税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

国税庁「令和3年分の国外財産調書の提出状況について」 2023.02.20

先月1月、国税庁は令和3年分(令和31231日時点の保有状況を記載したもので、令和46月末までに提出されたもの)の国外財産調書の提出状況を公表しております。0022012-042.pdf (nta.go.jp) 国外財産調書の提出制度は、納税者本人から国外財産の所有内容について、確定申告書と同様に申告を求める仕組みで、平成25年分から創設されたもの。9年目となる令和3年分でその提出状況の内容が詳しく記載されています。

公表された内容を見てみると、総提出件数 12,109件・総財産額 56,364億円で、前年分の11,331件・総財産額 49,654億円を上回り、いずれも8年連続で増加しました。令和4年分は為替相場が円安に推移したことから、さらなる増加が予想されます。また、財産の種類別総額では、有価証券の占める割合が大きく、その総額は35,695億円と全体の63.3%にのぼっています。

「国外財産調書」とは、居住者(「非永住者」の方を除きます)の方で、その年の1231日おいて、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合、その財産の種類・数量および価額等を記載の提出を求められるもの。「国外財産調書制度」のあらまし (nk-net.co.jp)  また「価額」は、その年の1231日における「時価」または時価に準ずる「見積価額」となります。「邦貨換算」は1231日の「外国為替の売買相場」ですので、この昨今の円安により新たに提出条件に該当することも考えられます。令和41231日の為替換算により提出対象になる可能性のある方は、提出期限(令和5315日)までにもう一度、ご自身の国外財産の価額を確認されることをおすすめします。

国税庁「登録申請書の書き方 フローチャート」をアップデート 2023.02.06

ことし101日からスタートする消費税のインボイス制度、すでにご承知のとおりインボイスを発行する事業者になるためには、申請用紙「適格請求書発行事業者の登録申請書」によりインボイス登録をする必要があります。ただ、一般的なパターンだけでなく、免税事業者が令和5102日以降に登録を受ける場合など、イレギュラーなケースにも対応できるよう、国税庁はすでに公表されていた個人事業者(12月決算法人を含む)のための「登録申請書の書き方 フローチャート(令和412月版)」0022011-102_01.pdf (nta.go.jp)14日付で(令和51月版)0022012-012_03.pdf (nta.go.jp)にアップデートしました。

このフローチャートでは、令和5年中に申請する場合の個人事業者などが、令和5101日~令和6331日の間で、とくに現在免税事業者が、登録を受けようとする期間ごと(令和5101日・令和5102日~1231日・令和611日~331日)に記載例を載せていて、このフローチャートでは計5つのケースが解説されています。

また、閣議決定された大綱により、令和5101日の登録について、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が41日以降で、提出が遅れた理由(困難な事業)を記載がなくても申請書を受け付けることになり、実質的には新聞記事の見出しあった『インボイス登録 半年延長』ということですが、インボイス事業者制度への対応のため事業者にとって各種準備が必要になるほか、登録通知が届くまで一定の期間(現在、電子申請で約1か月)を要しますので、やはりできるだけ早めに申請することをおすすめします。

「国外財産調書」の提出を求められる方とは 2023.01.23

令和4年分の確定申告・贈与税申告はコロナ禍以前と同様、令和5315日(水)までで、現在のところ、令和3年分の確定申告であった新型コロナで確定申告が困難になった方のための簡易な方法での申請期限・納付の延長、令和元年・2年分での一律での期間延長のような特別な措置もなく、4年ぶり通常どおりの申告・納付スケジュールになっています。また、確定申告・贈与税申告のほか令和5315日(水)までに提出しないといけないものとして「財産債務調書」や「国外財産調書」があります。

とくに「国外財産調書」については、居住者(「非永住者」の方を除く)の方で、令和41231日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方に提出を求められます。kaigaizaisan_tirashi.pdf (nta.go.jp)したがって、日本の国籍を有しない方でも、過去10年間の期間で国内に住所又は居住を有していた期間の合計が5年を超えることになった場合(非永住者以外の居住者)、本国にて5,000万円を超える財産を有していた方には「国外財産調書」の提出義務が生じます。IMG_0481

