日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
法人税の申告書、新様式へ 2022.06.27
今月の申告分、つまり令和4年4月1日以後終了事業年度分から、法人税の申告書(別表)が新様式になっています。別表一では「通算グループ番号」、「通算親法人整理番号」の記載欄が、別表四・別表五(一)・別表五(二)にも「通算法人に係る加減額」、「通算税効果額の発生状況等の発生状況等の明細」等の調整項目が追加されています。「通算税効果額」とは、「グループ通算制度を適用することによる税負担の軽減額ついて、通算グループ内で精算する金額」をいいます。
グループ通算制度は令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますが、事業年度等の変更など1年未満の事業年度もありうるので、すでに法人税の申告書はグループ通算制度に対応しています。また、これより早く「中小企業向けの所得拡大促進税制」については、令和3年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主は令和4年分)かより制度が簡略化(別表六(二十九))されました(事業年度が1年間であれば令和4年3月31日決算分から)。
「所得拡大促進税制」とは、中小企業等が前年より給与等を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から控除(支給増加額の15%(上乗せ分除く))できる制度。従来の適用要件では「雇用者給与等支給額」のほか「継続雇用者給与等支給額」の算定が必要でしたが、新制度では「継続雇用者給与等支給額」のみの算定で適用可否を判定します。これにより、既存従業員の賃上げだけでなく新規雇用の増加でも税額控除の恩恵が受けられ、かつ事業者の事務手続の負担も軽減できる制度になりました。
宇治茶の里 2022.06.20
梅雨入りから初めての晴れ間となった週末、宇治茶の里を訪ねて京都府南部の宇治田原町から和束町へ行ってきました。宇治茶は静岡茶・狭山茶と並んで日本三大茶の一つ。昔から抹茶で客人をもてなす日本独自の文化「茶の湯」で使われてきた有名ブランドです。この宇治茶の産地である宇治田原町の山間の湯屋谷というところに、江戸中期に「青製煎茶製法」(下から熱を加えた焙炉(ほいろ)の上で茶葉をもみながら乾燥させる製法)を開発・普及させた永谷宗円(㈱永谷園の創業者の祖先)の生家があります。地元の方々が運営する交流施設の駐車場から小川沿いの山道を徒歩15分、2007年に全面葺き替えされた茅葺屋根の建物(写真左)が復元されています。内部には実際に宗円が使用した焙炉跡(写真右)や製茶道具があり、当時の様子をよく知ることができます。
また、その南どなりにある和束町は幾何学模様を成している茶畑があることで有名で、山里の民家や山林の合間を縫うように山道を行くと周囲は深緑の茶畑が広がります。先月からは新茶の収穫の時期でどの茶畑もきれいに刈り取りがされていましたが、このようにすることで日光が地面に届き、風通しも良くなり美味しい茶葉が育つとのこと。ところどころ覆い(おおい)を掛けて遮光することでうまみを増す茶葉をつくる「覆下栽培」を行っている茶畑も見かけますが、この栽培方法はこの地方で発明されました。和束町の地元生活と共にある生業の茶畑景観は「茶源郷」とも呼ばれていて、最近はTVなどのメディアでとりあげられることが多くなっています。
所得税予定納税額(第1期分)、減額申請が可能(7/15まで) 2022.06.13
前年分の所得金額や税額を基礎に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となっている場合、原則、この予定納税額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に収めることになっています。この制度を「予定納税」といい、この予定納税額は、翌年3月の確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。そして、「予定納税」が必要な個人事業者の方には、これから6月中旬にかけ『令和4年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書』が送付されます。
この通知書に記載された第1期分の金額が納税する金額で、納期は令和4年7月1日(金)から8月1日(月)とされています。ただ、廃業、休業又は業務不振などの理由で、令和4年6月30日の現況による令和4年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、その予定納税基準額より少ないと見込まれる場合、令和4年7月15日(金)までに『予定納税額の減額申請書』に必要事項を記載し所轄税務署に提出することで、予定納税の減額申請をすることが可能です。
最近の急激な円安による輸入品価格の上昇や上海のロックダウンにより調達資材が滞るなど、今年に入って業況が急速に悪化している個人事業者の方もいるかもしれません。この『予定納税額の減額申請書』は、国税庁ホームページや税務署窓口で入手できますので、現状事業の資金繰りなどをご確認のうえ、予定納税額を納付することが困難と認められる場合には、減額の申請手続きすることもご検討いただけたらと思います。
「IT導入補助金2022」、交付申請の募集回を追加 2022.06.06
