税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

丹生谷の焼き鮎 2019.08.26

国道365号線で長浜から木之本を通過し、途中余呉湖の東を通り過ぎ右折、昨日は左右には高い山並みが続く「丹生谷」へ行ってきました。この地域は川に沿った平地に集落が点在しているのみのちょっとした「秘境」、まだまだ残暑きびしい日々ですが、ここまで来るとさすがにすごしやすさを感じます。

この日は、地元で『丹生谷文化財フェスタ』という丹生谷の歴史と文化の総合イベントが開催されていて、建築史上貴重な余呉型民家の内部が公開されていたり、点在する古刹が特別拝観できたりと、地区ごとにいろいろな催し物が行われていました。写真は丹生谷でもかなり谷奥に位置する洞寿院の山門の様子、大勢の禅僧が修行の道場として使われたそうで、聞こえるのは周囲の山々から聞こえるセミの鳴き声と近くを流れる川のせせらぎのみ。地元の人たちからは、山で採れた栃の実(写真)の入った栃モチをいただきましたが、添加物が混ざっていない栃の実とモチ米そのものの味でした。IMG_1059IMG_1064

この地区の丹生川では鮎、ウナギ、アマゴ、イワナなどの川魚が採れ、この日も渓流釣りをされている方を何人も見かけました。わたしも釣ったばかりの鮎を炭火焼でごちそうに。味付けはすこし多めにかかった粗塩と鮎そのももの素材を生かしたシンプルなものです。IMG_1061

相続開始前3年内の贈与でも相続財産に加算されないケース 2019.08.19

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算します。これは、相続税の計算上、被相続人からその亡くなる前に贈与を受けた財産で3年以内のものは、贈与財産というより「相続財産の前渡し的なもの」として線引きされているためです。基礎控除110万円以下の現金などを贈与する「暦年贈与」でも、相続開始前3年以内に贈与されていたものであれば、贈与税がかかっていたかどうかに関わらず加算します。(贈与税がかかっていた場合は、相続税から控除します)

ただし、冒頭にもありますが加算しなければならない人は、「被相続人が贈与した人」の中で「相続などにより財産を取得した人」に限られます。たとえば、被相続人が生前にお孫さんに多額の贈与をし、その贈与の日の3年以内にお亡くなりになられても、遺言で財産を相続(遺贈)していない限り、生前贈与加算の対象にはなりません。(贈与税は課税されます)

また、贈与財産のうち、贈与税の配偶者控除の対象財産、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金や教育資金などは例外的に相続税の課税価格に加算されません。相続税対策をするうえで、どの贈与が加算の対象になるか押さえておくことも重要な要素になります。

消費税等の中間申告について 2019.08.15

個人事業主の方(わたし自身もそうですが・・)には、8月末に消費税等(消費税及び地方消費税)の中間申告や事業税(第1期分)を納付される方が多いと思います。消費税等の中間申告については9月2日(月)が法定納期限ですが、振替納税制度を利用すると9月27日(金)に引落しで1か月ほど納付を延期でき、納付手続の手間が省けて便利です。振替納税制度は今年3月15日の確定申告時には利用してなくても、9月2日分はいまから『預貯金口座振替依頼書』に所定事項を記入して税務署へ提出すれば利用できます。

消費税等の中間申告額は直前課税期間(個人の場合:平成30年1月1日~12月31日)の消費税等の6/12の金額(端数切捨て)ですが、申告する消費税額が大きい法人のような場合、消費税額の3/12の金額を年3回に、または消費税額の1/12の金額を年11回にわたって中間申告するケースがよくあります。

一方で今年10月1日より消費税率は8%から10%へ引き上げられます(軽減税率を除く)。ただし、税率引上げ後から1年程度は消費税等の中間申告は税率8%ベースの納税額のため、特に中間申告の納税を年3回や年11回行った法人は、中間申告額を除いた確定申告額がその中間申告額を比較して、思いがけず大きくなることがあります。日頃からそうですが資金繰りを管理するうえで、予想される消費税等の確定納税額を月次試算表でしっかりと把握する必要があります。

