税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

ことしもインバウンド研修会で講師 2017.09.06

昨日、TKC全国会海外展開支援研究会が開催したインバンド研修会(会場:AP大阪梅田茶屋町)で講師をさせていただきました。テーマは昨年と同じ「外国法人が日本で会社を設立する際の税務」ですが、外国法人が日本国内に外資系法人を設立したケースだけでなく、既存の外資系法人をあらたに関与したケース、いままで関与していたクライアントの株主が外国法人となったケースなども含めてお話ししました。

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外資系法人では本国から日本へ駐在員の派遣して勤務させているケースもよくあり、駐在員に対する個人所得税にも留意する必要が出てきます。とくに日本で勤務している駐在員に支払う給与額の設定の方法ですが、日本へ駐在した場合には、マンションなどの住宅費、帯同した子どもの学費、自動車のレンタル代などいわゆる各種みなし給与が発生するため、そのみなし給与額を含めた給与額から所得税等の金額をのぞいた手取り金額が、本国の手取り額と比較してどうかをつねに検討する必要があります。

また、その駐在員が給与額の一部を本国の口座に受取ったいわゆる留守宅手当については、給与所得者は所得の源泉地が役務提供地(日本)となるため、その金額もふくめて日本で確定申告する必要があります。これを日本払いの給与のみを申告してしまうと、あきらかに留守宅手当ては申告漏れの状態になってしまいます。外資系法人を設立では法人の税金がクローズアップされますが、駐在員個人の所得税にも留意し、その駐在員自身が赴任先で安心して生活できるサポートも必要あると、わたしのいままでの経験から解説させていただきました。関西各府県や東海地方の遠方から出席いただいた研究会の皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。

2時間半待ちのランチ 2017.08.21

昨日は久しぶりに奈良の「くるみの木 一条店」へ行ってきました。開店11時半のすこし前の10時45分ごろに到着、予約ボードに名前を書きましたが、結局約2時間半も待つことに。休日ということもありますが、あいかわらず大繁盛しています。また、店のスタッフも大勢のお客様をかぎられたスペースと時間でできるだけさばこうとする雰囲気もなく、ごく普通に進行していきます。わたしもせっかくなので、備え付けの奈良新聞(同じ地方紙の京都新聞よりかなり小ぶりです)を読んでいました。そして、席に案内され、午後1時15分にこの「くるみの木 夏のランチ」にようやくたどり着きました。

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写真のまえ左から・・冬瓜のお味噌汁、枝豆のご飯、夏野菜のハンバーグと串揚げ、うしろ左から・・セロリと赤玉葱のマリネサラダ、茄子の揚げ田楽、こんにゃくのピリ辛炒め、葡萄のゼリー・・たくさんの野菜がしっかりと料理されていて、それが超人気の理由なんでしょうね。わたしの食事終了時も2時間待ちの状態は続いていました。

「経営力向上計画」申請の回答がありました 2017.08.09

昨日、関与先様が申請された「経営力向上計画」(A類型)について、近畿経済産業局 創業・経営支援課よりメールにて回答がありました。申請個々の内容ではなく、申請の手続きについては次のことが言えるのではと思います。

① 「経営力向上計画」を含めた申請書類一式は、今週月曜日に近畿経済産業局に届くように郵送していますので、先方で内容が確認されメールで連絡があるまで2日間。タイミングもあると思いますが、いまのところ短期間で回答いただけると思います。② 「経営力向上計画」の修正箇所は箇条書きでわかりやすく説明されます。また、参考としなければならない近畿経済産業局ホームページの箇所は、そのアドレスが記載されており、そこをクリックすると直接その箇所に展開するようになっています。③ A類型では「先端設備に係る仕様等証明書」も提出しますが、設備が複数ある場合、設備等の名称/型式のほか、仕様等証明書にある整理番号の記載も求められました。④ 最初の申請書類一式は郵送にて提出しましたが、 その後「経営力向上計画」の修正は、近畿経済産業局 創業・経営支援課とメールにてやりとりするようです。

原則は「経営力向上計画」の認定後に対象設備は取得することになりますが、例外として設備取得から計画の申請(受理)まで60日以内であれば税制の適用は受けることができます。

