税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

今月末までに契約した工事等は、引き渡し等が10月以降でも消費税率8%を適用 2019.03.18

消費税率10%への引き上げまで半年あまりに迫ってきました。軽減税率や消費税の表示方法への対応などが話題になっていますが、今月末は消費税の経過措置が適用される契約日の期限になっていて、リフォームや修繕改築工事をされる消費者にとっても大きく影響する制度です。

2019331日までに工事、製造業等の請負契約を締結した場合、10月以降に引き渡し等が行われたとしても、消費税率は経過措置として8%が適用されます。(8%10%の選択適用でなく、8%の強制適用)これは、工期が半年を超えるような工事等は金額が大きく、また受注者の都合で引き渡し日も延期されることもあるため、101日前後で金額に差が生じることを緩和するためと思われます。

この経過措置は、工事、製造等の請負契約のほか、2019331日までに締結した資産の貸付け(一定のリース契約、不動産賃貸契約など)で101日以前から貸付けを行っているものも消費税率8%が適用されます。(経過措置はこのほか旅客運賃等、電気料金等を含め10項目あります)当然ながら、契約日が20194月1日以降になっても引き渡し等が930日以前であれば従来どおり消費税率は8%なります。

所得税及び復興特別所得税の延納制度 2019.03.11

平成30年分所得税及び復興特別所得税の申告期限が今週15日(金)に迫ってきましたが(消費税及び地方消費税は4月1日(月))、これら税金の納税期限も原則は申告期限と同日なります。ただ、申告される本人名義の金融機関の預金口座から自動的に引き落されることによって納税する「振替納税制度」があり、申告期限まで申込用紙(「預貯金口座振替依頼書」)に一定の事項を記載し所轄税務署に提出すれば、引落し日も平成30年分は所得税等4月22日(月)、消費税等4月24日(水)と1か月以上も延長することができます。そのうえ利子税もかかりませんので、便利で、かつ現金を持ち歩く必要もない安全な制度です。

また、年明けから業績が悪化したり、得意先からの支払いが滞ったりして、振替納税制度でもすべて納税することがむずかしい方には、所得税及び復興特別所得税の延納制度があります。振替納税制度を利用している場合、4月22日(月)までに納付税額の2分の1以上納付すれば、残りの税額は5月31日(金)にすることができます。ただし、3月15日(金)の翌日から5月31日(金)の延納期間に対して年1.6%の利子税がかかります。ただ、利子税の計算にあたって延納した税額は10,000円以下切り捨て、それにより計算した利子税が1,000円未満なら免除されるので、延納税額が299,000円まででしたら利子税はかかりません。この制度は確定申告書に記載するだけで、申請書等は必要なく簡単に利用することができます。

「住宅ローン減税」と「住宅取得等資金の贈与の特例」の重複に注意 2019.03.03

確定申告まっさかりの今、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用1年目で確定申告される方もおられると思います。もし、そのなかで昨年中に親などから住宅購入資金の贈与を受け、これも別途非課税の特例を利用しようされる方がいたなら、申告額の重複に注意が必要です。

たとえば、親から500万円の贈与を受け、金融機関から2000万円の住宅ローンを借り入れ2300万円のマンションを購入したとします。その場合、年末のローン残高が1900万円だったとしても、マンション購入価額2300万円から贈与額500万円の差額1800万円を基に住宅ローン減税の控除額を計算することになります。住宅購入以外でも、家具の購入や引っ越し費用など資金が必要ですが、それらは住宅ローン減税の対象にはなりません。

昨年末、住宅ローン減税と住宅取得等資金の贈与の特例との重複利用が2013年から4年間にわたり約1万件以上あり、国税庁がそのミスを見落としていたのがニュースになっていました。ただし、これはミスというよりは景気対策のために後付け的な減税措置が積み重なり、一般納税者では対応できない複雑すぎる仕組みになってしまっている方が問題かと思います。

新聞記事『税理士立ち会い費補償』 2019.02.24

すこし前ですが、ある月曜日の朝、いつもどおり新聞を見てみると『税理士立ち会い費補償』の記事。あるクラウド会計ソフト会社が保険会社と組み、税務調査を受けた個人事業主に税理士の立ち会い費用を補償するサービスを始めるとのこと。特にふだん顧問契約を結んでいない場合は高額になるためとかで、つまりこれは日頃税理士関与を前提としていないとも考えられ、毎月または何ヶ月ごとお客様へ訪問させていただくことを基本としている税理士にとっては、いろんなビジネスモデルを開発するものだと感心させられます。