一方で、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者や提出期限などの見直しが行われ、それに伴い「国外財産調書」についても一部見直しがあります。zaisan_leaflet.pdf (nta.go.jp)そのなかで大きな改正として、令和5年分以後の調書の提出期限がその年の翌年の315日から630日へあと倒しされ、記載についても資産ごとに区分していたものが総額にて記載できることになりました。これにより、令和5年分以降は確定申告と同じ時期に作成する煩雑さがなくなり、またわれわれ税理士にとっても確定申告の提出義務はないが、調書の提出義務がある方に対して、より対応しやすくなることになりました。

財務省がH/Pにインボイス制度の支援措置のリーフレットを掲載 2023.01.09

ことし10月から消費税インボイス制度の開始が近づくなか、様々な負担軽減措置も講じられる予定になっています。昨年末、財務省はホームページで消費税インボイス制度にかかる支援措置に関するリーフレット『インボイス制度、支援措置があるって本当!?』を掲載しました。invoice.pdf (mof.go.jp) その中では「免税事業者から課税事業者になる方へ」と「既に課税事業者の方も」と対象者を分け、それぞれイラストも交えてわかりやすく解説されています。IMG_0479IMG_0480

「免税事業者から課税事業者になる方へ」のうち「納税額が売上税額の2割に軽減?」では、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合(2年前(基準期間)の課税売上高が1000万円以下等の要件を満たすケースのみ)、納税額の計算が「売上税額-売上税額×80%(売上税額の2割、いわゆる「2割特例」)」(令和5101~令和8930日を含む課税期間)となり、やむを得ず課税事業者になったフリーランス・一人親方などの税負担や事務負担の軽減できるしくみが説明されています。

また、「既に課税事業者の方も」でも「少額な値引き・返品は対応不要?」があり、これでは1万円未満の値引きや返品等は、返還インボイスを交付する必要がなくなりました。とくに買手からの売上代金の振込みにあたって差し引かれる振込手数料については、実質売手の値引きになりますが、実務上広く行われている取引ですので、事務負担の軽減から返還インボイスの交付義務は免除されました。ちなみに、前述の「2割特例」などの負担軽減措置とは異なり、大企業も含めすべての事業者が対象で、適用期限も設けられていない恒久的措置となっています。

謹賀新年 2023.01.04

新年あけましておめでとうございます。2023年も皆様にとって良い一年であること、そして世界が一日も早く平和を取り戻し、すべて人々に平穏な日常が訪れることを願ってやみません。

おおむね天気も良かった今年の正月三箇日、初詣で名古屋の熱田神宮へ行ってきました。わたしは3日午前の早い時間帯でのお参りでしたが、名古屋で一番の参拝者が訪れる神社だけあってさすがの人手、これだけ大混雑の中でお参りするのは久しぶりです。鳥居から境内に入って20分ぐらい、垣内参拝券をもって本殿のちかい場所で参拝、途中の参道には弘法大師の手植えと伝わる樹齢1000年以上・幹径7.7m・樹高20mのクスノキのご神木があり、これは「大楠(おおくす)」と呼ばれていてパワースポットとしても有名です。IMG_0472IMG_0470

そして、写真は以前から見たかった「信長塀」。あの織田信長が有名な1560年の桶狭間の戦いの前、熱田神宮に願文を奉し、戦いに大勝したのちに御礼として奉納した遺構。現在ではほとんどの参拝者は気づかず通り過ぎていますが、土と石灰を練り固め、瓦を積み重ねた様子は地味ですがこの神社の歴史を感じさせます。また、周辺には昔ながらの店も多く、とくに熱田神宮の参拝みやげとして馴染みの「きよめ餅」があります。きよめ餅とは羽二重餅でこし餡を包んだ和菓子に「きよめ」の焼き印が押されたもの。参拝のあと立ち寄った和菓子屋「きよめ餅総本家」は昔ながらの風情で、店内は多くの参拝者の方でにぎわっていました。IMG_0474IMG_0477

モロッコという国 2022.12.19

先月20日に開幕したサッカーワールドカップ、約1か月間の熱戦も今日の決勝戦で終了です。なかでもベスト4に入ったモロッコ代表が話題になっていましたが、かなり以前に欧州旅行の延長でモロッコに立ち寄ったことがあったので、プレーしている選手たちを見ていると、旅先でこんな風貌の人がいたなぁとなつかしく感じられました。北アフリカのあるモロッコは地中海・大西洋に面したさほど大きくない王国ですが、スペインの最南端の街(アルヘシラス)からモロッコ行きのフェリーが出ていて、比較的簡単に行くことができます。IMG_0464

