税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

長浜の「がらたて」 2019.06.10

先日『日本まんじゅう紀行』という本を読んでいると、食べたことのある京都今宮神社のあぶり餅や大阪十三の喜八洲総本店の焼もちなどが紹介されていて、自分なりにこれは確かに美味しかったと納得したりしていました。その本には、長浜まんじゅう「がらたて」が東京浅草のキンツバなんかと並んで、特に「絶品まんじゅう五種」のひとつにあげられていたので、週末どんなものか買いに行ってきました。

長浜には11時すぎに到着したので、まずは一度行ってみたかった『鳥喜多』で昼食。ここは新聞やガイドブックによく登場する有名店で、注文したのは定番の親子丼にかしわ鍋。親子丼はすこし濃い目の味付けになっていますが、その上の卵黄を綴じて食べるので、それがちょうどよい味わいになっています。創業は昭和6年とのことですが、店内は気取った様子はなく、いたって普通の食堂といった感じ。値段も普通かむしろ安いぐらいで、これも人気のひとつかもしれません。IMG_1396IMG_1393

そのあと、「絶品まんじゅう」を買いに「黒壁スクエア」など観光客が多いエリアからすこし離れた処にある『親玉 本店』へ。「がらたて」は小麦粉を溶いて薄めの皮で粒餡(あん)を包み葉っぱにのせて蒸す製法で、農家や一般家庭でも作られているそうです。それから、写真右は長浜一帯で冠婚葬祭やなにかのお祝いの際によく配られる紅白の「親玉まんじゅう」。いずれも地元の生活に根付いた普通の美味しさのする素朴なまんじゅうでした。IMG_1400IMG_1009

「平成30年度・研修受講記録通知書」 2019.06.03

所属する近畿税理士会より封筒で「平成30年度・研修受講記録通知書」が送られてきました。内容は平成3041日から平成31331日に受講した研修時間が表示されています。従来から所属する税理士は年間36時間の研修を受けなければならない義務があり、平成28年度からは「努力義務」から正式に義務化されました。ただし、研修受講時間が36時間にならなくても、近畿税理士会より「注意喚起」がされますが、その税理士自身の営業活動に支障をきたすわけではありません。IMG_1001

ただこの制度がすこし変わり、平成30年度の受講時間から日本税理士連合会ホームページの「税理士を探す」で検索した各税理士の詳細情報として研修受講時間が公開される予定です(令和元年10月より)。 これによって税理士以外の一般の納税者の方も検索することができますが、はたして税理士の研修受講時間を気にされる納税者の方がどれだけいるかどうか・・。勉強熱心で研修によく出席される同業者の方には「研修受講時間が多いと、仕事が少なく暇な税理士と思われるのでは」と逆効果(?)を心配される方もいました。この受講時間がどのように表示されるかはわかりませんが、この新制度によって税理士の間では研修受講時間36時間の達成率が上昇したので、それに関しては一定の効果はあったようです。

所得拡大促進税制の改正で申告がいくぶんラクに 2019.05.27

個人の所得を増加させる目的で、従業員に対する給与・賞与を増加させた場合に税額控除が受けられる「所得拡大促進税制」、平成30年4月1日に開始する事業年度、つまりこの3月末事業年度の決算から大幅に改正されました。3件ある適用要件 『① 給与等支給額の基準事業年度からの増加要件 ② 給与等支給額の前年度からの増加要件 ③ 平均給与増加要件』のうち ①、②が廃止され、また③の『平均給与増加要件』についても、継続雇用者が「当期および前期の全期間の各月において給与等の支給のある雇用者」に限定され、改正前のように前期中に採用された雇用者または当期中に退職した雇用者を含める必要がなくなりました。

改正前までは、前期および当期の「平均給与」を算出するため、対象になる継続雇用者の給与等支給額を集計し、その継続雇用者の月ごとの人数をカウントし・・今までなかった新たな作業が必要でしたが、改正後は対象となる継続雇用者が前期・当期も同じで、各給与等支給額の合計額を比較するだけで適用の可否判断ができるようになります。景気の浮揚のため、賃上げに取り組む企業の支援を目的とした制度でしたが、計算の煩雑さも指摘されていました。今回改正により適用要件が簡素化されたことは、税務申告書を作成する我々税理士にとってもありがたいことです。

筍(タケノコ)をいただく 2019.05.20

関与先様から裏庭でタケノコがたくさん取れていると聞き、昨日は掘りたてをいっぱいいただきに行きました。調べてみると、これは淡竹(ハチク)という種類のタケノコで、収穫の最盛期は5月中旬から6月上旬ごろ。(写真左:地中から出た状態、右:掘出したもの)掘りたてはクセもなく生食も可能とのことですが、持ち帰ったその日に湯掻いて食べることにしました。

