税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

インバウンド研修会で講師 2016.09.15

きょう午後、TKC全国会 海外展開支援研究会「インバウンド研修会」(AP大阪梅田茶屋町ルーム)で講師のお手伝いをさせていただきました。「インバウンド」にはいくつかの意味があり、研修会では外国法人や外国人が日本へビジネスために進出することですが、最近は増加する海外からの観光客を指す意味で使われることが多くなっています。金融機関やハウスメーカーの方とお会いすると、このインバンド需要すなわち外国人観光客が地元を訪れることにより生ずる需要を、ビジネスとしていかに取り込むかについて話しをされます。

研修会では、まず行政書士の先生から日本で会社設立する際の法務について講義があり、その後私が海外より日本へ進出することにより生ずる税務(恒久的施設、駐在員給与、源泉所得税、非居住者の課税所得の範囲など)の基礎知識を1時間半程度で講義させていいただきました。関西各地や岡山の研究会会員の方々が参加され、セミナー終了後は参加された先生や事務局の方と懇親会で楽しく意見交換することができました。

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所得拡大促進税制 2016.09.08

平成26年3月期より適用がはじまった「所得拡大促進税制」。おおまかに言いますと、雇用者給与等支給額を増加させた場合、増加額の10%を法人税から控除できるもので、平成27年4月1日より適用要件が一層緩和され、少々複雑な制度になりました。「所得拡大促進税制」には3つの適用要件があり:

要件①・・「雇用者給与等支給額」が、基準事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額より一定割合(増加促進割合)以上増加していること。たとえば、今月末の平成28年9月末決算法人の場合、適用事業年度の当該給与等の支給額が、平成25年9月末事業年度(基準事業年度)の支給額より3%(増加促進割合)以上増加している必要があります。

要件②・・「雇用者給与等支給額」が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること。上記要件①の例によりますと、平成27年9月末事業年度の支給額以上か確認することになります。

要件③・・適用年度の継続雇用者(下記(2)参照)一人あたりの平均給与が、前事業年度の継続雇用者一人あたりの平均給与を上回っていること。具体的には適用年度「平均給与等支給額=継続雇用者給与等支給額(分子)/事業年度の給与等月別支給対象者数の合計額(分母)」が前事業年度の「平均給与等支給額」より上回っているか確認しますが、特に要件③は判断する数値を算出するにあたり、いろいろ留意すべき事項があります。(以下参照)

(1)「事業年度の給与等月別支給対象者数の合計額(分母)」は月別支給対象者のため、たとえば従業員10名が事業年度通して従事した場合、10人×12か月=120人になりますが、給与等支給額に含まれている賞与は月数にはカウントしません。(2) 継続雇用者は適用年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者になります。適用年度に新たに採用された国内雇用者、前事業年度に退職した国内雇用者は除きます。(3) 65歳以上で雇用されている者は原則対象外になります。また、対象外となった時期で前述(2)に該当するか判断する必要があります。(4) 1週間の所定労働時間が20時間未満の者は原則対象外になるため、労働時間によって適用対象になる期間が断続的になることもあります・・などですが、いまのところ平成30年3月31日まで開始する事業年度に適用できる制度になっています。

石塔寺の万灯会 2016.08.22

滋賀県で好きな場所に、東近江市の石塔寺(いしどうじ)があります。長い石段を登ると、境内はおびただしい数の石仏でおおわれ、中央には高さ7.6mの石造三重塔(国の重要文化財、奈良時代前期建立)がそびえおり、作家の司馬遼太郎氏も「最後に石段をのぼりきったとき、眼前にひろがった風景のあやしさについてわたしは生涯わすれることはできないであろう」(著書『歴史を紀行する』より)と表現されています。

昨日は毎年8月下旬の日曜に日没後献灯と護摩供養が行われる「万灯会」が催されたため、久しぶりに蒲生郡にある三重塔や多くの石仏を拝見しに行きました。石段を登りきるとすでに境内はろうそくによる献灯が並べられていて、まだ日没前後で明るさは残っていますが、ろうそくの明かりで幻想的な雰囲気になっています。

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しばらくして僧侶による護摩供養がはじまり、この光景を写真に収めようと、多くのカメラや三脚を持った方がシャッターをきっていました。時間とともに多くの参拝者が集まり、石仏の上にろうそくをお供えしていました。

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夏季休暇のお知らせ 2016.08.08

残暑お見舞い申し上げます。立秋は過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いております。

弊所の夏季休暇は、8月11日(木)~8月15日(月)なります。炎暑の折、皆様方のご自愛のほどお祈り申し上げます。

大中の西瓜 2016.07.23

今週末で7月提出分の法人申告が一段落し、朝から近江八幡市の大中町へ行ってきました。大中町は西瓜の市が出ることで有名で、テレビのローカルニュースでもよく紹介されています。今回は到着前に湖岸沿いのわき道へ少し遠回りをし、湖岸に張り出したカフェでびわ湖の風景を見ながらお茶しました。テーブルのむこうには伝統のえり漁のしかけがあったりしいて、びわ湖らしい光景を愉しむことができます。IMG_0081

その後大中町へ着き、数件ある西瓜や野菜など売っている店のうち、一番お客の多い店に入りました。なるほど高価なものから手ごろな値段まで、粒ぞろいなものがバラエティー豊かに並んでいます。

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帰りは満開のひまわり畑のスポットに出くわしました。(琵琶湖大橋の東詰から、車で湖岸道路を北に5分ほど行った湖畔側)たくさんの方がスマホを持って撮影されてました。

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1台160万円以上の機械装置を購入される予定の方へ 2016.07.02

