税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

連結納税システム「eConsoliTax」を使用して 2016.05.16

この3月末決算で連結納税子会社として、TKC連結納税システム「eConsoliTax」を使用しました。使用した感想は、単体申告書を従来と同様に法人税申告書作成システム(TPS1000)で作成しつつ、追加として連結納税グループとして適用する項目(各種税額控除など)に必要な数値を入力するだけでよく、単体申告作成の延長線上で入力が完了する感覚でした。

この「eConsoliTax」、連結納税の対象外である地方税(都道府県民税、市町村民税、事業税、地方法人特別税)についても、並行して単体納税として申告書の作成(E-tax含む)・納付書の作成にも対応しており、作成の過程で異なるPCでも同じIDナンバーとパスワードを使用することで、一つの画面を共有(例えば、関与先様と会計事務所など)することができます。また連結納税グループ全体で税効果計算をしたい場合には、TKC税効果計算システム「eTaxEffect」でも対応でき、連結納税を採用する法人市場の中でも、なかりのシェアを占めているのも理解できます。

国税庁H/Pより「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」が公表されました 2016.05.02

「国税庁ホームページ > 平成28年熊本地震に関するお知らせ > 寄付金・義援金」で、寄付金・義援金の税務上の取扱いを確認でき、その他照会の多い事例については「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」(4月18日公表:全13問)を参考にすることができます。

個人の方が義援金を支出した場合には、その義援金が「特定寄附金」(国、地方公共団体に対する寄附金、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体で広く一般に募集されていること、その他「国税庁ホームページ > No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご参照)に該当するものであれば、当該特定寄附金の額の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から2千円を除いた金額が、寄附金控除額になります。

個人の方が寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金を支出したことが確認できる書類(受領書、預り書、金融機関等で支払った場合の振込票等の控え)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

平成28年熊本地震 災害のお見舞い 2016.04.18

このたび4月14日より発生しております熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆さまに対しまして、心よりお見舞い申し上げます。また、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

建物附属設備や構築物の償却方法で定率法の廃止 2016.04.12

平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、昇降機設備(エレベーター)など)や構築物(舗装道路・路面、防壁、工場緑化施設など)から、減価償却費を計算する償却方法について、従来は定率法か定額法のいずれか採用できましたが、定率法が廃止され建物の償却方法と同様に定額法のみ適用になりました。

例えば、ある法人が敷地内道路・路面を1000万円でアスファルト敷(耐用年数10年)にした場合、従来の定率法であれば償却率0.200ですので、初年度は1000万円×0.200=200万円(通期ベース)となります。これが、今月4月以降に事業の用に供した場合、定額法の償却率0.100ですので、初年度は1000万円×0.100=100万円(通期ベース)で税効果が半減(200万円-100万円)することになります。

もちろん、減価償却計算ですので耐用年数の期間で考えると、定率法も定額法も費用化される減価償却費は(取得価額-1円)と変わりません。ただ、この事業年度は節税対策もかねて建物附属設備や構築物の資産を取得し、翌事業年度は役員報酬の増額で対応することもありますので、定率法廃止の影響は少なからずあると考えられます。

安土城址へ行く 2016.04.01

私は歴史が好きで、歴史解説の書籍を読んだり、テレビ番組(特にBS)を見たりします。歴史の魅力は「実際に起こったことゆえに説得力がある」でしょうか。その中で、最近テレビ番組で愉しみにしているのが、歴史学者の本郷和人先生の解説です。この先生、もったいぶらず、信頼できる史実にもとづいて、正確かつ単刀直入にお話しされるので本当におもしろい。このあいだは、先生が「織田信長は当時の知的水準を超えたリーダーだった。」とおっしゃってましたが、私もまったくそのとおりと思ったものです。

そういえば、信長が最後に居城とした安土城には、同じ滋賀県下にありながら一度も行ったことがなかったので、先週末は天気もよかったので行ってみることにしました。安土城は山城で天守を含む建物は消失してしまい、石垣や石段のみですが、石段の一段一段が大きいのでのぼり甲斐があります。

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入山から約20分で頂上にある天守閣があった場所に着きます。今は礎石のみになってますが、だいたいの見取り図が想像できます。写真の部分は地下一階部分で、その上の天守部分は一説には6重7階の構造になっていたそうです。

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頂上からまわりを見渡すと干拓農地が広がっていますが、当時はかなりの部分が内湖だったそうで、天守の上からの眺めはもっとすばらしかったことでしょう。

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奈良の「くるみの木」 2016.03.14

先週は土日休みとし、きのうは奈良にある有名な「くるみの木」(一条店)へ行ってきました。朝自宅を出て午前10時すぎに現地に着きましたが、すでに約10名ほどの方が並ばれていました。みんなここでランチをするためとわかり少々ビックリです。とりあえず、10時半に無事予約をいれることができ、広々とした明るい待合室で待つことに。

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その店の敷地は、木材が中心の建物、果樹や草木のある庭などがあり、オーナー(空間コーディネーターである石井由起子氏)のお客に自然を満喫してもらいながら、食事や買い物を楽しんでほしいという意図がわかります。待合室で待っているどなたも特にイライラした様子もなく、ゆったり「スローライフ」を楽しんでいるようです。私もさすがにここでは持ってきた日経新聞を広げて読むことはできませんでした。(笑)