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話しは変わって・・写真は先週、懇親会のあった浜大津『肴や ま㐂の』での風景で、その料理の中の栄螺(サザエ)やホタルイカのしゃぶしゃぶなど。ホタルイカはそのままでも食べられるということで、わたしは生のまま醤油で食べることに。

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最後は、土鍋で炊き込んだ喉黒(ノドグロ)とタケノコのご飯、そして猪肉の赤出汁。魚はどれも新鮮で、料理も趣向が凝らされていて美味しかった。ご招待いただいた関与先様には本当に感謝です。

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固定資産税は未払計上ができます 2019.05.13

毎年5月はいろいろな税金の納付書が届く月で、固定資産税、自動車税、軽自動車税、そして個人事業者の方で延納手続きをされている方は、利子税を含めて延納分の所得税及び復興特別所得税の納期限でもあります。その後も、6月からは住民税の納税がスタート、7月からは所得税の予定納税(7月、11月)や個人事業税(8月、11月)など。

そこで、個人納税者の関与先様には各種税金の納付もれがないよう、確定申告の説明の際、事業所得や不動産所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、住民税、個人事業税)について、確定申告以降の『月別納税予定試算額の確認表』をお渡しすることにしています。

ところで、固定資産税は毎年5月の日付で納税通知書が各納税者に発せられ、納期を年4回に分割し、通常は同年の5月、7月、12月および翌年の2月の各月末がそれぞれの納期限(大津市の例)とされています。たとえば6月30日を事業年度終了の日とする法人が(全期分を前納するのではなく)分割納付する場合、事業年度末の6月30日にはその年の納付通知書がすでに発せられていますので、7月分(第2期)、12月分(第3期)、翌年2月分(第4期)を未払金計上(租税公課 × × /未払金 × × )することにより、当該事業年度の損金にすることができます。個人事業者は12月末決算のため、翌年2月分(第4期)は未払計上でき、所得税等を節税することができます。

 

大山崎山荘へ行く 2019.05.07

連休中とくに遠出することもなかったですが・・とある一日、京都府と大阪府の境の大山崎町にある「アサヒビール大山崎山荘美術館」へ行ってきました。そこへ行くにはJR山崎駅で下車しますが、手前の停車駅である長岡京駅や桂川駅の喧騒に比べると、山崎駅の駅前はひっそりしていて、古風な駅舎と近くをはしる旧西国街道のマッチングはなかなか趣きがありました。目的地へは、天王山登り口(写真左)から急な坂道を少し行ったところを右に折れ、レンガ造りのトンネル「琅玕洞」(写真右)をくぐると山荘の広大な敷地になります。IMG_0986IMG_0980

この大山崎山荘、もとは大正から昭和初期に実業家 加賀正太郎が別荘として自ら設計した英国風の山荘(写真左)で、復元整備が行われ1996年より美術館として一般に公開されています。山荘のテラスから見える白い建物 「栖霞楼」(写真右)は、加賀正太郎が山荘建設の指揮をとるため敷地内に最初に建てさせたもの。また、建物の地中館(建築家 安藤忠雄設計)には、常時印象派の巨匠クロード・モネの2種類の「睡蓮」ほかが展示され、現在は企画展として日本で作陶を学んだ英国人 バーナード・リーチによる陶芸作品も「バーナード・リーチ展」として公開(6月9日まで)されています。ここ大山崎は古くから交通の要衝として栄えた土地柄で、歴史的に由緒ある寺院や有名なスポットが多く、静かにのんびり散策するにはもってこいのエリアだと思いました。IMG_0981IMG_0984

SWOT分析とクロスSWOT分析 2019.04.30

先週4月26日、MBA・中小企業診断士・認定支援機関の田中 清行先生を講師にお迎えし、近畿税理士会草津支部の研修会『認定支援機関による経営改善計画策定支援の勘所』が開催されました。「認定支援機関(経営革新等支援機関)」とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるため、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関で、わたしも含め、多くの金融機関、税理士、公認会計士などが認定されています。IMG_0979

研修のなかで田中先生は「経営改善計画」を策定する手法として、会社の経営者と共に、内部環境(会社組織内部)の ①強み<Strengths>② 弱み<Weaknesses> 、外部環境(社会、経済、法律、競合環境)の ③ 機会(ビジネスチャンス)<Opportunities> ④ 脅威<Threats>のそれぞれをカテゴリーで分析する「SWOT分析」と、そのSWOT分析で列挙された特徴を項目ごとに掛け合わせる「クロスSWOT分析」を解説していただきました。簡単に説明すると、機会(ビジネスチャンス)に対しては、強みを活かしてチャンスをモノにし弱みは外部経営資源により補完する。また、脅威に対しては、強みを活かし弱みは克服して脅威の影響を受けないよう経営戦略を検討するやりかたです。