3月末に申請受付が開始された「IT導入補助金2022」、交付申請の募集回の追加が公表されています。具体的には、「A・B類型」が3次(交付申請締切:7月11日(月))、4次(8月8月(月))、「デジタル化基盤導入類型」が5次(交付申請締切:6月27日(月))、6次(7月11日(月))、7次(7月25日(月))、8次(8月8日(月))となっていて、交付決定日(予定)は交付申請締切日のそれぞれ1か月後です。
とくに、「IT導入補助金2022」の中で新たに創設された「デジタル化基盤導入類型」は、令和5年10月に導入される消費税インボイス制度への対応を見据え、事業者のデジタル化を推進する目的で最大350万円(補助率 2/3)を補助しようとするもの。また、会計ソフトを購入する場合には、パソコン・タブレット・プリンター・レジなどのハードウェア(単体申請不可)の導入費用も追加で対象になります。
前年分(2021年)のIT導入補助金ついては、一般に採択率は50%程度と言われていて、実際に補助金を受取られる事業者の方も出てきています。「IT導入補助金2022」では、交付申請の内容に不備があった場合、国(事務局)から申請者に直接通知され、不備を訂正したうえ再提出を行います。また、不採択の場合でも、その後の募集回で申請内容を変更し再申請もできますので、募集回の追加は採択される可能性を広げることになると思われます。
「滋賀県起業支援金」 2022.05.30
今月9日より募集を開始している「滋賀県起業支援金」(公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ)はご存知でしょうか。「滋賀県が地域再生計画に定める社会的課題の解決につながる起業」や「Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業継承または第二次創業」が対象事業となり、人件費・店舗等借入費・設備費・原材料費など広範囲に必要と認められる対象費用に対し、上限200万円(補助率1/2)を限度に補助される制度です。
ここでの「地域再生計画で定める分野」では、地域活性化に資する分野・まちづくりの推進・子育て支援・社会福祉関連など10項目があげられ、「Society5.0」とは、AIやIoT・ロボット・ビッグデータなど革新技術を取り入れた超スマート社会のことをいいます。また、その他として国・市長と連携し、東京圏から滋賀県内の対象市町(彦根市・長浜市・甲賀市・湖南市など11市町)への移住し、起業・対象中小企業等に就職した方等にも、「滋賀県移住支援金」として最大100万円が移住先市町から支給される制度を設けています。
募集期間は今週末6月3日(金)15:00必着で期日が迫っていますが(事業計画認定申請書、事業計画書、各種誓約書などの申請書類が必要)、ご自身の考えられている事業が補助対象に該当すると思われる事業者の方は、問い合わせ先の滋賀県産業プラザ(経営支援部 創業支援課077-511-1412)や滋賀県ホームページで募集要項をご確認されることをおすすめします。
令和3年分申告・納付期限の延長をされた方、振替日は5月末まで 2022.05.23
令和3年分確定申告において、新型コロナウイルス感染症の影響やことし3月14日から15日にかけて発生した国税庁「e-Tax」のシステム障害により、簡易な方法での申告所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税および地方消費税に関する申告・納付期限の延長をされ、かつ振替納税を利用される方、延長後の振替日が申告所得税等は5月31日(火)、消費税等は5月26日(木)に近づいています。
また、この申告・納付期限の延長にともなう振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の令和4年5月31日(火)となりました。確定申告書に延納申告届出額を記載した場合でも、確定申告に基づき納付する税額の全額を一括して振替納税による口座引落しになりますのでご注意ください。
5月度は個人事業者にとっては、地方税である固定資産税・都市計画税や自動車税の納付期限でもあります。地方自治体は国の振替納税制度と同様、これら地方税に対して口座振替制度を採用していて、自動的に金融機関の口座から振替納付(振替日は原則として各納期の末日。固定資産税の場合、一括か分割払いの選択可)できます。手続きのための口座振替依頼書は、各自治体の担当課窓口や取扱金融機関窓口を備え付けられていますので、ご利用されるとよいでしょう。
今回限り「人材確保等促進税制」 2022.05.16
この5月は3月末決算法人の決算申告作業で忙しい時期。そのような中、今回適用される「人材確保等促進税制」は、適用対象が青色申告書を提出する全企業(中小企業者等は「所得拡大促進税制」でも可)で、適用期間は令和3年4月1日~令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度、つまりこの決算が最初で最後の適用になります。ただ、今回限り適用にもかかわらず、「人材確保等促進税制」は複雑かつ面倒な要件が多く、少々やっかいな制度になっています。
たとえば、適用要件(通常要件)は、『新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていること』ですが、前年度分の「新規雇用者比較給与等支給額」については、その雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額が対象になるため、前々年度に中途採用した雇用者の給与等も比較対象になり得ます。また、コロナ禍で雇用調整助成金(雇用安定助成金)を受け取っている場合、当期および前期の国内雇用者および国内新規雇用者に対応する各雇用調整助成金の金額を算定することになります。