森の中のレストランで大和野菜を堪能する 2019.08.05

暑中お見舞い申し上げます。連日の猛暑日が続くなか、昨日は奈良市郊外にあるレストラン『秋篠の森 食の円居 なず菜』へ行ってきました。ここは、わたしがよく行く超人気カフェ『くるみの木』の姉妹店で、小高い丘の森の中に、レストランのほか、ゲストハウス、ギャラリーが併設されていて、内部も白と木目を基調とした落ち着いた雰囲気になっています。テーブルに出された料理は、多くの地元・奈良の新鮮な野菜(大和野菜)に肉や魚などの食材を取り入れた創作料理で、この店はミシュラン・ガイドブックの一つ星店でもあります。IMG_1053IMG_1041

今日の大和野菜は、そうめん南瓜(かぼちゃ)、ミニトマト、オクラ、大和茄子、葛うどん、苦瓜、夏柿の品々。写真は「蛸と蓮根の柚子ジュレ」と「焼鮎と干し胡瓜の葛うどんパスタ」。メニューはコースのみで、この日は13品目の料理を約1時間半かけ、ゆっくりいただきました。値段も手ごろでコストパフォーマンスの高いお店です。IMG_1045IMG_1047

認定支援機関の更新手続が終了 2019.07.23

認定支援機関(経営革新等支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるため、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関で、われわれ税理士のほか、金融機関、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。たとえば、認定支援機関に相談できる課題としては、創業支援、事業計画作成支援、販路開拓・マーケティング、海外展開、金融・財務など多岐にわたっていて、それぞれが得意分野を登録するようになっています。

わたしも平成25年7月に認定をいただきましたが、平成30年7月から認定の更新制度が導入され有効期間の5年ごとに更新が必要となり、今月末にその更新期限が到来していました。更新申請は近畿経済産業局ホームページより『電子申請システム』を使って行い、別途で申請書をプリントアウトして郵送したりもして、どうにか手続きは完了しました。経営革新等支援機関の検索システムで調べてみると、滋賀県下で現在204の税理士または税理士法人が認定支援機関になっていて、この制度自体もかなり浸透してきたといえそうです。

近畿税理士会国際部 2019.07.12

われわれ2府4県の税理士が所属するのが近畿税理士会は、平成31年4月1日現在 会員数 税理士会員 14,793名、税理士法人 974件になっております。その近畿税理士会の中には、会自身の維持・運営や納税者のための「税務相談」、学校を中心とする地域の「租税教室」への講師派遣ほかいろいろな活動のため、総務部、広報部、租税教育推進部など分掌機関(部や委員会)が計20 存在し、各支部(草津支部、大津支部など)が所属する税理士会員をその部員や委員として数名ずつ派遣しています。そして、わたしは今後約2年間のあいだ、国際部の部員として活動させていただくことになりました。

国際部の事業計画によると・・① 諸外国の税制及び税理士制度並びに会員の国際的業務に関する情報収集及びその提供を行う ② 釜山地方税務士会との学術交流会の開催など諸外国との交流を進める ③ 近畿の国際交流諸団体との交流を進める・・とあり、わたしの錆び付きつつある英語力も発揮する機会があるかもしれません。いずれにしても、来月早々に開かれる部会から、どのような活動に参加できるのか楽しみです。

ブリティッシュ・パブ 2019.07.08

先週はおつきあいの懇親会のあと、久々に短時間だけ京都駅近くのブリティッシュ・パブHUBへ。ブリティッシュ・パブだけでなく、アイリッシュ・パブもそうですが、リーズナブルで気楽に飲めるところがいい。このHUBは最初だけ店員さんがやってきてオーダーを聞き、あとは思い思いにキャッシュ・オン・デリバリーで。わたしのオーダーはベタなギネスビールとフィッシュ・アンド・チップス。このギネスの特徴であるクリーミーな泡は二酸化炭素と窒素によるもので、ヘッドの部分はとくに窒素によるものが大きいそうです。IMG_1026IMG_1027

写真はたくさんの種類のボトルが天井に並んでいるカウンターの様子(写真がさかさまではありません(笑))。カウンターもテーブルもお客さんでほぼ満席で、なかには外国人のグループが居たりして、外国のパブに来たような雰囲気にしてくれます。最後はアイリッシュ・ウイスキーの中で最も人気のあるジェムソンをキャッシュ・オン・デリバリー。甘味がやや有り、穀物の味が感じられるカジュアルなウイスキーです。ホットコーヒーにジェムソンを加え、相性のいいブラウンシュガーを混ぜ、クリームを乗せるとあのアイリッシュ・コーヒーになります。IMG_1028IMG_1029

