日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
近畿税理士会国際部 2019.07.12
われわれ2府4県の税理士が所属するのが近畿税理士会は、平成31年4月1日現在 会員数 税理士会員 14,793名、税理士法人 974件になっております。その近畿税理士会の中には、会自身の維持・運営や納税者のための「税務相談」、学校を中心とする地域の「租税教室」への講師派遣ほかいろいろな活動のため、総務部、広報部、租税教育推進部など分掌機関(部や委員会)が計20 存在し、各支部(草津支部、大津支部など)が所属する税理士会員をその部員や委員として数名ずつ派遣しています。そして、わたしは今後約2年間のあいだ、国際部の部員として活動させていただくことになりました。
国際部の事業計画によると・・① 諸外国の税制及び税理士制度並びに会員の国際的業務に関する情報収集及びその提供を行う ② 釜山地方税務士会との学術交流会の開催など諸外国との交流を進める ③ 近畿の国際交流諸団体との交流を進める・・とあり、わたしの錆び付きつつある英語力も発揮する機会があるかもしれません。いずれにしても、来月早々に開かれる部会から、どのような活動に参加できるのか楽しみです。
ブリティッシュ・パブ 2019.07.08
先週はおつきあいの懇親会のあと、久々に短時間だけ京都駅近くのブリティッシュ・パブHUBへ。ブリティッシュ・パブだけでなく、アイリッシュ・パブもそうですが、リーズナブルで気楽に飲めるところがいい。このHUBは最初だけ店員さんがやってきてオーダーを聞き、あとは思い思いにキャッシュ・オン・デリバリーで。わたしのオーダーはベタなギネスビールとフィッシュ・アンド・チップス。このギネスの特徴であるクリーミーな泡は二酸化炭素と窒素によるもので、ヘッドの部分はとくに窒素によるものが大きいそうです。
写真はたくさんの種類のボトルが天井に並んでいるカウンターの様子(写真がさかさまではありません(笑))。カウンターもテーブルもお客さんでほぼ満席で、なかには外国人のグループが居たりして、外国のパブに来たような雰囲気にしてくれます。最後はアイリッシュ・ウイスキーの中で最も人気のあるジェムソンをキャッシュ・オン・デリバリー。甘味がやや有り、穀物の味が感じられるカジュアルなウイスキーです。ホットコーヒーにジェムソンを加え、相性のいいブラウンシュガーを混ぜ、クリームを乗せるとあのアイリッシュ・コーヒーになります。
白鬚神社の岩戸社 2019.07.01
2019年も昨日でちょうど半分が過ぎました。ありきたりのフレーズですが・・やはり時が立つのは早い。そこで、昨日は高島へ行く途中、いつも通り過ぎていた白鬚神社へ2019年残りの無事を祈願して早朝に参拝。この白鬚神社は滋賀県でも有名なパワースポットで、とくに本堂の裏山はいくつかの古墳が点在し、山の斜面に数基の社(やしろ)があったりします。写真はその中のいちばん奥にある岩戸社で、薄暗い森の中でなんとなく雰囲気がありました。
それから、定番の琵琶湖の湖面に立つ朱塗りの大鳥居へ。この日はときおり激しい雨が降るあいにくの天候。参拝のとき雨は止んでいましたが、曇天で風が強かった。ただ、薄暗くて荒れた波の向こうに立つ大鳥居は、なかなか力強くて壮快でした。
税引後当期利益+減価償却費≧借入金返済額 2019.06.24
今月は何社か決算時の打ち合わせがあり、その後その資料をもって金融機関へ説明に行ったりしています。打ち合せの内容としては、損益状況の年度ごとの推移、貸借対照表から作成したキャッシュ・フロー計算書による資金繰りの状況、そして借入金の翌期以降の返済予定などです。中小企業にとっては損益上の利益も必要ですが、それ以上に資金繰りをいかに安定させるかがより重要になります。
会社の資金繰りの状況については、キャッシュ・フロー計算書までいかなくても「税引後当期利益+減価償却費」の計算である程度は判断することができます。というのも、減価償却費は資金が出ていかない経費だからで、翌期の達成可能な(保守的な)損益計画に基づいた「税引後当期利益+減価償却費」が、翌期の金融機関への「借入金返済額」を上回っていれば、翌期では借入金元金は返済できる状態なので、会社経営としてはひとまず安心といえます。
