税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

『火花』読みました。 2015.08.31

第153回芥川賞を受賞された又吉直樹さんの『火花』を読んでみました。私は芥川賞の候補作になるような新作文学を読むことはないですが、関与先の方からお借りすることができ、最新の話題作を読んでみることにしました。

これから読む方もいるかもしれませんので、内容の詳細は触れませんが、楽しめる作品になっております。登場人物の主人公と先輩芸人の二人が小説の内容をほとんどを占めていて、この両者のやりとり(特にお笑いを介した精神的な葛藤の部分)が綴られています。

又吉さんの漫才は見たことはないですが、漫才の構成のために考えたであろうネタも随所に挿入されており、なかには漫才では受けなかったであろうネタ(たとえば、エンディングなど)なんかもあったりします。この『火花』が早速に映像化されるそうで、その話題性からヒットするでしょうが、登場人物の内面を映像として表現するのは、少々むずかしいような気がしました。

京都へ半日 2015.08.11

皆様、残暑お見舞い申し上げます。

先週8日(土)より夏季休暇をいただき、昨日ちょっと早めの墓参りに京都へ行ってきました。京都も連日猛暑日が続いており、お参りした午前9時ごろでもかなりの高温です。その後、せっかくでしたので、少し京都のスポットを回ってみることにしました。まずは、小腹をすいたところで、今宮神社(北区紫野今宮町)門前のあぶり餅を食べに行きました。あぶり餅とはきな粉をまぶした餅を串にさして焼いたもので、素朴な味がします。

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座敷で食事したお店(『一文字屋』)の雰囲気も、店の中からの風景は時代劇のセットのようです。以前、外国人の方を案内したときも非常に喜ばれました。

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それから、北大路通から西大路通へ南に入り金閣寺前をぬけ、足利将軍代々の菩提所である『等持院』へ行きました。近くの竜安寺は外国人を含む観光客でいっぱいでしたが、こちらの等持院は訪問客も少なくひっそりしております。IMG_5149

ただ、当時の権力者の菩提所であるため、庭園も竜安寺に負けず劣らず立派なものとなっております。(写真:手前「だるま絵」から、向うの庭園を望む)隣接する霊光殿という建物には、歴史の教科書やテレビ番組で見る足利歴代の将軍(13体)の木像も拝見できます。

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等持院を見終わったところで昼食時になったので、丸太町通烏丸西入ルの『十二段屋』へ行きました。ここは、私の学生のころから元祖お茶漬けとして、手ごろな昼食(季節の一品物、出し巻、赤出し、お漬物盛り合わせ、御飯など)を出してくれます。それぞれ訪問した処は、短い間でしたが、十分京都らしさを堪能することができました。

贈与の認定について 2015.07.14

昨日、近畿税理士会主催の『調査立会い実務に役立つ公表裁決の読み方』というテーマのセミナーに出席しました。内容は公表されている裁決事例で今後実務に役立ちそうなものを、講師の担当税理士が裁決書に沿って解説するというものです。

その中で、父(贈与者)から娘(受贈者)が金地金の贈与を受けたが、娘(受贈者)が贈与税の申告をせず、その後夫名義で売却した事例が取り上げられていました。このようなケースで贈与日を確定する信用性のある資料(贈与契約書など)がない場合、裁判所は受贈者がその金地金を贈与により取得したのは、その金地金を売却した日であると認めるのが相当と判断したとのことです。

もっと身近なケースとして、預貯金を生前贈与する場合、名義預金(形式的には家族の名前(子や孫)で預金しているが、その親族に名義を借りているのに過ぎない預金)と認定されないために、次のような「形跡」を残す必要があるとの記事がありました。

① 口座開設時に名義人が署名する ② 銀行への届け出印を名義人本人が使っている  ③ 名義人が自ら住所氏名の変更などをする ④ 通帳や印鑑、キャッシュカードなどは名義人が管理 ⑤ 名義人が入出金している ⑥ 名義人が通帳に使い道などの書き込みをする ⑦ 自署による贈与契約書を作成しておく ⑧ 贈与者の手書きの日記やメモに贈与の意思が読み取れる ⑨ 贈与税の申告と納税は名義人がしている。(20121010日:日本経済新聞)

