中のご芳情を厚く御礼申し上げます。本年もよろしくお引き立てのほどお願いいたします。

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写真は元旦の午前中に墓参りをして、その後立ち寄った清水寺から撮った清水新道・茶碗坂を経て京都市街の風景です。この日は天気もよく、それからやはりアジアからの観光客が多かった。年始は1月5日(金)より仕事始めになります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

小規模企業共済制度について 2017.12.20

もし、個人事業主の方から12月に入って、「ことしは売上げも上がり税金も多そうなので、何か税金対策はないですか?」と聞かれたら、「小規模企業共済制度というものがあります。掛金は月1,000円~70,000円まで。いまでしたら、最大1年分 840,000円(70,000円×12か月)を一括で前払いし、ことしの確定申告で全額所得控除することも可能です。」と答えます。もちろん理想を言えば、年内で定期的に事業主のところを訪問し、できるだけ早く税金対策をするのが理想ですが、いままでお会いしたことがなく、いきなり相談に来られる場合もあります。

小規模企業共済制度は、国の中小企業政策の中核的な実施機関である中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が行う小規模事業の事業主や経営者を支援する制度で、実際に昨年の平成28年分確定申告書を見ていただくと、左下部分の「所得から差し引かれる金額」に「小規模企業共済等掛金控除⑬」がありますが、その部分に支払った掛金が全額記載され、掛金が全額控除されることになります。共済金は退職や廃業時などに受取り可能で、一括で受取る(分割で受取り公的年金と同じ扱いにすることも可能)と所得税法上の退職所得と同じ扱いになり、事業主にとって税務上非常に有利になります。要するに、小規模事業の事業主や経営者の「退職金」と考えていただいけるとよいと思います。

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