わたしは将棋観戦が好きで、日曜日のNHK杯トーナメントをよく観戦します。先週は27年ぶりに無冠になってしまった羽生善治九段が若手タイトルホルダーを負かしたところは見ごたえがありましたが、10年ぐらい前、まさかAIの将棋ソフトが現役名人に勝利するとは思いもよりませんでした。前にも話しましたが、AIロボットによる税理士の代替可能確率は92.5%(野村総合研究所 調査)。こちらは今後どんなビジネスモデルが出現してもいいようある程度覚悟して、まずは現在ある確定申告をこなしていこうと思う今日このごろです。

黒門市場の鮪 2019.02.21

今日は朝から法人の決算準備で大阪へ。毎年この時期にTKCの税効果会計システム「eTaxEffect」、連結納税システム「eConsoliTax」について新年度のフォーローアップを行います。システム自身の機能が向上している部分、所得拡大促進税制の改正などによる変更箇所を確認し、これで4月決算明けから早速対応できそうです。

昼食はすこし歩いて黒門市場でいろんな鮪をあつかっている『まぐろや黒銀』で。「ほんまもんの鮪」が売りのこの店も、それから市場の通りも、とにかくアジアからの観光客が多い。われわれ日本人は明らかに少数派になってしまい、彼らの迫力に圧倒されてしまいました。注文した「大トロ丼」は盛られた大トロが大きすぎてご飯が見えないほどですが、お昼間から新鮮でおいしい鮪をいただき、ほんのすこし贅沢ができました。IMG_0914IMG_0925

堅田の地ビールとギネススタウト 2019.02.11

先週夕方、ガイドブックにあった堅田のクラフトビールのマイクロブルワリー(小規模醸造所)へ寄ってみました。車で移動中でしたので、もちろんストックのあった3種類を持ち帰りで。ここ『近江麦酒(ばくしゅ)』は地産地消で滋賀県産の食材を中心に使用しており、近江米「みずかがみ」や滋賀県産ジャンボレモンなど使用されているとのこと。週末自宅で飲んでみると、果物を使用しているものは程よくフルーツの風味が残り、すこし「パナシェ」にちかい味わいがあります。店内はビアカフェも営業(不定期)されていて、すでに何人かお客さんがおられました。IMG_0884IMG_0893

市販のビールでいうと、わたしはアイリッシュパブの雰囲気が好きなので、行ったときはまずギネスの生ビールを注文します。アイリッシュパブは(飲み物を受け取ったらその場で精算する)キャッシュ・オン・デリバリーで気軽に飲めるところがいい。それから、たいてい外国人の常連客が居るので、日本に居ながら旅行気分にもひたれます。もうだいぶ前になりますが、アイルランドへ旅行した先々で飲んだギネスの生ビールは本当にクリーミーでおいしかった。そのあと、あの味は日本では味わったことはなく、現地にしかない味だと実感していますIMG_0907IMG_0909

『ビートルズの記録映画製作』 2019.02.04

上映中のクイーンボーカリストの伝記映画『ボヘミアン・ラプソディ』が話題になっています。また、新聞では「ビートルズの新たな記録映画を製作。1970年に発売された名盤『レット・イット・ビー』(写真上)のアルバム制作過程に焦点を当てた内容で、ロンドン市内のスタジオなどで撮影された計55時間に及ぶ未公開映像を基に編成。」の記事がありました。わたしはイギリス出身のロックバンド、ビートルズが好きですが、リアルタイムで記憶があるのはメンバーのソロ活動から。その頃ジョン・レノンは亡くなり、ポール・マッカートニーひとり活躍している状態でした。こちらの映画は、メンバー本人たちが登場するので、公開されたら観る価値ありかなと思います。Letitbe_single[1]512XV1STWEL[1]

