税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

生前贈与の「相続時精算課税制度」、修正申告では非課税枠2500万円なしに 2019.11.04

2019年も11月に入ってそろそろ年末に近づいてくると、今年中の「生前贈与」を検討している方もいるかもしれません。生前贈与には、1人あたり年間110万円まで非課税の「暦年贈与制度」と「相続時精算課税制度」の2つの方法があります。「相続時精算課税制度」の概要は、① 非課税枠(特別控除)・・選択後、一生の累計額2500万円 ② 適用対象者・・贈与者は満60歳以上の父母・祖父母等、受贈者は満20歳以上の子や孫(養子を含む) ③ 申告は必ず必要 ④ 税率は20%(2500万円控除後) ⑤ 相続発生時に、贈与財産はすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算などになります。

「相続時精算課税制度」で注意しなければならないのが、「相続時精算課税制度」を選択した後、その選択した父母・祖父母等からの贈与について、「暦年贈与制度」を適用することはできないことです。たとえば、父から「相続時精算課税制度」を選択して1000万円贈与を受けた年の翌年以降、同じく父より暦年贈与のつもりで110万円贈与を受けたとしても、「相続時精算課税制度」として翌年315日までに贈与税の申告をしなければいけません。贈与税額は非課税枠1500万円(当初2500万円-前回の贈与額1000万円)の範囲内ですので贈与税額はゼロですが、父の相続税の計算では累計額1110万円を相続財産に加算する必要があります。

やっかいなのは、この110万円贈与について、「相続時精算課税制度」として贈与税の申告をしていなかった場合で、その後に期限後申告をしたとしても非課税枠(特別控除)の適用はありません。したがって、22万円(贈与額110万円×税率20%)の贈与税額および加算税・延滞税の納付する必要がでてきます。また、父の相続税の計算では、この110万円も含め累計額1110万円相続財産に加算しますが、父の相続で相続税がある場合、支払った22万円の贈与税は相続税の前払いとして相続税から控除できます。

消費税率10%への引上げから1か月 2019.10.28

10月1日の消費税率10%への引上げからそろそろ1か月経過し、9月度の会計処理の確認のため関与先様を訪問してみると、いつもと違った変化があったりします。今回の税率改正では大きな「駆け込み需要」はないと言われていましたが、9月度に関してはどの業種も一様に売上高は増加し、とくに一般消費者向けに販売している業種は顕著でした。規模は大きくないながら、一定の「駆け込み需要」はあったようです。

また、関与先の仕入先で支払決済を「20日締め」としている業者は、1020日分の請求では、同じ請求のなかで税率8%分と税率10%分が混在します。この対応として「9月21日~9月30日」と「10月1日~10月20日」と、1月間に2種類の請求書を発行するケースが多いです。したがって、9月度は「8月21日~9月20日」と「921日~9月30日」を計上することになります。一方、関与先自身の消費税10%への対応として、仕入高・外注費や経費を支払った日の費用としている関与先では、9月度の費用(税率8%)が10月に計上してしまうため、9月度で一旦未払計上して対応しています。期末に行っている会計処理を9月末でも追加して行う必要がありますが、期中の費用を現金主義で計上しているケースでは、消費税率の改定時にはどうしても必要な処理になります。

アワビ粥と冬虫夏草 2019.10.18

今週水曜日まで同業者の交流会で韓国釜山に行ってきました。いまのところ日韓関係についてよくないニュースばかりですが、民間レベルでは交流が継続しているものもあると聞きます。わたしが参加したものも、そういう趣旨で長年続いている交流会に今年参加しました。そして、現地ではけっこう美味なものやめずらしいものを食べることができたので、一部紹介したいと思います。

まず、朝食はロッテホテルのそばにある『海東ヘムルタン』でアワビ粥。ここは朝7時から開店してい地元でも人気の庶民的な店。出されたお粥の中には小ぶりの茹でアワビがいくつか入っていて、味は薄めですが付き合わせの惣菜や醤油を加えると程よい味になります。夕方の懇親会は高層マンションが立ち並ぶ海岸ちかくの海雲台の『イェイジェ』で韓定食(コース料理)いただきました。写真はその出された中の「冬虫夏草(とうちゅうかそう)」で、子囊菌類のキノコの一種。味覚を味わうというよりは、滋養強壮のため食事の最後の方に服用するような感じです。IMG_1135IMG_1144

そのあと、現地に詳しい人たちに連れられローカルな焼肉を食べに行きましたが、場所も店の名前もわかりません。とにかく地元の人しか行かないような店で、食材の肉は固まりのまま焼き、いい焼き加減のときにカウンターのおばさんがハサミで切ってくれます。それを箸で取って食べるわけですが、ほどよい熱さと油の感じが口の中で充満し、これぞ焼肉という感じ。写真は「サンナッチ」で有名なタコの踊り食いですが、あまり経験しない食感や歯ごたえを味わいながら、その新鮮さを堪能することができました。IMG_1154IMG_1155