フェリーでは約2時間でジブラルタル海峡を渡ることができ、モロッコの玄関口 タンジェという街に到着します。強い日差しを反射するため白色の建物が主流で、ここのところは対岸のスペイン南部の街並みとほぼ同じです。ただ、行き交う人々の様相は、男性は白い服に頭に布をかぶり、女性はスカーフで顔を覆ってと一変します。また、街の雰囲気も英語が減りアラビア語・仏語が多くなり、道も舗装されずほこりっぽく、モスクからコーランが聞こえたりして、やっぱりアラブの国へ来たという実感がわいてきます。(写真はタンジェで泊まったホテルのベランダからの風景)IMG_0463

モロッコでも美味しい食べ物はありますが、一番気に入ったのはミントティー。モロッコの国民的飲み物で、たっぷりのミント(市場ではよくミントが山盛りで売られていました)と熱湯を独特のモロッコティーポット(写真は現地で買ったもの)に入れ、これをモロッコグラスに注ぎ、たくさんの砂糖でいただきます。日本では砂糖の摂りすぎになるでしょうが、熱いモロッコでは体を冷やす効果があるそうで、帰国して日本でミントティーを試しましたが、やはりあのミントの強烈な香りや味は、現地でないと味わえないとあらためて認識しました。

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案外おもしろい「税効果会計」 2022.12.12

いろいろあった2022年も残り3週間ほど、これからは年末調整、12月末法人の決算・税務申告、そして個人のみなさんの確定申告と、当分われわれ税理士にとっていわゆる繁忙期の期間が続きます。そのような中、一般企業の関連会社など一部では、決算書を作成するうえで「税効果会計」を適用している法人もあります。この「税効果会計」は、なじみがなく少々ややこしいように見えますが、仕組みが解ると会社の状況を厳密に把握するには効率的な方法で、計算しているとそのおもしろさに気付かされます。(写真は、TKC税効果会計システム「eTaxEffect」)IMG_0462

「税効果会計」とは、一言でいうと「会計上の利益と税務上の利益のズレを調整して、会社の税金を正しく記載する方法」です。ごくごく簡単な例で説明すると、ある法人の会計上の利益が10,000千円ですが、そこには税務上経費にできない賞与引当金 1,000千円が経費計上され、実質の税務上の利益は 11,000千円だったとします。したがって、この法人の法人税等の金額は 11,000千円×35%(実効税率)=3,850千円になりますが、決算書では会計上の利益10,000千円に対し、法人税等の金額は3,850千円(38.5%)となり、適用される実効税率35%とズレが生じています。

このズレを調整するのに、「税効果会計」として税務上経費にできなかった1,000千円×35%(実効税率)=350千円について、「繰延税金資産(資産)/法人税等調整額(収益) 350千円」の仕訳を追加します。そうしますと、会計上の利益 10,000千円に対し法人税等の金額は3,500千円(3,850千円-350千円)となり、適用されている実効税率35%と一致します。また、法人税等調整額 350千円は税務上では収益としては認識しません。「税効果会計」は日商簿記2級でも出題されているとのことで、会計と税務の違いを理解するうえで、基本的な仕組みだけでも知っておいて損はないのではと思います。

大阪淀屋橋 芝川ビル 2022.12.05

かなり朝夕寒くなり冬らしくなってきた週末、ちょっと所用があり大阪へ。御堂筋のイチョウ並木もこの時期になると落葉でいっぱいですが、通りにはたくさんの人が繰りだしていて、外国人の方もチラホラ。もうマスク以外コロナ前とほとんど変わらない風景になってきています。そのような中、わたしは大好きな大阪のレトロビルを観に、淀屋橋から御堂筋を南に下がったところにある芝川ビル(中央区伏見町三丁目)へ寄ってきました。IMG_0460IMG_0446