贈与は贈る側の「贈った」という意思表示と、受け取る側の「もらった」という認識が必要になります。

税務相談センター 2015.06.03

今週、野洲市役所にて税務相談センターの設置に伴い、相談員としてご相談に来られた方への対応をします。このような税務相談センターは、草津税務署管内では3か所(他に草津市役所、モリーブ(旧 ららぽーと守山))あり、近畿税理士会から所属税理士が派遣されます。ご相談に関しては相続案件が圧倒的に多く、税制改正のよる皆さんの関心の高さを感じます。

もし、相続に関するご相談であれば、あらかじめ推定される被相続人の所有物件に係る「固定資産税・都市計画税 納税通知書・課税明細書」など土地・家屋(評価額)の概要を把握できる資料に基づき、決められた時間内(約30分)でもある程度対応することができます。最近は一般の方も心得ていて、納税通知書・課税明細書を持参され、評価額の明細表まで作成・提示される方も少なくありません。

生前贈与で注意しなければならないこととして、不動産贈与の場合、相続と比較して名義変更により贈与税以外の負担が大きくなること(固定資産評価額に対して:登録免許税・・相続 0.4%/贈与 2.0%、不動産取得税・・相続 非課税/贈与 住宅及び土地の取得に係る特別税率3%)があげられますので、そのうえでご検討いただけたらと思います。

空家用地への固定資産税等が高くなる 2015.05.16

昨日、平成27年度税制改正(政令対応版)の研修へ行ってきました。大阪の著名な先生が講師を務められていますが、この先生の講義は案外気づきににくいが、実務上重要な案件をピックアップしてくれるため、非常に参考にさせていただいています。

ところで、最近新聞広告などで「空家対策」という見出しをよく見かけませんか。というのも、この27年度税制改正で空家の敷地になっている土地に対する固定資産税(都市計画税を含む)の課税が強化されることになりました。

ご自宅をお持ちの方はご存じのとおり、住宅用地に対する固定資産税、都市計画税は通常の土地より優遇(特例措置:1戸につき200㎡以下の場合、それぞれ1/6、1/3に減額)されており、その上に立っている家屋は空家であっても、同様に特例措置が適用されていました。ところが、今回の改正で、特例措置(空家等対策の推進に関する特別措置法:平成27年5月26日適用)で特定空家等(倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態など)に該当した場合、その減額が受けれなくなりました。

200㎡以内の土地で評価額1,000万円のケースでは、土地の固定資産税(都市計画税を含む)が3.57倍になるとのこと。最近、確かに人口減の影響か空家と思われる住宅を見かけますが、土地の有効活用のきっかけになればと思いました。

狛坂磨崖仏を観る 2015.05.05

滋賀県には興味深い史跡や寺院が多くあります。その中でも書籍などでいつか行ってみたいと思ってたものに、栗東市荒張地区にある狛坂磨崖仏かあります。栗東市荒張地区は仕事で行きますが、この磨崖仏(自然の岩壁に彫られた石像のこと)のある場所は、荒張地区でもかなりの山間部にあり、なかなか行く機会がありませんでした。今日はこの連休を利用してようやく拝見する機会となりました。

草津市国道1号線から道の駅こんぜの里りっとうまで車で約30分。この辺までいくとさすがに民家は少なく、今は田植えの前で、このように棚田の風景にも出会えます。

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道の駅からさらに道幅が狭い林道(金勝寺経由)を行けるだけ行くこと約20分。行き止まりの駐車場(馬頭観音堂前)に車を止め、ハイキングコースを歩きます。歩き出した時刻が午前8時ごろだったため、行きはだれともすれ違うことはありませんでした。途中からは傾斜のある岩場を下ったりして多少体力がいりましたが、午前8時半ごろ無事狛坂磨崖仏と対面です。やはり朝早いのかだれもいませんが、一人で鑑賞できぜいたくな気分です。磨崖仏は写真で見るより岩の色が赤く、表情も丸みを帯びて、やはり大陸系の雰囲気がします。(白鳳期の作との説もあります)私たちは文明の力で簡単にたどり着けますが、当時の人たちはこのような山奥に、こんな石仏を創るという発想は、よほどの信仰心の表れだと感じました。