昨日7月1日に『中小企業等経営強化法』が施行され、中小企業者等が、① 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置を取得し(新品のみ) ② 工業会からの「その機械装置の機種が販売開始から10年以内、かつ旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上」であることを確認した「証明書」を添付し ③ 経営力を向上させる計画を策定・申請し国の認定を受けた場合、その機械装置にかかる固定資産税の課税標準額を最初の3年間に限り2分の1とする特例が開始されました。

例えば、上記②、③に該当した機械装置 1000万円を購入したケースでは、税率1.4%で計算すると年7万円の税額が低減されることになります。また、従来から中小企業者等は法人税に関しては、160万円以上の機械装置を取得した場合、取得価額の7%の税額控除(資本金3000万円以下)か取得価額の30%の特別償却が認められていますので(平成29年3月31日まで、先端設備等に該当するなど一定の要件を満たせば、取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円以下)か即時償却『上乗せ措置』)、2種類の税目について特例を受けられることになります。

固定資産税は企業の収益に関係なく課税される税金のため、繰越欠損金があり法人税を納付することがないなど、法人税の税額控除や特別償却の恩恵を受けられない中小企業者等でも、固定資産の減額のメリットはあるため、設備投資をお考えの事業者は考慮する余地があると思われます。

田中 陽希さんの講演会へ行く 2016.06.28

みなさんプロアドベンチャーレーサーの田中 陽希(たなか ようき)さんはご存知でしょうか。日本百名山を一筆書きで人力のみで踏破され、その過程がNHK BSにて30分番組(番組名『グレートトラバース』)で紹介されていました。私は地上波よりBSをよく観る方なので、ときどき拝見していましたが、先週末その田中さんの講演会がありましたので、行くことにしました。やはり、テレビの力はたいしたもので、定刻午後2時には京都商工会議所の会場は満員となってました。

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体育会系の外見とは異なりソフトにお話しされる印象で、手作り感のあるスライドや動画で、実際に踏破されたところどころのエピソードをお話しされていました。最近、日本二百名山で百名山で登らなかった山をはやり人力のみで踏破されたとのこと。(現在『グレートトラバース2』(15分番組)放送中)ただ、京都は二百名山にあげられる山がないため、登ることができないと残念がっておられました。また、山から山への移動も人力(徒歩かトレッキングボート)で行うので、テレビでは映らないところの方がむしろ大変だそうです。最後は公演時間がオーバーしていましたが、当時最年長でエベレストを登頂した三浦雄一郎さんを例にあげ、挑戦する大切さを話されていました。(写真は講演会場からサイン会場へ移動する様子です。)

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タックスヘイブン 2016.06.01

最近「パナマ文書」という文書が公になり、新聞やテレビでタックスヘイブンが話題になることがよくあります。このタックスヘイブン、間違えやすいですが・・税金天国 Tax Heavenではなく、租税回避地 Tax Havenで、英和辞典には、Haven【名】避難所、安息地【動】~を停泊(避難)させる・・の意味があります。ただ、租税回避地は「課税を回避できる天国のような場所」ですので、誤解するのも無理がありませんが・・。

世界中にはいろんな国や地域があり、課税についてもさまざまな政策がとられています。特に税率については、通常では考えられないような低い税率の国や地域、または税率がゼロのところまであります。租税回避地は十分なインフラや行政制度を整え外資企業や居住者を誘致することができない小さな国や地域に比較的多く、私もある海外のリゾート地へ観光で出かけた際、海外の大手監査法人がビルの一室に小さなオフィスを構えていました。当時はなぜこんなところにと思いましたが、あとで考えるとこのリゾート地は租税回避地でしたので、会社設立などのサービスを提供していたのではと考えられます。

日本企業が一定要件の関連会社をその租税回避地に設立した場合、その関連会社がいわゆるペーパーカンパニーで、かつ利益を留保していると判断されると、その留保利相当分が日本国内の利益として課税されることになります。(タックスヘイブン税制)ペーパーカンパニーには該当しない要件(適用除外)も定められていますが、租税回避地の関連会社の形態も多種多様で判断がむずかしく、たびたび納税者と課税当局で議論になったとの新聞記事も見うけられます。

胡蝶蘭、咲く 2016.05.20

昨年弊所がいただいた胡蝶蘭のうちひとつが、今年また花をつけました。

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そうしましたら、昨年関与先様へお贈りさせていただいた胡蝶蘭が、今年も花をつけたとお知らせいただきました。胡蝶蘭の特徴は「多年生の着生植物で、単軸性のラン。」(ウィキペディア)とあります。なるほど、『多年生』に納得です。

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連結納税システム「eConsoliTax」を使用して 2016.05.16

この3月末決算で連結納税子会社として、TKC連結納税システム「eConsoliTax」を使用しました。使用した感想は、単体申告書を従来と同様に法人税申告書作成システム(TPS1000)で作成しつつ、追加として連結納税グループとして適用する項目(各種税額控除など)に必要な数値を入力するだけでよく、単体申告作成の延長線上で入力が完了する感覚でした。

この「eConsoliTax」、連結納税の対象外である地方税(都道府県民税、市町村民税、事業税、地方法人特別税)についても、並行して単体納税として申告書の作成(E-tax含む)・納付書の作成にも対応しており、作成の過程で異なるPCでも同じIDナンバーとパスワードを使用することで、一つの画面を共有(例えば、関与先様と会計事務所など)することができます。また連結納税グループ全体で税効果計算をしたい場合には、TKC税効果計算システム「eTaxEffect」でも対応でき、連結納税を採用する法人市場の中でも、なかりのシェアを占めているのも理解できます。

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