ただ、このような過程を経たとしても、実際に経営改善にいたったケースは法人のうち約半数とのこと。(といっても、対象法人の半数が改善していること自体すごいと思いますが・・)税理士のなかには「経営コンサルティング」や「経営指導」はメインで行わないと言われる方も多いです。しかし、AIによる代替可能性が高い職業とされる税理士にとって、このようなコンサルティング業務とどう向き合うべきか、あらためて考えさせられる研修になりました。

4月1日から相続した空き家で節税しやすくなりました 2019.04.22

相続した空き家の敷地等を売り、一定の条件を満たした場合、譲渡所得から3000万円を控除できる特例(空き家譲渡特例)を受けるには、今年(2019年)1231日までに譲渡する必要がありましたが、平成31年度税制改正により20231231日まで4年間延長されました。これにより、どうしても本年中に(価格を下げてでも)売却しなくてもよく、来年以降でも適用要件を満たし、かつ、現在売却先を探されている方には朗報といえます。ただ、相続開始後、3年を経過する年の1231日までに相続した空き家を譲渡する必要がありますので注意が必要です。

また、従来は被相続人となる親が相続発生の数年前に老人ホームなどに入所していると適用されないケースが多かったのが、以下①、②の条件を満たしていれば3000万円の控除が認められ、適用要件のハードルがすこし下がりました。『① 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと ② 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。』この新ルールは、税制改正法案の成立・公布後の「20194月1日以後の譲渡」から適用可能です。残念ながら3月31日までに譲渡してしまった方には適用されず、改正前の条件で判定することになります。

海津大崎の桜並木 2019.04.15

週末日曜が雨予報でしたので、土曜日のうちに滋賀屈指の桜の名所、高島市マキノ町の海津大崎へ行ってきました。ここは琵琶湖にせり出した唯一の岩礁地帯で、1936年大崎トンネルの完成を記念して現在約800本のソメイヨシノが湖岸4キロに沿って植樹されています。まずはその桜並木に行く前に、海津大崎入口にある「古民具・古道具&カフェ 海津」で休息。お店は築約二百年の蔵を改造した小さな骨董店兼カフェ。店内にはたくさんのアンティーク品が展示され、また琵琶湖を一望することができるテラスからは、桜並木を遠くから鑑賞することができます。IMG_0973

その後、「日本さくら名所100選」にも選定されている「海津大崎の桜並木」へ。湖岸沿いを歩いてみると、静かで神秘的な湖面の蒼色とせり出した桜の色とのコントラストが素晴らしく、湖水の波音も耳に心地よかった。日中は快晴で沖に竹生島も霞んで見え、ことし最後になるであろう花見を十分に堪能することができました。IMG_1288IMG_1340

法人成りの税務上のメリットとは 2019.04.08

3月に個人納税者の確定申告が終了し、4月には振替納税による指定口座から納税額の引き落しがあります(所得税および復興特別所得税 22()、消費税等 24())。個人事業者のなかには、「いっそ法人成りした方が納税額は少なくて済むのでは」と考えられる方もいるかもしれません。個々の事業の内容にもよりますが、事業所得が大きいほど法人成りの税務上のメリットはあるといえそうです。

法人成りによる主なメリットは、① 事業所得が大きいケースで考えると、所得税率は所得金額に応じて税率が高くなる仕組み(超過累進税率)ため「事業所得による所得税等・住民税・個人事業税」より、「法人が納税する(基本的に税率が一定)法人税等・住民税・法人事業税等」および「事業主・専従者給与者が受け取る役員報酬(給与所得)の所得税等・住民税」の合計額の方が少なくなる可能性がある ② 経営者が受け取る役員報酬の所得税等の計算で、給与所得控除が適用される。たとえば、事業所得額が1000万円(専従者給与控除前)あり、法人成りで役員報酬を事業主およびその親族に各 年500万円の役員報酬を支給した場合、給与所得控除額は 計308万円(平成30年分) ③ 設立法人開始時の資本金が1000万円未満の場合、1期目と2期目は原則として消費税の免税事業者(2期目は特定期間(前事業年度の上半期)の課税売上高および給与等支払額が1000万円を超えた場合は課税事業者)④ 法人が役員に支給する退職金は原則法人の経費にすることができる(個人事業では事業主自身に対する退職金は必要経費になりません)などがあります。

もちろん、法人成りにあたっては、司法書士などに支払う設立費用が必要だったり、新たに社会保険の加入義務が発生したり(もっとも、長い目で見たらメリットとも言えますが・・)、法人提出の申告書により添付書類が多くなったり等のデメリットもあります。いずれにしても、個々の事業内容に応じて、具体的な数値を基に検討されることをお進めします。

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