「中小企業等経営強化法」の説明会を開催 2017.08.04

一昨日8月2日(水)、近畿税理士会草津支部の支部研修会(ホテルボストンプラザ草津)において、近畿経済産業局 創業・経営支援課の方から「中小企業等経営強化法」を解説いただきました。当日はいつもよりすこし多めの支部会員74名が出席し、この制度の取り扱いに関するいろんな質問も出て、税理士の関心の高さを感じました。

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この制度(A類型)は今年の3月末まででしたら、「中小企業等経営強化法」に基づく優遇税制(法人税)は、申告書に工業会等の発行する証明書を添付すれば適用を受けることができましたが、4月より主務大臣(近畿経済産業局長)に「経営力向上計画」を申請し、その計画の認定を受けなければいけません。

講師の方の話しで制度の複雑さをあらわす事例として、ある製造業の中小企業者等が太陽光発電装置(機械装置)を購入し、この制度で優遇税制を適用しようとするとします。このケース、対象となる装置で発電した電力をすべて売電した場合は電力業とみなされ、この制度の指定事業とならないため法人税の適用は不可。(ただし、固定資産税は適用可)一方、発電した電力を自社の製造業に使用し余剰電力を売電した場合は製造業は指定事業のため、法人税、固定資産共に適用可になります。出席した税理士とも話ししましたが、まずは1台1基または一の取得価額が最低価額(機械装置 160万円、建物附属設備 60万円など)以上の設備を取得した場合、もれなく制度が適用されるかどうか検討し、不明な場合は近畿経済産業局へ確認する必要があると思いました。

広大地通達の改正案が公表されました。 2017.07.18

相続財産のうち土地の評価方法で、主に市街地にあり、たとえば一戸建て住宅が何軒も建つような、その地域の標準的な宅地より著しく広い土地を「広大地」といいます。納税者が所有する土地が「広大地」として評価できれば、評価額が大幅に相続税を減額(広大地補正率:減額割合は最大で65%)できます。ただ、従来の「広大地」の評価通達は、評価通達のなかでも最もグレーゾーンが多く、納税者と課税当局との見解の相違が生じやすいものでした。

したがって、申告書に土地の課税明細書とともに、『開発想定地』や不動産鑑定士による『意見書』などを添付したりしますが、課税当局は申告前に「広大地」と認めることはないので、われわれ税理士にとってはその評価はやっかいなものでした。また、広大地評価のしくみをうまく利用して、多額の手数料をとる節税ビジネスが現れたりしていました。

先月6月22日、国税庁が広大地評価の改正通達(地積規模の大きな宅地の評価(案))を公表されましたが、そのあたらしい広大地評価により要件が明確になり、その適用の可否が判断できるようになりました。(平成30年1月1日以後の相続・贈与から適用予定)ただ、あたらしい評価方法の補正率(規模格差補正率)では、従来の補正率(広大地補正率)より減額幅は縮小すると考えられます。まずは、関与先に対し、従来から広大地の適用可能性が高い土地について、あたらしい評価方法の適用は可能か、また減額幅が減少する場合には説明する必要があります。くわえて、関与先が今年中に生前贈与(相続時精算課税制度)を希望されるかどうかの確認も必要になってきます。

大安吉日 2017.06.25

昨日は土曜日かつ大安でお日柄もよく、お客様の創立25周年の懇親会に出席させていただきました。会社の方々、会社関係者の方々が皆和気あいあいと酒宴を進めていきます。まずはビールで乾杯のあと、日本酒の大吟醸で一杯。

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途中で、ドライアイスの煙で料理を引き立てるサプライズ演出もありました。

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最後にデザート6種類。どれもこれも非常に美味でした。お招きいただいた会社様、本当にありがとうございました。

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『応仁の乱』読んでます。 2017.06.05

すこし前、NHK9時のニュースで報道されていましたが、書店では『応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱』(呉座勇一著:中公新書)という本が売れているそうです。1か月前日経新聞のコラムでも取り上げられ、タイトルは「応仁の乱化する世界?」とし、「読者の多くは、現在の世界に通じる何かを感じたのではないか。」とまで書かれていました。

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ということで、歴史大好きの私もこの人気本を読んでみることにしました。南草津駅前の書店に行くとさすが、入口ちかくのスペースにわざわざ平積みになってましたので、やはりニュースの言っていたことは間違えなさそうです。そして、自宅に帰って読んでみると、冒頭「はじめに」では解説書になじみのない読者向けの文章も見受けられますが、本題に入るとまったくもって正統派の歴史解説書です。また、述べられている歴史上の事実ついて、どの記録文献(多くは武家寺院の記録や公家の日記)からか判るようになっており、著者ができるだけ信頼できる史実に基づき解説しようとする意思が感じられます。