一般的に資金繰りを安定させるには、売上債権の回収の早期化や手持ち在庫を減らすなどよく言われます。ただし、取引相手があってのことなので、とくに中小企業にとって大手の相手先に改善をお願いするのはなかなか難しいです。まずは、会社内部で改善できるような、役員に対する保険契約の再考や固定資産の選定などが考えられます。
ふたたび近畿経済産業局へ行く 2019.06.15
先週、「中小企業経営強化税制」の収益力強化設備(B類型)にかかる確認申請で、大阪天満橋の大阪合同庁舎1号館にある経済産業省近畿経済産業局へ行ってきました。この「中小企業経営強化税制」、平成29年度税制改正で創設され、平成31年3月31日までの設備の取得・供用に適用されていました。
しかし、平成31年度税制改正で『中小企業経営強化税制は、特定経営力向上設備等範囲の明確化及び適正化を行った上、適用期限を2年間延長する』となり、これにより令和3年3月31日での設備に適用できることになりました。ところで、今回はこの2年間延長後で初めての確認申請でしたが、適用期限延長後においても担当者の方の対応に特に変化は感じませんでした。前回と同様で、投資計画の不適合なところをさがすというよりは、条件をクリアしている投資計画であれば、できるだけ確認書を発行したいという姿勢に感じました。
収益力強化設備(B類型)の対象設備は、機械・装置 160万円以上、工具 30万円以上、器具備品 30万円以上、建物附属設備 60万円以上、ソフトウェア 70万円以上で、取得価額の即時償却か10%税額控除のいずれかを選択するすることができます(資本金3000万円超の中小企業者は7%税額控除)ただ、10%税額控除については、当期の法人税額の20%が上限になっており、限度超過額については1年間のみ繰越が可能です。設備投資した事業年度からしばらくは減価償却費や関連経費など増加し、予想以上に収益が悪化することもあります。結果として、期待した税額控除額を受けれなかったこともあり得ますので注意が必要です。
長浜の「がらたて」 2019.06.10
先日『日本まんじゅう紀行』という本を読んでいると、食べたことのある京都今宮神社のあぶり餅や大阪十三の喜八洲総本店の焼もちなどが紹介されていて、自分なりにこれは確かに美味しかったと納得したりしていました。その本には、長浜まんじゅう「がらたて」が東京浅草のキンツバなんかと並んで、特に「絶品まんじゅう五種」のひとつにあげられていたので、週末どんなものか買いに行ってきました。
長浜には11時すぎに到着したので、まずは一度行ってみたかった『鳥喜多』で昼食。ここは新聞やガイドブックによく登場する有名店で、注文したのは定番の親子丼にかしわ鍋。親子丼はすこし濃い目の味付けになっていますが、その上の卵黄を綴じて食べるので、それがちょうどよい味わいになっています。創業は昭和6年とのことですが、店内は気取った様子はなく、いたって普通の食堂といった感じ。値段も普通かむしろ安いぐらいで、これも人気のひとつかもしれません。
そのあと、「絶品まんじゅう」を買いに「黒壁スクエア」など観光客が多いエリアからすこし離れた処にある『親玉 本店』へ。「がらたて」は小麦粉を溶いて薄めの皮で粒餡(あん)を包み葉っぱにのせて蒸す製法で、農家や一般家庭でも作られているそうです。それから、写真右は長浜一帯で冠婚葬祭やなにかのお祝いの際によく配られる紅白の「親玉まんじゅう」。いずれも地元の生活に根付いた普通の美味しさのする素朴なまんじゅうでした。
「平成30年度・研修受講記録通知書」 2019.06.03
所属する近畿税理士会より封筒で「平成30年度・研修受講記録通知書」が送られてきました。内容は平成30年4月1日から平成31年3月31日に受講した研修時間が表示されています。従来から所属する税理士は年間36時間の研修を受けなければならない義務があり、平成28年度からは「努力義務」から正式に義務化されました。ただし、研修受講時間が36時間にならなくても、近畿税理士会より「注意喚起」がされますが、その税理士自身の営業活動に支障をきたすわけではありません。