白鬚神社の岩戸社 2019.07.01

2019年も昨日でちょうど半分が過ぎました。ありきたりのフレーズですが・・やはり時が立つのは早い。そこで、昨日は高島へ行く途中、いつも通り過ぎていた白鬚神社へ2019年残りの無事を祈願して早朝に参拝。この白鬚神社は滋賀県でも有名なパワースポットで、とくに本堂の裏山はいくつかの古墳が点在し、山の斜面に数基の社(やしろ)があったりします。写真はその中のいちばん奥にある岩戸社で、薄暗い森の中でなんとなく雰囲気がありました。IMG_1014IMG_1015

それから、定番の琵琶湖の湖面に立つ朱塗りの大鳥居へ。この日はときおり激しい雨が降るあいにくの天候。参拝のとき雨は止んでいましたが、曇天で風が強かった。ただ、薄暗くて荒れた波の向こうに立つ大鳥居は、なかなか力強くて壮快でした。IMG_1018

税引後当期利益+減価償却費≧借入金返済額 2019.06.24

今月は何社か決算時の打ち合わせがあり、その後その資料をもって金融機関へ説明に行ったりしています。打ち合せの内容としては、損益状況の年度ごとの推移、貸借対照表から作成したキャッシュ・フロー計算書による資金繰りの状況、そして借入金の翌期以降の返済予定などです。中小企業にとっては損益上の利益も必要ですが、それ以上に資金繰りをいかに安定させるかがより重要になります。

会社の資金繰りの状況については、キャッシュ・フロー計算書までいかなくても「税引後当期利益+減価償却費」の計算である程度は判断することができます。というのも、減価償却費は資金が出ていかない経費だからで、翌期の達成可能な(保守的な)損益計画に基づいた「税引後当期利益+減価償却費」が、翌期の金融機関への「借入金返済額」を上回っていれば、翌期では借入金元金は返済できる状態なので、会社経営としてはひとまず安心といえます。

一般的に資金繰りを安定させるには、売上債権の回収の早期化や手持ち在庫を減らすなどよく言われます。ただし、取引相手があってのことなので、とくに中小企業にとって大手の相手先に改善をお願いするのはなかなか難しいです。まずは、会社内部で改善できるような、役員に対する保険契約の再考や固定資産の選定などが考えられます。

ふたたび近畿経済産業局へ行く 2019.06.15

先週、「中小企業経営強化税制」の収益力強化設備(B類型)にかかる確認申請で、大阪天満橋の大阪合同庁舎1号館にある経済産業省近畿経済産業局へ行ってきました。この「中小企業経営強化税制」、平成29年度税制改正で創設され、平成31年3月31日までの設備の取得・供用に適用されていました。

しかし、平成31年度税制改正で『中小企業経営強化税制は、特定経営力向上設備等範囲の明確化及び適正化を行った上、適用期限を2年間延長する』となり、これにより令和3年3月31日での設備に適用できることになりました。ところで、今回はこの2年間延長後で初めての確認申請でしたが、適用期限延長後においても担当者の方の対応に特に変化は感じませんでした。前回と同様で、投資計画の不適合なところをさがすというよりは、条件をクリアしている投資計画であれば、できるだけ確認書を発行したいという姿勢に感じました。

収益力強化設備(B類型)の対象設備は、機械・装置 160万円以上、工具 30万円以上、器具備品 30万円以上、建物附属設備 60万円以上、ソフトウェア 70万円以上で、取得価額の即時償却か10%税額控除のいずれかを選択するすることができます(資本金3000万円超の中小企業者は7%税額控除)ただ、10%税額控除については、当期の法人税額の20%が上限になっており、限度超過額については1年間のみ繰越が可能です。設備投資した事業年度からしばらくは減価償却費や関連経費など増加し、予想以上に収益が悪化することもあります。結果として、期待した税額控除額を受けれなかったこともあり得ますので注意が必要です。

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