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事務所移転のお知らせ 2015.04.13

本日、事務所を移転しましたので、お知らせいたします。

新住所は、〒525-0050滋賀県草津市南草津2丁目3-9コニュニティ南草津Ⅲ3F-B。

電車でお越しの方は、JR南草津駅の西口から出ていただき、徒歩約5分になります。(別途、ホームページ地図をご覧ください)

お車でお越しの方は、ビル裏側の駐車場16番に駐車してください。駐車場へは、南草津二丁目の交差点(滋賀銀行南草津パーソナル出張所、京都銀行南草津支店と南草津郵便局のある)から北側へ行っていただき、最初の辻を東側に入っていただくと右側に「コニュニティ南草津Ⅲビル専用駐車場」の看板(オレンジ色)が見えますので、その左側の奥から3台目(16番)になります。

今後もよろしくお願いします。IMG_5120

近所の桜、開花はじまる 2015.03.16

今日は、平成26年分確定申告の提出期限です。午前中、電子送信できない添付書類や届出書など税務署に提出し、なんとか終了しました。

近頃は日の出も早くなり、朝方もだいぶ気温が上がって、事務所に行くのが楽になりました。自宅と事務所の間に旧東海道が通っており、休日には年配の方がウォーキングをされているのをよく見かけます。旧東海道とその他新道との違いを考えてみると、① 対向車輛がなんとかすれ違うことができる程度の道幅 ② 道に面した家は、いかにも地元の名士が住んでいたと思われる旧家が点在している ③ 樹齢数百年と想像される大木が道のわきに植わっている・・などの特徴があり、当時の風情を垣間見ることができます。

自宅近所の旧東海道わきの大木(高いところは道の上にせり出しています)の桜がほころびはじめました。写真では判りにくいですが、所々開花しています。大津市・草津市の桜の開花予想は、3月中旬~4月上旬とのことです。

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春節の大みそか 2015.02.18

今日は決算の事前準備で大阪にいました。

帰りに少々遠回りして道頓堀橋を渡りましたが、大勢の方がグリコの看板の前で記念写真を撮っていました。さすが、大阪の人気スポットだと実感しましたが、中国の方の多さには驚きました。確かに中国の方は声も大きいですが、聞こえてくる言語の半分は中国語で、冷え込んだ日中関係もウソのようです。

そういえば、明日2月19日は旧正月(春節)で・・つまり、今日はその大みそかになります。中国系の方の多くは、今週お休みの方が多いので、観光客が多いのも納得です。わたしもみなさんにまじって、一枚撮りました。

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滋賀県立図書館の蔵書より 2015.01.26

先日、昨年末滋賀県立図書館より借りていた多くの書籍を返却しました。その図書館にはたくさんの種類の蔵書が備えられている快適な空間で、私の場合も常時何らかの書籍を借りています。一般書籍のほか、税務会計に関する書籍も実務ではあまり用いない案件の解説書もあったりして、業務上も重宝してます。今回は税務会計の書籍とそれ以外の書籍の一冊ずつ紹介させていただきます。

『Q&A不動産税務ハンドブック(中央経済社)湊 義和ほか』・・不動産に関する税務がQ&A方式で、すべての項目で二色刷りの図面で丁寧かつ判りやすく解説されている。「第Ⅶ章ケーススタディ」の不動産管理法人の設立編など、前もって読んで理解することによって、実務でもスムーズに対応することができる。

『地方仏を歩く(二)北陸 近江 伊勢編(NHK出版)丸山 尚一』・・標題どおり、あまり観光の対象とならないものも含めて、地域の仏像が地区ごとの完結型で記載されている。淡々と紹介している文章もすばらしく、滋賀県各地の地方仏も写真や地図が添えられ、普通のガイドブックより利用価値が高い。

皆さんももし来館されましたら、お目をお通しください。
(下記は図書館入口の風景(掲示板)です。)
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