そろそろ確定申告を意識 2019.10.12

10月も半ばにさしかかり、2019年も残り2か月あまりとなりました。個人の納税者の方々にとっては、暦年ベースの決算期間もすでに3/4以上過ぎていますので、そろそろ確定申告を意識する時期になっています。

まず、2019年に譲渡所得がある納税者の方については、可能であれば今年中に確定申告に添付する資料をいただくようにします。とくに「空き家譲渡特例」を適用する場合には、従来の譲渡所得の申告資料のほか、「家屋の使用状況のわかる写真」や「ガス供給終了証明書」など追加に必要な資料で、なかには今年中にしか準備できないものもあります。そして、そろったところで「譲渡所得の内訳書」の作成だけでも先に・・と思いますが、こればかりは会計システムが届く来年2月まで待たなくてはいけません。あとは、来年の消費税の計算方法について、来年開業3年目になる納税者だけでなく、他の納税者の方にも来年の資産の取得の予定など聞きますが、実際わからない場合が多いです。ただ、多額の資産の取得が確定していて、今年中に届出の提出が必要な場合は対応しなければいけません。

今年は所得がそれなりにあり何か対策が必要な納税者の方には「小規模企業共済」の加入をおすすめしています。(加入手続きは12月上旬まで) 「小規模企業共済制度」とは、国の中小企業政策の中核的な実施機関である中小機構が行う小規模事業の事業主や経営者を支援する制度で、確定申告書を見ていただくと、左下部分の「所得から差し引かれる金額」に「小規模企業共済等掛金控除⑬」がありますが、その部分に支払った掛金が全額記載され、掛金が全額控除されることになります。共済金は退職や廃業時などに受取り可能で、一括で受取る(分割で受取り公的年金と同じ扱いにすることも可能)と所得税法上の退職所得と同じ扱いになり、事業主にとって税務上非常に有利な制度です。

甲賀の山里にあるパンの店 2019.10.09

朝夕涼しくなり、ようやく秋らしくなってきました。わたしは関与先様の移転にともない、先々月より甲賀市にある工業団地におじゃましています。いままでは訪問するため高速道路を往復するだけでしたが、よくしらべてみると近くにちょっとしたパンと花の店があるというので、帰りに寄ってみることにしました。

目的の店に向って県道を走っていても商店ようなものは見当たらず、ときどき数軒の民家を見かけるのみ。この県道から細い脇道を入ったところで、ようやく目的の店『ウルーウール』がありました。わたしの行きつけ近所のパン屋も立地はよくないのに結構お客さんが入ってますが、ここに関してはこの店を知らないかぎり立ち寄ることのない立地にもかかわらず、かなりの人気店だそうで驚きです。建物は北欧風の水色が基調の天井を高くした平屋造りで、いろいろな種類のパンのほか販売用にアレンジメントされた花々が展示されたスペースもあり、街中にあるパン屋よりよほどこだわった造りになっています。 IMG_1109IMG_1108

よくできている店のホームページによると、オーナーシェフは北米ワイルドブルーベリー協会主催のコンテストにてシュトーレンのレシピで優秀賞を受賞。どのパンも食べてみると素材そのものを大切にして、トッピングされている果物もしっかり歯ごたえがあり、一つ一つ丁寧に作られているのがよくわかります。IMG_1107IMG_1111

複数税率がスタート 2019.10.01

いよいよ今日から消費税率10%への引き上げと飲食料品(酒類と外食サービスを除く)等の軽減税率8%がスタート。早速、この朝買い物をしてみたスーパーの領収書では、「軽減税率対象品目である旨の*」や「税率ごとに合計した対価の額」がきっちり記載されていました。このスーパーは通常24時間営業ですが、レジやPOSシステム等の複数税率への対応で9月30日深夜からしばらくの時間、営業していなかったとのこと。今後しばらくは、会計入力時には旧税率(8%)と新税率(10%、軽減税率)の混在に注意が必要です。

大丸心斎橋店本館の新装開店へ 2019.09.24

920日夕方、86年ぶりに建て替えられた大丸心斎橋店本館のリニューアルオープンへ。当日事務所を定時すぎに出たものの到着が7時前だったので、早速に10Fレストランフロアの寿司屋にてにぎりと土瓶蒸しで食事。どの店も新装開店で胡蝶蘭が処せましと並んでいて、なかには歌舞伎役者や著名企業の社長さんの名前なんかもありました。IMG_1084IMG_1086

今回の改装では来日観光客のほか、地元住民や近隣オフィスで働く会社員のような客層も取り込みたいとのことで、4Fから8Fはライフスタイルの売り場も設けられています。たとえば、ファッション雑貨店「MoMA Design Store」で展示されていた『Story Clock』(写真)は、ステンレスの球体が円形のウッドベースの周りを秒針のように空中遊泳する仕掛け。ここはニューヨーク近代美術館の公式ストアでもあります。地下2Fのフードホールには「世界酒BAR」(写真)をはじめとして手軽に飲食ができる13店舗が軒を連ね、実際このフロアがいちばん多くの人でごった返していました。仕事帰りの「ちょい飲み」に、ちょうどいいスペースかもしれません。IMG_1091IMG_1098