適用要件や税額控除の計算では、雇調金の金額を給与等の支給額から控除したり、しなかったりと方法が異なるので、申告書 別表六(二十七)の作成過程で雇調金の金額が正しく反映しているか確認する必要があります。いずれにしても、給与等の支給額などの基本的なデータ収集が重要ですので、総務や人事担当者に制度の内容を正しく理解してもらわなければいけません。ちなみに、経済産業省の『「人材確保等促進税制」御利用ガイドブック(令和4月5日6日 改訂版)』は、16ページにわたって制度の内容が簡潔に網羅されているので参考にされるとよいと思います。
連休明け、溜まったメールに注意 2022.05.09
ゴールデン・ウイーク明けに溜まったメールを開く際、不審なメールがないかよく注意する必要があります。とくに、2022年4月からマルウェア「エモテット(Emotet)」の感染が急速に拡大していて、「JPCERT/CC」(日本のコンピューター・セキュリティ情報を収集し、関連情報の発信などを行う一般社団法人)は、あらためて警戒するよう呼びかけています。エモテットは知人や取引先等を装ったメールに添付されていて、添付ファイルを実行しエモテットに感染すると、パソコンに保存されている情報やメールが盗まれる可能性があります。
不審なメール(マルウェア「エモテット」付メール)の事例から、① 添付ファイルとして、zipファイルが添付されていないか ② メール本文に「添付ファイル名」と「解凍パスワード」が記載されていないかを確認し、このような不審メールを受信した場合は添付ファイルを開封せず削除してください。あやまって添付ファイルを開封した場合には、「JPCERT/CC」から提供されている「エモテット」に感染しているかどうかチェックするツール(EmoCheckをダウンロード)を実行します。結果「Emotetは検知しませんでした」と表示されると感染されなかったことが確認できますので、添付ファイルを開封してしまった場合には利用することができます。
東京千駄ヶ谷の富士塚 2022.05.02
ゴールデンウイークの前半、ぶらっと日帰りで東京へ散策しに行ってきました。まずは2007年に開業した東京メトロ 六本木駅ちかくにある東京ミッドタウンへ。ここは広大な敷地に、約130のレストラン、ショップのほか、文化施設、オフィス、住居まである緑に囲まれた複合施設になっています。
わたしはこのうちサントリー美術館で現在開催している「大英博物館 北斎」で、浮世絵師・葛飾北斎のたくさんの作品を鑑賞。写真(左)は有名すぎる「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」(SNS用に撮影が可能)。展覧会では版画のほか、多くの肉筆画も展示されていて、このように版画と比較してみると、浮世絵版画は北斎のような絵師だけでなく、彫師、摺師の職人技の合作であることがよく理解できます。ちなみに写真(右)は行きの新幹線の車窓から撮った富士山の様子。この日は前日の雨もすっかり上がり良い天気で、雪を頂いた本物の富士も眺めることができました。
そのあと、午後からは都営地下鉄 国立競技場駅へ移動し、千駄ヶ谷にある鳩森(はとのもり)八幡神社に参拝。隣には将棋会館もあり、勝ち運を祈願してお参りするプロ棋士の方も多いとか。境内の一角には高さ6mの江戸時代に造られた富士塚があり、参拝者は自由に登ることができます。富士塚とは富士信仰に基づき富士山に模して造られた人口の塚か山で、鳩森八幡神社の富士塚は現存都内最古のもの。1-2分で簡単に登ることができますが、山頂には実際に富士山から運ばれた溶岩で囲まれた浅間大社奥宮のミニチュアまであります。当時はこのように富士塚を登ることによって、富士登山と同じようなご利益を得ようとした気持ちがよくわかります。
滋賀県「交通税」、「琵琶湖森林づくり県民税」 2022.04.25
4月20日、滋賀県が導入を検討している「地域公共交通を支える税制」(交通税)について、滋賀県税制審議会から個人県民税などの既存税に上乗せする「超過課税方式」で基本的に検討すべきと答申されました。滋賀県では人口減やコロナ禍の影響を受けている地方鉄道や路線バスについて、その維持や利便性向上へ新たな財源確保の必要に迫られていることによるもので、導入されれば全国初とのことです。
滋賀県のこのようは「超過課税方式」による税金は「交通税」が初めてでなく、すでに「琵琶湖森林づくり県民税」が平成18年度から設けられています。税金の目的は長いですが、要約すると「琵琶湖森林づくり条例により、環境重視および県民協働による森林づくりを推進する事業を展開する費用に充てるため」とあります。税額については個人 年800円(県民税均等割 2,300円の一部)・法人 年2,200円~88,000円(現行の法人県民税均等割の額の11%)になっていますが、滋賀県にお住まいの個人で、実際このような税金を毎年負担していると認識されている方は少ないのではないでしょうか。
もちろん、これは滋賀県に限ったことではありません。国の総務省のホームページでは税率の課税自主権にあたる「超過課税」の実施状況等(令和2年4月1日現在)が公開されていて、47都道府県のうち滋賀県の「琵琶湖森林づくり県民税」ように個人均等割で実施している団体は37団体、法人均等割では35団体にのぼります。現在はどの自治体も財政難の中、今後このような形態での新たな税負担が増えるのではないかと予想されます。