税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

春節の大みそか 2015.02.18

今日は決算の事前準備で大阪にいました。

帰りに少々遠回りして道頓堀橋を渡りましたが、大勢の方がグリコの看板の前で記念写真を撮っていました。さすが、大阪の人気スポットだと実感しましたが、中国の方の多さには驚きました。確かに中国の方は声も大きいですが、聞こえてくる言語の半分は中国語で、冷え込んだ日中関係もウソのようです。

そういえば、明日2月19日は旧正月(春節)で・・つまり、今日はその大みそかになります。中国系の方の多くは、今週お休みの方が多いので、観光客が多いのも納得です。わたしもみなさんにまじって、一枚撮りました。

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滋賀県立図書館の蔵書より 2015.01.26

先日、昨年末滋賀県立図書館より借りていた多くの書籍を返却しました。その図書館にはたくさんの種類の蔵書が備えられている快適な空間で、私の場合も常時何らかの書籍を借りています。一般書籍のほか、税務会計に関する書籍も実務ではあまり用いない案件の解説書もあったりして、業務上も重宝してます。今回は税務会計の書籍とそれ以外の書籍の一冊ずつ紹介させていただきます。

『Q&A不動産税務ハンドブック(中央経済社)湊 義和ほか』・・不動産に関する税務がQ&A方式で、すべての項目で二色刷りの図面で丁寧かつ判りやすく解説されている。「第Ⅶ章ケーススタディ」の不動産管理法人の設立編など、前もって読んで理解することによって、実務でもスムーズに対応することができる。

『地方仏を歩く(二)北陸 近江 伊勢編(NHK出版)丸山 尚一』・・標題どおり、あまり観光の対象とならないものも含めて、地域の仏像が地区ごとの完結型で記載されている。淡々と紹介している文章もすばらしく、滋賀県各地の地方仏も写真や地図が添えられ、普通のガイドブックより利用価値が高い。

皆さんももし来館されましたら、お目をお通しください。
(下記は図書館入口の風景(掲示板)です。)
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謹賀新年。花園ラグビー場へ行きました 2015.01.04

皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

元旦から新聞へテレビを観ていますと、相続税法改正の記事や番組の特集が多いように思います。確かに平成27年以後に亡くなられた方は新税法の取り扱いになりますが、法人では今年の決算期から平成26年度税制改正の「生産性向上設備促進税制」が適用されることになります。新しく購入した固定資産が適用可か不可か、また税額控除か即時償却かなど・・慎重な判断が必要になります。

ところで、1月3日に東大阪市の花園ラグビー場へ高校ラグビー選手権に行きました。滋賀の自宅はかなりの積雪でしたが、大阪は雪もまったくなく、素晴らしい青空の下、愉しく観戦することができました。

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関与先と上半期の業績検討会をしました 2014.12.26

12月は3月・4月末決算法人の社長・経理担当者や取引金融機関と上半期の業績検討会を行いました。内容は当期の上半期実績数値や通期見通し数値を、① 前年同期の数値 ② 予算数値 ③ 同業他社の統計値(TKC経営指標Bast)と比較・分析します。TKC経営指標Bastの統計値は、売上規模別や黒字企業のみに分類でき非常に役立ちますが、特に製造業などは対象製品によって違いが出るため、実績値との分析に苦労する場合もあります。注意しないといけないのが、損益計算書で最終黒字をキープしても、借入金に負担が大きいと資金が不足してしまうことがあるということです。

たとえば、翌期予算額が、売上高 100,000千円・総費用額 95,000千円(内 減価償却費5,000千円)の場合、最終損益は5,000千円(売上高100,000千円‐総費用額95,000千円)で一見問題ないようですが、借入金の元本返済額は費用にならないため(支払利息は費用額に含まれる)、翌期の元本返済総額が 20,000千円(A)の場合、単純に返済可能額を計算すると、売上高 100,000千円 – 総費用額 95,000千円 + 減価償却費 5,000千円= 10,000千円(B) となり、現金収支が△10,000千円((B)-(A) 現金残高の減少)になります。

借入金の負担が大きいと、それなりの黒字計上が必要になるわけです。

京都信用金庫様のセミナー講師をさせていただきました 2014.12.01

先日11月20日(木)午後1時半より京都信用金庫様が主催された『資産継承セミナー(相続税法改正)』の講師(@京都信用金庫 滋賀支店)をさせていただきました。出席者は京都信用金庫の滋賀県下の各支店より約30名の方々が出席され、来年1月より相続税法の改正が施行されることもあり、みなさん熱心に聴取されていました。その際に配布させていただいたレジュメを添付いたします。もし、ご質問や疑問点がありましたら、弊所まで遠慮なくご連絡ください。 (26年11月20日)京信資産継承セミナーレジュメ