記事のなかで、アルバム『レット・イット・ビー』を「名盤」と紹介されています。確かに名曲が収録された「名盤」ですが、同時期ビートルズの「名盤」といえば『アビイ・ロード』(1969年発売:写真下)の方でしょう。特にレコードB面に相当する後半の短い曲をつなぎ合わせたメドレーは素晴らしく、複数の曲を連続して聞くアルバムの良さが発揮されています。このメドレーの半分以上はポール・マッカートニーの作品で、ビートルズ解散直前は彼がグループのイニシアティブをとっていたのがよくわかります。

バランスシート重視 2019.01.28

いま何社か英文の決算書を作成していますが、提出先の株主である外国法人によって、いろいろパターンがあります。ひとつは日本の決算書を数値や勘定科目は変更せず、勘定科目のみ英語名へ変更するもの。あとは、提出先の会計基準(おおむねIFRS)に合わせた決算書作成のため、日本の決算書から必要な修正仕訳を追加するいわゆる英文財務諸表で、この特徴は「バランスシート重視」。表示するものは時価で計上し、長期短期もできるだけ区分する必要があります。

たとえば、保険積立金は解約返戻金相当額で再評価し、固定資産は特別償却などで直接簿価が減額されたものは当初の取得価額でベースに計上し直さなくてはいけません。減価償却費計算などを考慮するとなかなかやっかいな作業で、最後は準備金方式で表示します。リース未払金、長期借入金なども1年以内返済予定のものは短期負債に計上することになります。一方、損益計算書はこれでいいのか・・と思うほどシンプルで、製造原価や販管費は合計額のみの表示、営業外損益や特別損益の区分もありません。バランスシートの内容さえしっかりしていれば問題ないということでしょうか。当然のことながら、これらは日本の税務には影響はなく、税務申告書は日本の決算書をベースに作成することになります。

ジビエ料理 2019.01.21

先週土曜日、関与先さまの他士業の方と彼おすすめの和食店へ行ってきました。場所は京阪 唐橋前駅から瀬田の唐橋を渡ってすぐ(東詰)のところ。瀬田の唐橋は昼間たいてい渋滞しているので、車でほとんど通過することはないですが、夜に徒歩で唐橋を歩くと、遠くの灯りが川面に映ってなかなか風情がありました。ここ和食店『炭火割烹 蔓ききょう』は、ジビエ料理を出すことで有名で、「ジビエ」とは狩猟によって食材として捕獲された野生の鳥獣のこと。畜産との対比で使われることが多いそうです。とりあえず、スタートは焼野菜盛合せ(10種)から。それから、「酔っ払い蟹」こと・・せこ蟹のお酒漬けに鮒ずしは、店主が選んでくれた日本酒にもよく合います。IMG_0860IMG_0867

メインはメニューのジビエ料理の中から鹿肉の炭火焼きをいただき、最後の締めにカレーライス。ここは入荷があれば熊肉や鳩肉なども出すそうで、「厳選した素材をシンプルに炭焼きで」をポリシーにしています。IMG_0868IMG_0881

 

テーマ『相続税対策と事業承継税制等』 2019.01.14

今週ある公益財団法人にて、テーマ『相続税対策と事業承継税制等』のセミナーで1時間ほど講師をやります。内容は、まず生前贈与、生命保険の活用などオーソドックスな相続税対策を解説し、あと昨年4月に新設された「特例事業承継税制等」について概要を簡単に説明する予定で、レジュメも完成しました。

民法上は贈与について「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意志を示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法第549条(贈与))としています。なかには(贈与者が受贈者の)贈与税の申告および納付さえすれば、贈与が成立すると思われている方もおられます。贈与税の申告・納付は当然必要ですが、贈与(民法上の贈与)が成立するか否かの判断自体とは無関係です。加えて、年間の贈与額は110万円以下であれば申告は不要になります。やはり贈与者と受贈者が自署による贈与契約書を作成・保管し、受贈者が自身で通帳・届け出印・キャッシュカードを管理しておくことが重要です。

また、不動産を生前贈与する場合、贈与税の他に不動産取得税、登録免許税を考慮する必要があります。たとえば、固定資産税評価額2000万円の不動産(住宅)を贈与した場合、60万円(3%:住宅及び土地の取得で、商業ビル等の住宅以外の家屋は4%)および登録免許税40万円(2%)が納付(計100万円)になります。相続でしたら不動産取得税は不要、登録免許税のみ8万円(0.4%)ですので、これらも含めて生前贈与するか否か判断しなくてはいけません。

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