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ただ、開店まで時間があるので、すでに開店している敷地内のブティックで時間をつぶことにしましたが、置かれているものが「ナチュラル」「天然」「無添加」などの言葉がぴったりな品物ばかりです。

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ようやく11時半に開店となり、「季節のランチ」をオーダー。内容は「野菜の肉巻き」「新じゃが芋の巻き揚げ」などなど、さすがに春野菜がふんだんに使われたものになっています。

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食事が終わって店を出るころには、ますます来店されている方が増えています。ここは奈良でも観光地の中心にあるでもなく、最寄り駅(近鉄奈良線新大宮駅)からも徒歩15分と立地もよいわけではないのですが・・あと、奈良公園を散策し、興福寺国宝館で阿修羅像を鑑賞して帰りました。

街の壁アート 2016.02.26

今日は一日法人決算の事前準備で大阪へ。来月3月は確定申告の期限(15日)であり、また法人の年度末でもあります。夕方終了し、帰りは最寄りの地下鉄なんば駅からひと駅向こうの心斎橋駅まで歩き、途中アメリカ村を通りました。なかなか面白そうな店が並んでましたが、残念ながら時間がなく通るだけでしたが・・。

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写真はアメリカ村でも有名な黒田征太郎氏の作品だそうです。その左手前には人の形(黄色の腕が付いています)をした電灯もあり、色彩もふくめて本当に個性的です。

(TKC全国会)海外展開支援研究会に入会 2016.02.16

TKC全国会には、すでに「医業会計・システム研究会」「社会福祉法人経営研究会」「公益法人経営研究会」「中堅・大企業支援研究会」の各種研究会がありますが、昨年末に新たに「海外展開支援研究会」が設立されましたので、私も月初大阪で開催された第1回研修会に参加しました。

この研究会の狙いは、「中小企業や小規模事業者の海外進出(いわゆる、アウトバウンド)サポートに関し、会員税理士などの専門研修を強化すること」(日刊工業新聞(平成27年11月6日))ですが、研修会での講師の先生は「確かに関与先の海外進出(アウトバウンド)に対しいかにサポートできるかも重要だが、最近は海外企業が日本に展開するインバウンドのケースも増えており、それへの対応も求められる。」とおっしゃっておられました。

みなさんTKCに対して賛否両論でいろいろな意見を言われますが、このようなニーズにも対応できるところは優れている面だと思います。早速入会手続きを済ませ、今後も研修会などの企画に参加したいと思います。

the Farm UNIVERSAL 2016.02.03

先週末、大阪茨木の「the Farm UNIVERSAL」へ行ってきました。ここは、“全ての人が楽しめる植物の楽園”をテーマに昨年4月にリニューアルオープンされ、約2,000㎡の敷地では大人から子供までみんなで植物を楽しむガーデンセンターになっています。敷地内では、世界各地の植物やそれにまつわるあらゆるグッズも販売もされ、そのディスプレイの仕方も工夫が凝らされていて、眺めているだけでも愉しむことができます。

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敷地内には「せかいのしょくぶつえん」と称して、本物の植物園のように、販売する植物を屋内に陳列しているところもあります。IMG_0023

また、ランチは「FARMER’S KITCHEN」というカフェでパスタやサラダを食べましたが、料理も有機野菜など工夫して使われていて非常においしかったです。立地は名神高速道路 茨木ICから車で約10分で確かに車では便利ですが、周辺は市街地から離れた人家の少ないところにありながら、これだけ集客(駐車している車のナンバーから関西各地から来ているのがわかります)できるのはたいしたものです。私も事務所スペースに置く植物やグッズを購入しました。

中小法人の実効税率が高い理由 2016.01.17

税制改正に伴い今年4月1日以降開始する事業年度から法人税の税率が従来23.9%から23.4%に引き下げられます。安倍晋三首相も、昨年来より法人実効税率(国と地方を合わせた法人税の法定税率)について、「2016年度の税率引き下げ幅を確実に上乗せし、税率を早期に20%台に引き下げる道筋をつけます」と表明しており、今後更なる税率の引き下げが予想されます。

滋賀県に本社がある中小法人の場合、実効税率は従来35.03%から34.48%に低下します。ただ、資本金が1億円超の大企業では、今年の4月1日以降の実効税率は約30%強で、資本金1億円以下の中小法人よりかなり低くなります。これは、一見法人税制が大企業優遇なのかと考えてしまいますが・・。

その理由は、大企業(資本金1億円超)では適用され、中小法人では適用されない法人事業税の一部の外形標準課税の影響があります。外形標準課税制度は、利益額に関係なく、その法人の資本金額・人件費・支払家賃・支払利息などに課税され、このような外形標準制度にかかる税金は実効税率の計算には含めません。この税制改正では法人税の税率の引き下げのほか、外形標準の割合も引き上げられており、これも実行税率を引き下げる大きな要因になっています。

これには実効税率は下げながらも、税収を確保したい政府の狙いが見えてきます。また、外形標準課税の拡大で従来課税できなかった赤字法人にも一定の課税ができることになり、更なる税収確保が期待されます。また、今回の税制改正では見送られましたが、その外形標準制度を資本金1億円超から引き下げ、適用対象を一部中小法人にも広げることを検討されていると言われています。外形標準課税の拡大は、政府は法人実効税率を下げながらも税収を確保するための便利な手段といえますが、法人にとっては税負担のほか、税率計算のための事務負担も増えてしまうことになってしまいます。

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