税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

若手農業家のご紹介 2014.10.16

本年より関与させていただいている猪飼農園(栗東市荒張)をご紹介いたします。この農園では、一年中青葱をビニールハウス(約20棟)などで栽培し、主に生協に出荷しています。私自身、税理士として毎年農業所得の申告書は作成していましたが、このような専業農家の関与は初めてで、また事業主の猪飼正道さん(写真の方)は、20代後半で昨年よりお父さんから事業を継承され、全国農業青年クラブ連絡協議会でも活躍し、現在では地域栗東市農業後継者クラブで 農産物PRの為に直売活動などをされています。
この夏の豪雨や土砂災害にも幸い被害はなかったですが、年中栽培しているため気候に合わせて作付けのタイミングが難しいと父 猪飼一郎さんはおっしゃいます。農園周辺の荒張地区は、のどかな田園地帯で、葡萄園やワイナリーもあり、里山の雰囲気が残るところです。

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連結納税を採用する法人が増えています 2014.09.03

関与先が親会社の意向で、連結子会社として、連結納税制度を採用されます。(TKC税効果会計システム eTaxEffect使用)連結納税制度とは企業グループ全体を一単位として納税し、税負担を軽減しようとするものです。

概略をごく簡単に説明しますと、A社(親会社)、B社(子会社)、C社(子会社)があり、各所得金額が、A社  5千万円、B社 1千万円、C社 △2千万円の場合、連結納税導入前での各納税額は、A社 1,275万円(5千万円×25.5%)B社 255万円(1千万円×25.5%) C社 0円   合計 1,530万円(1,275万円+255万円+0円)になります。                   

しかし、連結納税ですと、各納税額は、A社 1,275万円(5千万円×25.5%) B社 255万円(1千万円×25.5%)C社 △510万円(△2千万円×25.5%)   グループ納税額 1,020万円(1,275万円+255万円+△510万円)になり、税額が低減されることになります。(税額控除適用なし、中小法人の軽減税率および復興特別法人税は考慮外)ただ、あくまで税額計算の概略であり、所得金額までの計算方法、所得税額控除の適用方法など、単体納税とは異なる考え方になります。                                       

採用する場合の留意したい点として・・                                                                                                                                                       ①連結納税を採用すると通常は単体納税に戻るのが難しい(私のケースでは、申請後の承認前に、国税局から再度連結納税でよいかの確認の電話がありました)②連結親会社と連結子会社は、100%の資本関係(直接または間接)が条件 ③適用を開始する事業年度の開始の日の3か月前までに国税庁長官(所轄税務署長経由)への申請が必要 ④地方税(事業税、地方法人特別税、都道府県民税、市町村民税)が適用されないなど・・・ですが、今後は採用するグループ企業は増えてくると予想されます。

残暑お見舞い申し上げます 2014.08.19

弊所ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
豪雨による水害が全国各地で襲いお見舞い申し上げます。
私どもは、皆様の被害が軽微であることを
心よりお祈りいたしております。

 

 

私道に接する宅地の評価について 2014.08.03

今回は、私道に接する宅地の評価についてお話しします。下記のとおり、私道とその私道に接する宅地を評価するケースがありました。
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通常は、このような宅地では、路線価が付されていない私道に、「特定路線価」を設定して宅地を評価することが考えられます。その場合、所轄税務署に「特定 路線価」の設定の申出をすれば、約一カ月後に書面(まず口頭で一週間後に通知があります)で「特定路線価回答書」が送られ、その「特定路線価」に基づき評 価します。もう一つの方法として、私道と宅地を一体として、不整形地として評価する方法があります。その方が「特定路線価」を設定して評価するより評価額 が低くなる場合が多く、今回のケースもそうでした。ただ、注意する点は、「特定路線価」を設定してしまうと、原則それによって評価しなければならないこと です。したがって、周辺路線価により「特定路線価」をある程度予測して、二つの評価方法を比較検討する必要があります。

実効税率の各国比較 2014.06.27

最近、新聞紙面やテレビニュースなどで盛んに話題になる法人税の実効税率ですが、財務省ホームページによると、日本は現在35.64%です。安倍首相は、 数年以内に20%台にする目標だそうですが、ちなみに同じく財務省ホームページ資料では、米国(カリフォルニア州)40.75%、ドイツ29.55%、中 国25.00%、英国24.00%、シンガポール17.00%で、確かに日本は高いですね。

私の業務でも実効税率を使用します。関与先の四半期ごとに決算 では、課税所得金額×実効税率で算出した数値を四半期決算に反映します。これは税効果会計といい、上場企業や大企業のみならず、中小企業でも特に親会社か ら求められるケースで適用が増えてきています。

今年の記帳指導 2014.06.20

税務署が行っている記帳指導はご存じでしょうか。これは税理士関与のない個人事業者(一定規模以下の方)の内、記帳の仕方や申告書の書き方がわからない方 で、税務署の記帳指導説明会等に出席した方に、税務署が次回の確定申告期まで無料で税理士を紹介するというものです。紹介を受けた税理士は、8~9月頃よ り数回にわたり納税者の方とお会いし、記帳指導および申告書提出までのアドバイス等を行います。私は昨年から参加させていただき今年は二度目ですが、地元 のいろんな事業を営われている方とお出会いできます。

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