税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

100%子会社からの配当、源泉徴収ナシへ 2022.03.14

消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まる2023年101日から、別の制度見直しとして、内国法人が受取る「完全子法人株式等(株式等保有割合100%)に該当する株式等」と「発行済株式等の3分の1超を保有する株式等」に係る配当等については、所得税の源泉徴収を行わないことになるそうです。たとえば、親会社が100%子会社より1,000,000円の配当を受取る場合、源泉徴収税率20.42%204,200円の控除した795,800円の支払いを受け、100%子会社は204,200円を源泉所得税として国に納付します。これが2023年101日以後、親会社が100%子会社より配当金1,000,000円を受取るのみで済みます。

現在の制度では、親会社が100%子会社(完全子法人)の配当等(1,000,000円-204,200円=795,800)を受取った場合でも、その配当等には法人税や地方税は課されません(配当等の全額が益金不算入)。一方、子会社が支払う配当等には源泉徴収義務(20.42%)が生じたままです。つまり、親会社としては課税されない配当等(1,000,000円)に対して、源泉所得税として税金(204,200円)を前払している状態になっています。

わたしも毎年このケースで申告書を作成するにあたり、あまり意識していませんでしたが、会計検査院の調査したところ、201719年度にのべ888社で還付加算金(納め過ぎた税金に対して、日数に応じて加算される金額。利息のようなもの)が生じていて、その金額は約36500万円にのぼったそうです。今回は税金のむだ遣いや事務の効率化などからの改正ですが、現行制度にも思わぬ盲点があると認識させられる見直しでした。

雇調金の特例措置等、6月まで延長 2022.03.07

先月の25日、厚生労働省より雇用調整助成金(雇調金)の特例措置について、当初の3月末から6月末までに延長されると発表されました。雇用調整助成金のうち特例措置等とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が、従業員の雇用維持を図るため、休業手当などの一部を助成する助成金のことで、まん延防止措置等の延長で厳しい経営状態が続く事業者にとって、この助成金は雇用維持に貴重な資金になっています。

雇用調整助成金の特例については、一部の企業を対象に従業員一人当たりの日額は引き下げられる決定がされていて、20226月まで適用する予定の場合、2月からは13,500円から11,000円へ、3月からは9,000円へ引き下げられます。(原則的な特例措置)ただ、まん延防止等重点措置を実施している地域で知事の営業時短要請に応じた事業主(地域特例)や直近3か月の平均売上が30%以上減少(業況特例)については、日額は引上げられず当初の15,000円のままになります。

前回ご紹介した「賃上げ促進税制」(202241日から開始する事業年度より適用)の控除額の計算では、雇調金の支給を受けた法人は、その雇調金の金額を含めて(控除せずに)適用要件の判定を行うことになります。(『週刊 税務通信』No.3693)ただ、「賃上げ促進税制」(中小企業等を除く)は計算過程において「継続雇用者」に対する給与のみが適用要件の判定対象になるので、雇調金のなかでも「継続雇用者に係る雇調金」のみを算定しておく必要がでてきます。

「人材確保等促進税制」、「賃上げ促進税制」 2022.02.28

明日からの3月は、確定申告の提出期限(15日:一定の理由で簡易な方法で申告期限・納付の延長は可能)であり、また多くの法人にとっては年度末でもあります。今回の決算では、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を行う企業(中小企業を除く)に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額から控除する「人材確保等促進税制」が適用されます。

ただ、適用要件の一つである「国内新規雇用者の給与等支給額が対前年度増加率2%以上」での「国内新規雇用者」や「新規雇用者給与支給額」の定義はすこし複雑で、比較対象となる「新規雇用者比較給与支給額」になると、前々期に中途採用者まで計算の対象になり場合もあり、この税制を適用するのは当期のみですが、経済産業省「利用ガイドブック」で確認しつつ計算していくことになります。

一方で令和441日から、企業・個人事業主の積極的な賃上げを促す目的から「賃上げ促進税制」として、従来の税額控除率の拡充が行われます。具体的には、青色申告書を提出する法人・個人事業主で、雇用者全体の給与等支給額の増加額の大企業で最大30%、中小企業では最大40%になります。ただし、この税制のメリットを受けられるのは、当然ですが納税を行っている企業等になり、赤字や繰越欠損金により納税額がない場合は恩恵を受けられません。また、税額控除額については法人税額又は所得税額の20%までと上限が設けられていますので、このあたりを考慮して賃上げや賞与の支給を慎重に決定する必要があります。