 

若手農業家のご紹介 2014.10.16

本年より関与させていただいている猪飼農園(栗東市荒張)をご紹介いたします。この農園では、一年中青葱をビニールハウス(約20棟)などで栽培し、主に生協に出荷しています。私自身、税理士として毎年農業所得の申告書は作成していましたが、このような専業農家の関与は初めてで、また事業主の猪飼正道さん(写真の方)は、20代後半で昨年よりお父さんから事業を継承され、全国農業青年クラブ連絡協議会でも活躍し、現在では地域栗東市農業後継者クラブで 農産物PRの為に直売活動などをされています。
この夏の豪雨や土砂災害にも幸い被害はなかったですが、年中栽培しているため気候に合わせて作付けのタイミングが難しいと父 猪飼一郎さんはおっしゃいます。農園周辺の荒張地区は、のどかな田園地帯で、葡萄園やワイナリーもあり、里山の雰囲気が残るところです。

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連結納税を採用する法人が増えています 2014.09.03

関与先が親会社の意向で、連結子会社として、連結納税制度を採用されます。(TKC税効果会計システム eTaxEffect使用)連結納税制度とは企業グループ全体を一単位として納税し、税負担を軽減しようとするものです。

概略をごく簡単に説明しますと、A社(親会社)、B社(子会社)、C社(子会社)があり、各所得金額が、A社  5千万円、B社 1千万円、C社 △2千万円の場合、連結納税導入前での各納税額は、A社 1,275万円(5千万円×25.5%)B社 255万円(1千万円×25.5%) C社 0円   合計 1,530万円(1,275万円+255万円+0円)になります。                   

しかし、連結納税ですと、各納税額は、A社 1,275万円(5千万円×25.5%) B社 255万円(1千万円×25.5%)C社 △510万円(△2千万円×25.5%)   グループ納税額 1,020万円(1,275万円+255万円+△510万円)になり、税額が低減されることになります。(税額控除適用なし、中小法人の軽減税率および復興特別法人税は考慮外)ただ、あくまで税額計算の概略であり、所得金額までの計算方法、所得税額控除の適用方法など、単体納税とは異なる考え方になります。                                       

採用する場合の留意したい点として・・                                                                                                                                                       ①連結納税を採用すると通常は単体納税に戻るのが難しい(私のケースでは、申請後の承認前に、国税局から再度連結納税でよいかの確認の電話がありました)②連結親会社と連結子会社は、100%の資本関係(直接または間接)が条件 ③適用を開始する事業年度の開始の日の3か月前までに国税庁長官(所轄税務署長経由)への申請が必要 ④地方税(事業税、地方法人特別税、都道府県民税、市町村民税)が適用されないなど・・・ですが、今後は採用するグループ企業は増えてくると予想されます。

残暑お見舞い申し上げます 2014.08.19

弊所ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
豪雨による水害が全国各地で襲いお見舞い申し上げます。
私どもは、皆様の被害が軽微であることを
心よりお祈りいたしております。

 

 

私道に接する宅地の評価について 2014.08.03

今回は、私道に接する宅地の評価についてお話しします。下記のとおり、私道とその私道に接する宅地を評価するケースがありました。
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通常は、このような宅地では、路線価が付されていない私道に、「特定路線価」を設定して宅地を評価することが考えられます。その場合、所轄税務署に「特定 路線価」の設定の申出をすれば、約一カ月後に書面(まず口頭で一週間後に通知があります)で「特定路線価回答書」が送られ、その「特定路線価」に基づき評 価します。もう一つの方法として、私道と宅地を一体として、不整形地として評価する方法があります。その方が「特定路線価」を設定して評価するより評価額 が低くなる場合が多く、今回のケースもそうでした。ただ、注意する点は、「特定路線価」を設定してしまうと、原則それによって評価しなければならないこと です。したがって、周辺路線価により「特定路線価」をある程度予測して、二つの評価方法を比較検討する必要があります。

実効税率の各国比較 2014.06.27

最近、新聞紙面やテレビニュースなどで盛んに話題になる法人税の実効税率ですが、財務省ホームページによると、日本は現在35.64%です。安倍首相は、 数年以内に20%台にする目標だそうですが、ちなみに同じく財務省ホームページ資料では、米国(カリフォルニア州)40.75%、ドイツ29.55%、中 国25.00%、英国24.00%、シンガポール17.00%で、確かに日本は高いですね。

私の業務でも実効税率を使用します。関与先の四半期ごとに決算 では、課税所得金額×実効税率で算出した数値を四半期決算に反映します。これは税効果会計といい、上場企業や大企業のみならず、中小企業でも特に親会社か ら求められるケースで適用が増えてきています。

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