日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
「滋賀県事業継続支援金(第4期)」、申請は8月1日(月)まで 2022.07.25
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受ける中小企業・個人事業者のうち、国の「事業復活支援金」を受給し、滋賀県内に事務所または事業所を有する方は「滋賀県事業継続支援金(第4期)」(中小企業等 20万円、個人事業主 10万円)の申請が可能です。令和4年3月より開始していた申請の受付けは、再来週8月1日(月)をもって終了します。未だ申請が完了していない事業者の方は提出資料(事業復活支援金の受給を示す書類「事業復活支援金の振込みのお知らせ」ほか)をご確認のうえ、申請手続(オンライン申請のみ)を完了してください。
また、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」については、国の「事業復活支援金」が受給済みであることを申請時の要件としてきましたが、国の「事業復活支援金」において審査に長期間を要する案件がある一方、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の申請期限が迫っていることから、国の支援金の審査中であっても「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の申請(仮申請)ができることとなりました。
つまり、国の支援金を申請済みであれば受給の有無に関わらず、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の仮申請ができます。ただし、仮申請でも必ず令和4年8月1日(月)までに行う必要がありますのでご注意ください。この場合、事業復活支援金の受給を示す書類に代え、「事業復活支援金を申請中であることがわかる資料」(現在のステータスが分かるマイページの写し)を仮申請時に添付することになります。
地蔵川の梅花藻(ばいかも) 2022.07.19
戻り梅雨のような天気が続きますが、蒸し暑い日々のなか米原市の醒井地区へ行ってきました。醒井は中山道六十九次の61番目の宿場町。とくにJR醒ヶ井駅から徒歩10分のところにある名水百選にも選ばれた「居醒の清水」を水源とする地蔵川は有名で、旧中山道の醒井宿の街並みを中心に街道を縫うように流れています。この日はときより晴れ間もあり、清流でしか育たない梅花藻(ばいかも)も見頃のシーズンを迎えていました。この梅花藻は梅に似た五弁の白い花をつけるキンボウゲ科の1㎝ほど水中花。地蔵川のほとりは蝉の鳴き声と川のせせらぎの音で心地よく、古来より湧水が豊富にあり涼を求めるには絶好の場所になっています。
旧街道沿いには昔ながらの宿場町の雰囲気を残した商店も点在します。そのひとつが明治創業で土蔵造りの店構え「醤油屋 喜代治商店」。この商店は「ヤマキ醤油」の商標で、醒井の名水を使って仕込み、昔からの製法で醤油を造り続けていています。店内の土間には醤油だけでなく味噌やだしつゆなども置いていますが、ここの醤油は芳ばしい香りがして、口に入れるとまろやかでコクのある味わいが特徴。日頃うすくち醤油に慣れてしまった私には、「ヤマキ醤油」がメインとする濃い口醤油の味覚はすこし新鮮に感じました。
合同会社、新規設立法人の4分の1に 2022.07.11
2006年5月に施行された会社法で新たに設けられた会社形態である「合同会社」、2021年「合同会社」の新設数は前年比約11%増の3万6934社と過去最多を更新し、新しく設立された法人の4社に1社を占めるようになりました。(東京商工リサーチより『日経新聞7月4日付記事』)ただ、なかには会社設立時に電話やインターネット・SNSで一般の個人から出資を募り、投資した資金が回収できなくなく問題も相次いでいるそうで、金融庁は早ければこの夏から、会社の実態把握のため、「合同会社」の形態で出資を募る場合は登録制にするとのことです。
以前の「合同会社」は認知度が低く、株式会社と比べ対外的な信用力に不安を感じる方も多かったですが、前述の資金が回収できなくなる問題は論外として、最近は「合同会社」のメリット(① 設立費用が株式会社より抑えられる ② 出資者と経営者が一致して、意思決定が早い ③ 役員の任期が無制限(株式会社は通常2年)など)を理解して、より生かそうとする考え方が増えているように感じます。また、著名な外資系日本企業(アマゾンジャパン、Apple Japan、グーグル、西友)も「合同会社」と認知された影響もあるようです。
税理士が関与するような事業のなかでは、会社名の信用より商品や店舗自身を重視する一般消費者向け(B to C)事業や1人起業・家族経営など規模が小さく拡大路線をねらわない事業には、会社運営を簡略化しつつ株式会社と同じ税制のメリットが適用される「合同会社」が向いていると言えますが、このような特定の事業に限らず、今後も「合同会社」設立数の増加傾向は続いていくものと考えられます。