滋賀県、独自の上乗せ給付「滋賀県事業継続支援金(第4期)」 2022.02.21

滋賀県は「まん延防止等重点措置」の国への要請を見送っている状況下、重点措置の協力金とは違う形で幅広い業種の事業継続を支援する目的として、214日「滋賀県事業継続支援金(4)」について3月中旬から申請受付けを開始すると発表しました。支給対象者は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた滋賀県内の中小企業等・個人事業主で、特に業種の指定はなく「国の「事業復活支援金」を受給し、県内に事務所または事業所を有する方」になります。

支給額は中小企業等 20万円、個人事業主 10万円(1事業主につき1回の申請まで)で第13期との重複受給も可能です。申請期間は前述のとおり3月中旬から県ホームページでは、現在のところ7月下旬までになっています。国の「事業復活支援金」の申請期限は5月末までですので、その受給後に県の支援金(4)の申請する流れになります。

一方、滋賀県下の各市や町の独自給付金については、草津市や栗東市などは1月末で申請受付けは終了していますが、大津市「大津市事業継続応援給付金」(2月末まで)、甲賀市「甲賀市事業継続支援金」(325日まで)など、現在申請受付け中のものもあります。各市や町で給付要件も微妙に異なりますので、提出先の要件となる売上高減少割合の基準や対象月・提出書類など、再度ご確認されることをおすすめします。

「野口謙蔵 生誕120年展」 2022.02.14

以前にも紹介した蒲生郡綺田(東近江市)出身の洋画家、野口謙蔵の作品展が開催されている大津市にある滋賀県立美術館へ行ってきました。この美術館は長い間改修工事のため休館し、昨年6月に約4年ぶりリニューアルオープン。緑の多い公園や県立図書館の広々とした敷地内にあり、建物の中に一歩入ると今回のリニューアルの中心になった高い天井と広々としたロビーが迎えてくれます。滋賀県立美術館では滋賀を代表する画家として、従来から謙蔵の作品を紹介してきましたが、ことし2022年は生誕後120年を迎えるということで、現在絵画作品や書簡等の関連資料など約40件を展示しています。

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写真左は謙蔵の代表作「霜の朝」(作品展のパンフレットから)。1934年の作品で当時の帝展で特選となり政府買上げ、通常は東京国立近代美術館に所蔵されています。雪の白さと畦道の紅色とで冬の朝の寒さが表現されていて、その中で犬を追いかける女性や飛び立つ鳥の群れの対比が絶妙な作品だと思います。作品展は220日まで開催される予定で、この日は地元企業の協賛で拝観料が無料になっていました。今週末は、作品展も終了ということで、学芸員によるギャラリートークや東近江を巡るバスツアーなどがあり、故郷に腰を落ち着け地元の風景を描き続けた謙蔵と滋賀との関わりを知ることができます。

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新型コロナで確定申告が困難な方、簡易な方法で申告期限・納付の延長が可能に 2022.02.07

先週2月3日、国税庁より『【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ』が発表されました。オミクロン株による感染の急速な拡大にともない、申告が困難となる納税者が増加する状況を踏まえ、令和3年確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方は、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期間の延長を申請できることになりました。一方で、令和元年分・2年分で実施したような一律での期限延長はしないとされています。

具体的な期限の延長の方法は、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等(書面提出は申告書の右上の余白、確定申告書等作成コーナーでのe-TAXで提出の場合は「送信準備」画面の「特記事項」欄など)に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載することになります。簡易な方法による延長後の申告・納付期限については、原則として令和4415日(金)までに申告書を提出した日が申告・納付の期限になり、令和4416日以降も新型コロナの影響で申告等ができなかった場合、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄税務署へ提出する必要が出てきます。振替納税を利用されている方の振替日(現在:申告所得税等 令和4421日(木)、消費税等 令和4426日(火))については、別途お知らせされる見込みです。

TKC、『グループ通算制度 ナビサイト』開設 2022.01.31

令和2年度の税制改正にともない、ことし4月以降開始する事業年度から連結納税制度はグループ通算制度に移行します。㈱TKCが自社の連結納税システム(eConsoliTax)を採用しているユーザー企業(299社)を対象に、グループ通算制度への移行予定を調査したところ、90%超の企業がグループ通算制度を適用するとのことでした。(「週刊税務通信No.3688(令和4124日)」)

ほとんどの企業にとって事務負担の増加等がありますが、移行によるメリットの方が大きいと考えられますので、予想どおりの結果かと思われます。同時に㈱TKCでは『グループ通算制度 ナビサイト』(https://www.tkc.jp/consolidate/lp/group_tsusan/)を開設していて、その中にはグループ通算制度適用した場合の「シュミレーションシート」がダウンロードできる機能などがあり便利なサイトですが、ちなみに「グループ通算申告システム」については現在「準備中」とのことでした。