このビルは未だ木造和風建築が主流だった昭和2年、伏見町の豪商だった芝川家が建てた鉄筋コンクリート造りの建物。エントランスや窓の周囲には古代中南米のマヤ・インカ風の装飾が施されています。ビルを訪れたのは夕刻ちかくで、建物内部からもれる電球のやわらかい光とのコントラストや周辺のビル群の対比がすばらしい。夜になると日によってはライトアップされることもあり、オフィス街の日常に溶け込んだ建物遺産として親しまれています。また、100年ちかく経過した芝川ビルは今もテナントビルとして現役で、この地下奥には喫茶店百名店にも選ばれた「Mole & Hosoi Coffees」があります。Attachment-2

ここは銀行の金庫室を改装したそうで、店内には窓はなくカウンター席が8つのみ、一見寡黙そうですが話しかけると普通に対応してくれる店主がおられます。BGMはレコード針プレーヤーで再生されていて(CDでなくレコードを聴くのは何十年ぶりでしょうか)、アンティークの調度品やポスターなど、水出し用機器で抽出する深煎りコーヒーも含め、店主のこだわりがとことん感じられる空間でした。Attachment-1

インボイス制度、小規模事業者は猶予措置 消費税2割納付へ 2022.11.28

2023年101日からスタートする消費税インボイス制度、政府・与党は小規模事業者(課税売上高 1千万円以下)に対し猶予措置として、納税額を売上時に受け取る消費税額の2割に抑える方向で調整に入りました。猶予期間は制度の開始から3年間で、インボイス制度が円滑に導入できるようにするとのことです。

いままで小規模事業者にとって消費税について免税事業者の場合、課税事業者を選択しない限り、受け取った消費税は納付の必要がありませんでした。ただ、小規模事業者(売手)と取引先(買手)との関係から、インボイスを発行できる課税事業者にならざるを得ないケースが増えてきています。日本商工会議所が9月に公表した調査では、調査対象400社の免税事業者のうち3割が「課税事業者になる」、2割が「要請があれば課税事業者になる」との回答でした。(日経新聞1121日記事より)

たとえば、フリーランスなどのサービス業(飲食店業は除く)が課税事業者となった場合、税額計算の事務処理を簡略するため「簡易課税制度」を選択しても、受け取った消費税額の5割がみなし仕入率として、あらたに消費税の負担が求められます。今回の猶予措置もより2割に抑えられますので、課税売上高が500万円では納税額が10万円(500万円×10%(消費税率)×20%)となり、15万円(500万円×10%(消費税率)×(50%(本来のみなし仕入率)‐20%(猶予措置))の負担減となります。ただ、これはあくまで3年間のみの緩和措置です。いずれ小規模事業者にとって、将来相応の負担をしていかなければいけないと認識する必要があります。

『インボイス 少額取引免除』 2022.11.21

2023年10月から導入される消費税インボイス制度、ここに来て、買手が売手に対し「インボイス発行事業者の登録を受けるか(受けたか)」を確認するケースが増えてきています。文書にて回答期限を設けたうえ、① インボイス登録番号を取得済の場合は、その登録番号 ② 未だ取得されていない場合には取得予定日(つまり、最終的に取得するがどうかの確認(2023101日からインボイスを交付するには、2023331日まで登録申請手続きが必要))などの回答を求める内容が多いです。

買手は売手にインボイス登録の確認する場合でも、売手が免税事業者でそのままインボイス登録しない場合でも取引を継続していくのか。もし、継続しても取引価格は消費税額を加味して見直しになるのか。その場合、制度開始から6年間は仕入税額の一定割合(80%50%)が控除できる経過措置は考慮するかなど、買手として制度開始後どのように対応するのか、売手へあらかじめ開示することも必要かと思われます。

そのような中、『インボイス 少額取引免除』(日経新聞 1119日)の記事によると、政府・与党は、中小企業の事務処理の負担を軽くし制度の円滑な導入のため、仕入時にかかる消費税の控除を、少額の取引ならインボイスなしでも受けられる経過措置を設ける調整に入ったとのことです。対象となる事業者や取引額は、現在のところ課税売上高で年1億円の事業者、少額取引の額は1万円未満に限られますが、事務負担などの関係からインボイスを発行できない小規模な免税事業者からの取引でも、買手は一定額について仕入れ時の控除が受けられるようにし、インボイス制度を円滑に導入できるための措置のようです。

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