労働保険の年度更新、2段階引上げに注意 2022.07.04
コロナ禍での雇用調整助成金の特例措置による財源確保のため、令和4年3月30日の「雇用保険法等の一部を改正する法律」に成立にともない、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の雇用保険料率が引上げされることが決定しています。今回の引上げは2段階で実施され、具体的には(第1段階)令和4年4月から事業主負担の保険料率が、(第2段階)令和4年10月からは労働者負担・事業主負担ともに保険料率が上がります。
事業の種類が一般の事業のケースで言うと、「労働者負担部分」が令和4年10月1日より3/1,000から5/1,000へ、「事業主負担部分」が令和4年4月1日より6/1,000から6.5/1,000、さらに令和4年10月1日より8.5/1,000へ引上げられます。現在、「2021年度の確定保険料」と「2022年度の概算保険料」を申告・納付する2022年度の年度更新の時期(7月11日まで)ですが、「2022年度の概算保険料」のうち雇用保険分については、「上期の概算保険料額」と「下期の概算保険料額」との賃金集計表で計算し、その合計額を「2022年度の概算保険料」として納付することになります。
例年とは異なり複雑になっていますので、「年度更新申告書」に同封されている厚生労働省のパンフレットで確認し、集計誤りのないよう注意する必要があります。また、厚生労働省の 「労働保険関係各種様式」のうち「年度更新申告書計算支援ツール」を活用することにより、年度更新の申告書イメージを表示することができますので、これを参考に申告書を作成していくことも一つの方法です。
法人税の申告書、新様式へ 2022.06.27
今月の申告分、つまり令和4年4月1日以後終了事業年度分から、法人税の申告書(別表)が新様式になっています。別表一では「通算グループ番号」、「通算親法人整理番号」の記載欄が、別表四・別表五(一)・別表五(二)にも「通算法人に係る加減額」、「通算税効果額の発生状況等の発生状況等の明細」等の調整項目が追加されています。「通算税効果額」とは、「グループ通算制度を適用することによる税負担の軽減額ついて、通算グループ内で精算する金額」をいいます。
グループ通算制度は令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますが、事業年度等の変更など1年未満の事業年度もありうるので、すでに法人税の申告書はグループ通算制度に対応しています。また、これより早く「中小企業向けの所得拡大促進税制」については、令和3年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主は令和4年分)かより制度が簡略化(別表六(二十九))されました(事業年度が1年間であれば令和4年3月31日決算分から)。
「所得拡大促進税制」とは、中小企業等が前年より給与等を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から控除(支給増加額の15%(上乗せ分除く))できる制度。従来の適用要件では「雇用者給与等支給額」のほか「継続雇用者給与等支給額」の算定が必要でしたが、新制度では「継続雇用者給与等支給額」のみの算定で適用可否を判定します。これにより、既存従業員の賃上げだけでなく新規雇用の増加でも税額控除の恩恵が受けられ、かつ事業者の事務手続の負担も軽減できる制度になりました。
宇治茶の里 2022.06.20
梅雨入りから初めての晴れ間となった週末、宇治茶の里を訪ねて京都府南部の宇治田原町から和束町へ行ってきました。宇治茶は静岡茶・狭山茶と並んで日本三大茶の一つ。昔から抹茶で客人をもてなす日本独自の文化「茶の湯」で使われてきた有名ブランドです。この宇治茶の産地である宇治田原町の山間の湯屋谷というところに、江戸中期に「青製煎茶製法」(下から熱を加えた焙炉(ほいろ)の上で茶葉をもみながら乾燥させる製法)を開発・普及させた永谷宗円(㈱永谷園の創業者の祖先)の生家があります。地元の方々が運営する交流施設の駐車場から小川沿いの山道を徒歩15分、2007年に全面葺き替えされた茅葺屋根の建物(写真左)が復元されています。内部には実際に宗円が使用した焙炉跡(写真右)や製茶道具があり、当時の様子をよく知ることができます。
また、その南どなりにある和束町は幾何学模様を成している茶畑があることで有名で、山里の民家や山林の合間を縫うように山道を行くと周囲は深緑の茶畑が広がります。先月からは新茶の収穫の時期でどの茶畑もきれいに刈り取りがされていましたが、このようにすることで日光が地面に届き、風通しも良くなり美味しい茶葉が育つとのこと。ところどころ覆い(おおい)を掛けて遮光することでうまみを増す茶葉をつくる「覆下栽培」を行っている茶畑も見かけますが、この栽培方法はこの地方で発明されました。和束町の地元生活と共にある生業の茶畑景観は「茶源郷」とも呼ばれていて、最近はTVなどのメディアでとりあげられることが多くなっています。