また、国税庁は昨年12月に、文書で「グループ通算制度の適用法人(親法人および子法人)は、法人税および地方法人税を電子申告により行う必要がある」と注意喚起を行っています。もし、書面により提出した場合には、その申告書は無効なものと取り扱われ無申告加算税の対象になり、特に通算子法人にとっては電子申告の際、誰が電子署名するか、ログインID・PWや利用者識別番号など含めて押さえておきたい事項です。

「事業復活支援金」の申請要領等が公表されます 2022.01.24

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、202111月~20223月のいずれかの月の売上高が、201811月~20213月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が給付対象になり得る「事業復活支援金」、今週(1/24の週)申請要領等が公表され、131日の週からは事務局で申請受付を開始する予定になっています。(滋賀県事業継続支援金を申請した事業者へは、滋賀県商工政策課から個別に「事業復活支援金」のお知らせメールが届いています)

給付額は「基準期間の売上高-対象月の売上高×5」が基本ですが、売上減少率(30%以上50%未満、50%以上)や法人では基準月を含む事業年度の年間売上高(1億円以下、1億円超5億円以上、5億円超)による給付上限額(個人事業者 30万円・50万円、法人 60万円~250万円の6段階)が設けられていています。一方で、新型コロナウイルス感染症の影響の内容については、需要の減少による影響や供給の制約による影響など具体的な事例が示されていて、その裏付けとなる書類の追加提示を求められる場合もあります。

この「事業復活支援金」については一時支援金・月次支援金と同様、認定経営革新等支援機関などの事前確認が必要ですが、一時支援金・月次支援金の既受給者は改めて事前確認は不要で、作成済のアカウントの活用も可能です。詳細については今後変更される可能性があります。最新の情報は事業復活支援金事務局ホームページ(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)で確認されるとよいでしょう。

英語の経理のための必須本 2022.01.17

1月は年末調整による源泉所得税の納付(納期の特例)や法定調書の提出など、我々税理士にとって何かと業務の多い時期になります。一方、外資系の会社はその規模にかかわらず12月末決算がほとんどのため、現在英文経理や英文会計に取り組んでいる経理の方もおられると思います。それほど英語による経理の経験がなく、英語の会計用語にお困りの方にお勧めするのは『英文会計用語辞典(中央経済社)』があります。わたしが持っているのは「第3版」(写真)ですが、いまのところ「第4版」まで出ていて、経理のみでなく財務会計、管理会計、監査など、会計全般の用語について英和編および和英編の両方から編成されていて非常に便利です。IMG_0263

また、英文経理の以前の話しとして、外資系の法人や日本にお住まいの外国人の方が日本で会社を設立する場合に便利な書籍として『インバウンド会社設立ガイド(中央経済社)』が出版されています。日本で会社設立するにあたり、実務で必要な事柄がQ&A方式で左のページは日本語・右のページは英語で対比して記載されていて、税理士や会計士などにとっても、設立を希望される方への説明に使い勝手のよい一冊になっています。たとえば、外国人の方が日本で会社を設立して何かビジネスを始める場合、在留資格のほか「経営・管理」ビザを取得する必要があります。そのほか、500万円以上の資本金や2名以上の常勤職員等いくつかの条件があり、通常はビザ申請から取得まで数か月を要します。設立にあたっては、外国人の対応を専門されている行政書士さんや司法書士さんがおられますので、そちらへ相談されるのがよいと思います。

大津市、滋賀県事業継続支援金(第2期・第3期)に上乗せ給付 2022.01.10

すでに草津市、栗東市、守山市などは「滋賀県事業継続支援金(第3期)」の支給決定を受けた事業者に、一定の条件のもと、上乗せ措置として市独自の支援金(中小企業者等10万円、個人事業主5万円)を給付しています(申請期間:令和4131日まで)。一方、大津市では先月末ホームページより、第3期だけでなく、第2期の「滋賀県事業継続支援金」の給付決定を受けている市内に事業所または事務所を有している中小企業者等に、「大津市事業継続応援給付金」として中小企業者等20万円・個人事業主10万円の給付することを発表しています。

また、給付対象者は「滋賀県事業継続支援金」の第2期・第3期の給付決定を受けている中小企業者等だけでなく、「国の月次支援金(710月分のいずれか)の給付決定を受けているもの」、それ以外でも 「① 2021710月のいずれかの月の売上高が2019年または2020年の同月と比較して50%以上の減少 ②2021710月のいずれかの連続する2ヶ月の売上の合計が2019年または2020年の同月と比較して30%以上の減少」となっていて、他市の支援金の条件と比べて取扱い範囲が広くなっています。

国や県の支援金を受給されなかった事業者でも、給付対象になる可能性がありますので確認が必要になります。申請受付期間は令和4228日(月)まで(問合せ先:大津市産業観光部 商工労働政策課 077-528-2754)。また滋賀県内の他市町より県支援金の上乗せ支援金を受給されている場合は対象になりません。

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