農業事業者は10月1日より消費税のみなし仕入率が有利に 2019.09.17

いよいよ消費税率の10%への引上げが来月に。ただし、飲食料品等については軽減税率8%が適用されるため、食用の農産物(米、野菜、果物など)を生産する農業事業者は101日以降に出荷しても、軽減税率が適用されるため税率は8%のままです。一方で101日より種苗、肥料、農薬、諸材料、農具などは標準税率が10%になります。

消費税額を「課税売上にかかる消費税-課税仕入にかかる消費税」で算出している『本則課税』では、事業者は納付する消費税額が減少するだけで実質的な負担増はありません。ただ、課税売上にかかる消費税額に税務上定められた「みなし仕入率」を乗じて「課税仕入にかかる消費税額」とする『簡易課税制度』では、種苗、肥料、農薬、諸材料、農具などの税率上昇分2%10%8%)が負担増になってしまうため、101日からは食用の農産物を扱う農業事業者は「みなし仕入率」が従来の70%から80%になります。

現在、消費税の申告義務のある農業事業者は課税売上高が5000万円以下で『簡易課税制度』を採用しているケースが多いと思われます。たとえば、個人事業主では11日から930日まで「みなし仕入率」70%101日から1231日まで「みなし仕入率」80%となり、課税売上高を区分する必要がでてきます。また、少ないでしょうが、『本則課税』を適用していた農業事業者も「みなし仕入率」の変更にともない、101日以降『簡易課税制度』適用の有利不利を検討してみるのもよいかもしれません。

谷町六丁目の蕎麦屋 2019.09.06

昨日は近畿税理士会国際部の部会に出席するため、大阪天満橋にある近畿税理士会館へ。内容は国際セミナーの開催や諸団体との交流などの打合せで、来年1月まではだいたい月1のペースで開会される予定になっています。

ところで、天満橋あたりで美味しい昼食を出す店はないかと、食の紹介本で探してみましたが『そば切り 文目堂(あやめどう)』がよさそうなので、午後の部会の前に寄ってみることに。場所は「地下鉄天満橋駅」から谷町線を南に2駅いった「地下鉄谷町六丁目駅」から徒歩1分のところ。このあたりまで来ると空堀商店街に下町っぽい個人商店があったり、レトロな町家を見かけたりと昭和の時代のよき風情が漂います。このようなローカルの雰囲気を求めてか外国人の観光客もよく見かけ、この蕎麦屋さんも昔の長屋をリノベーションしたような落ち着いた店構えでした。IMG_1078

わたしが注文したのは、粗挽き(そば殻を挽き込んだ黒っぽい蕎麦)による「鴨汁そば」。蕎麦はそば粉が持つ本来の風味が生かされていて、適度な歯ごたえがあっておいしかった。鴨汁も鴨肉に弾力がありコクもあって蕎麦と山椒とにいい相性。味自身は少々濃い目で、あとで出てくる蕎麦湯まで堪能できました。おしながきを見ると日本酒に合いそうな料理も出すようで、夕方からの時間帯に行くのもいいかもしれません。IMG_1075IMG_1074

10月以降の経理処理は、しばらく消費税率8%と10%の混在に注意 2019.09.02

消費税率10%引上げと軽減税率の導入から1月足らずとなりましたが、今回2%アップのみのためか、関与先の中でとくに駆け込み需要の話しはお聞きません。軽減税率に関する経理処理についても、軽減税率(飲食料品等)の販売のない一般的な事業者である限り、従業員用や来客用の茶菓子や新聞の購読など、税率10%でなく軽減税率(8%)の適用に注意すれば、おおむねはフォローできるとおもいます。

一方で10月以降の経理処理では消費税率8%10%の混在には注意が必要です。入力処理については、会計ソフトが入力伝票の日付で・・(930日)10,800円入力 → 本体価格 10,000円、消費税額 800円 (101日)11,000円入力→ 本体価格 10,000円、消費税額 1,000円・・と自動的に税率を判断してくれます。(税抜経理)

ただ、101日以降の入力処理でも、たとえば「20日締め」の「921日から1020日の請求分」のうち9月末までの仕入・経費の8%部分、期中においては簡易的に「請求日」でなく「支払日」で仕入・費用を計上しているケースなど、「請求日」および「支払日」が9月と10月にまたがる取引があります。当分のあいだ煩雑になりますが、経理担当者が実際の購入日や請求日に基づき、適用税率が8%10%かを個別に判断していく必要が出てきます。

23 / 38« 先頭...10...2122232425...30...最後 »

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。