みんなが知っていたにもかかわらず、ドラマや小説ではほぼ取り上げられることがなかった「応仁の乱」が、しかもそのバリバリの解説書が人気になるとは。かつてはよく暗記や史実に乏しい物語の対象であった歴史が、興味の対象も広がり、また深く掘り下げようとする人たちが増えているんだなぁと感じました。

三大神社の藤 2017.05.05

今年から確定申告をさせていただいている関与先の方から誘われ草津市三大神社(志那町)の藤まつりへ行ってきました。ご覧のとおり藤の木(県指定自然記念物、市指定天然記念物)はほぼ満開で、多くの人たちが鑑賞に来られていました。案内していただいた関与先の方によると、伝承では樹齢約400年で、子どものころにはこの木に登ってよく遊んだとのこと。ただし、いまは樹木医に診てもらったりしながら、大切に育てているとのことでした。IMG_0327

別のところでは裏千家による簡単なお茶会をされていましたので、茶席に座って藤を眺めながら茶菓子といただくことにしました。

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周辺は浜街道と湖岸道路の間ののどかな田園地域にある集落で、近くの志那神社や惣社神社とあわせて「藤の志那三郷」と呼ぶらしいです。藤はまだ見ごろは続くと思われ、ゴールデンウィークの5月7日までは日没から午後8時までライトアップされますので、ぜひ鑑賞にこられてはいかがでしょうか。

越境ECセミナーで講師 2017.04.24

先週21日(金)午後、コラボしが21にてTKC全国会海外支援研究会、中小機構で『海外展開支援セミナー~明日から使える 越境EC成功へのステップ』を開催しました。参加者は滋賀、京都、大阪の越境ECビジネスに興味のある企業や個人事業主の方々で、新聞社の大津支局からも取材に来られていました。

セミナーは3部構成で、まず株式会社プリンシプル(神戸市)の代表取締役 村田光俊さんが越境ECのビジネス全般についてお話しされます。この村田さんもご自身の商品をインターネットを通じて海外に販売されおり、その経験も生かして事業者向けに越境ECビジネスのコンサルティング事業を行っています。実際ビジネスを行った経験からお話しにも説得力があり、前職は大手コンサルティング会社におられたためレジュメの作り方も講演の仕方もプロ、若いですがなかなのものです。

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つづいて、わたしが越境ECの税務会計の留意点について簡単に解説しました。主な内容として、① 売上計上基準は国内販売の出荷時点から、輸出販売は船積時点で計上すること、② 輸出取引の場合には消費税が輸出免税(消費税額 ゼロ)となるため、消費税申告により還付を受ける可能性があること、③ 取引通貨が日本円以外の場合、会計上為替差損益の認識するため為替リスクがあることなどです。

最後に㈱TKC関連会社のアイ・モバイル株式会社の方から、具体的なインターネットを使った海外向けのホームページの作成方法などの説明がありました。セミナー終了後、わたしも含めた講師した3名および㈱TKCの方 計4名で大津駅前の居酒屋で軽く反省会(?)をやり、うちお二人は東京からでせっかくなので滋賀の特産品・・お酒は松の司、料理は近江牛、鮒ずし(写真:左の小鉢)、赤こんにゃくなど・・を賞味していただき(なかなか好評でした)、無事セミナーを終えることができました。

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『中小経営強化税制 設備取得後の経営力向上計画申請も容認』 2017.04.06

前回、ここで「平成29年4月1日以降の設備投資については、経営力向上計画を作成して経済産業局等に申請し認定を受けなければなりません。」と申し上げましたが、今週の週刊税務通信(No.3452)によると、「基本的には、いずれも(A類型、B類型)設備の取得前に同計画の申請・認定が必要となるが、①取得後60日以内に計画が「受理」され、かつ、②設備の「取得」と計画の「認定」が同一事業年度内であれば、設備の取得後の計画申請・認定も容認されることがわかった。」と、いわゆる弾力的な運用の具体的な内容が明らかになりました。これによって、設備の取得を計画の認定を待たずして行うことができ、中小企業にとって優遇税制をスムーズに適用できるものと思われます。

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