ただこの制度がすこし変わり、平成30年度の受講時間から日本税理士連合会ホームページの「税理士を探す」で検索した各税理士の詳細情報として研修受講時間が公開される予定です(令和元年10月より)。 これによって税理士以外の一般の納税者の方も検索することができますが、はたして税理士の研修受講時間を気にされる納税者の方がどれだけいるかどうか・・。勉強熱心で研修によく出席される同業者の方には「研修受講時間が多いと、仕事が少なく暇な税理士と思われるのでは」と逆効果(?)を心配される方もいました。この受講時間がどのように表示されるかはわかりませんが、この新制度によって税理士の間では研修受講時間36時間の達成率が上昇したので、それに関しては一定の効果はあったようです。
所得拡大促進税制の改正で申告がいくぶんラクに 2019.05.27
個人の所得を増加させる目的で、従業員に対する給与・賞与を増加させた場合に税額控除が受けられる「所得拡大促進税制」、平成30年4月1日に開始する事業年度、つまりこの3月末事業年度の決算から大幅に改正されました。3件ある適用要件 『① 給与等支給額の基準事業年度からの増加要件 ② 給与等支給額の前年度からの増加要件 ③ 平均給与増加要件』のうち ①、②が廃止され、また③の『平均給与増加要件』についても、継続雇用者が「当期および前期の全期間の各月において給与等の支給のある雇用者」に限定され、改正前のように前期中に採用された雇用者または当期中に退職した雇用者を含める必要がなくなりました。
改正前までは、前期および当期の「平均給与」を算出するため、対象になる継続雇用者の給与等支給額を集計し、その継続雇用者の月ごとの人数をカウントし・・今までなかった新たな作業が必要でしたが、改正後は対象となる継続雇用者が前期・当期も同じで、各給与等支給額の合計額を比較するだけで適用の可否判断ができるようになります。景気の浮揚のため、賃上げに取り組む企業の支援を目的とした制度でしたが、計算の煩雑さも指摘されていました。今回改正により適用要件が簡素化されたことは、税務申告書を作成する我々税理士にとってもありがたいことです。
筍(タケノコ)をいただく 2019.05.20
関与先様から裏庭でタケノコがたくさん取れていると聞き、昨日は掘りたてをいっぱいいただきに行きました。調べてみると、これは淡竹(ハチク)という種類のタケノコで、収穫の最盛期は5月中旬から6月上旬ごろ。(写真左:地中から出た状態、右:掘出したもの)掘りたてはクセもなく生食も可能とのことですが、持ち帰ったその日に湯掻いて食べることにしました。
話しは変わって・・写真は先週、懇親会のあった浜大津『肴や ま㐂の』での風景で、その料理の中の栄螺(サザエ)やホタルイカのしゃぶしゃぶなど。ホタルイカはそのままでも食べられるということで、わたしは生のまま醤油で食べることに。
最後は、土鍋で炊き込んだ喉黒(ノドグロ)とタケノコのご飯、そして猪肉の赤出汁。魚はどれも新鮮で、料理も趣向が凝らされていて美味しかった。ご招待いただいた関与先様には本当に感謝です。
固定資産税は未払計上ができます 2019.05.13
毎年5月はいろいろな税金の納付書が届く月で、固定資産税、自動車税、軽自動車税、そして個人事業者の方で延納手続きをされている方は、利子税を含めて延納分の所得税及び復興特別所得税の納期限でもあります。その後も、6月からは住民税の納税がスタート、7月からは所得税の予定納税(7月、11月)や個人事業税(8月、11月)など。
そこで、個人納税者の関与先様には各種税金の納付もれがないよう、確定申告の説明の際、事業所得や不動産所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、住民税、個人事業税)について、確定申告以降の『月別納税予定試算額の確認表』をお渡しすることにしています。
ところで、固定資産税は毎年5月の日付で納税通知書が各納税者に発せられ、納期を年4回に分割し、通常は同年の5月、7月、12月および翌年の2月の各月末がそれぞれの納期限(大津市の例)とされています。たとえば6月30日を事業年度終了の日とする法人が(全期分を前納するのではなく)分割納付する場合、事業年度末の6月30日にはその年の納付通知書がすでに発せられていますので、7月分(第2期)、12月分(第3期)、翌年2月分(第4期)を未払金計上(租税公課 × × /未払金 × × )することにより、当該事業年度の損金にすることができます。個人事業者は12月末決算のため、翌年2月分(第4期)は未払計上でき、所得税等を節税することができます。