所得税予定納税額(第1期分)、減額申請が可能(7/15まで) 2022.06.13
前年分の所得金額や税額を基礎に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となっている場合、原則、この予定納税額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に収めることになっています。この制度を「予定納税」といい、この予定納税額は、翌年3月の確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。そして、「予定納税」が必要な個人事業者の方には、これから6月中旬にかけ『令和4年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書』が送付されます。
この通知書に記載された第1期分の金額が納税する金額で、納期は令和4年7月1日(金)から8月1日(月)とされています。ただ、廃業、休業又は業務不振などの理由で、令和4年6月30日の現況による令和4年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、その予定納税基準額より少ないと見込まれる場合、令和4年7月15日(金)までに『予定納税額の減額申請書』に必要事項を記載し所轄税務署に提出することで、予定納税の減額申請をすることが可能です。
最近の急激な円安による輸入品価格の上昇や上海のロックダウンにより調達資材が滞るなど、今年に入って業況が急速に悪化している個人事業者の方もいるかもしれません。この『予定納税額の減額申請書』は、国税庁ホームページや税務署窓口で入手できますので、現状事業の資金繰りなどをご確認のうえ、予定納税額を納付することが困難と認められる場合には、減額の申請手続きすることもご検討いただけたらと思います。
「IT導入補助金2022」、交付申請の募集回を追加 2022.06.06
3月末に申請受付が開始された「IT導入補助金2022」、交付申請の募集回の追加が公表されています。具体的には、「A・B類型」が3次(交付申請締切:7月11日(月))、4次(8月8月(月))、「デジタル化基盤導入類型」が5次(交付申請締切:6月27日(月))、6次(7月11日(月))、7次(7月25日(月))、8次(8月8日(月))となっていて、交付決定日(予定)は交付申請締切日のそれぞれ1か月後です。
とくに、「IT導入補助金2022」の中で新たに創設された「デジタル化基盤導入類型」は、令和5年10月に導入される消費税インボイス制度への対応を見据え、事業者のデジタル化を推進する目的で最大350万円(補助率 2/3)を補助しようとするもの。また、会計ソフトを購入する場合には、パソコン・タブレット・プリンター・レジなどのハードウェア(単体申請不可)の導入費用も追加で対象になります。
前年分(2021年)のIT導入補助金ついては、一般に採択率は50%程度と言われていて、実際に補助金を受取られる事業者の方も出てきています。「IT導入補助金2022」では、交付申請の内容に不備があった場合、国(事務局)から申請者に直接通知され、不備を訂正したうえ再提出を行います。また、不採択の場合でも、その後の募集回で申請内容を変更し再申請もできますので、募集回の追加は採択される可能性を広げることになると思われます。
「滋賀県起業支援金」 2022.05.30
今月9日より募集を開始している「滋賀県起業支援金」(公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ)はご存知でしょうか。「滋賀県が地域再生計画に定める社会的課題の解決につながる起業」や「Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業継承または第二次創業」が対象事業となり、人件費・店舗等借入費・設備費・原材料費など広範囲に必要と認められる対象費用に対し、上限200万円(補助率1/2)を限度に補助される制度です。
ここでの「地域再生計画で定める分野」では、地域活性化に資する分野・まちづくりの推進・子育て支援・社会福祉関連など10項目があげられ、「Society5.0」とは、AIやIoT・ロボット・ビッグデータなど革新技術を取り入れた超スマート社会のことをいいます。また、その他として国・市長と連携し、東京圏から滋賀県内の対象市町(彦根市・長浜市・甲賀市・湖南市など11市町)への移住し、起業・対象中小企業等に就職した方等にも、「滋賀県移住支援金」として最大100万円が移住先市町から支給される制度を設けています。
募集期間は今週末6月3日(金)15:00必着で期日が迫っていますが(事業計画認定申請書、事業計画書、各種誓約書などの申請書類が必要)、ご自身の考えられている事業が補助対象に該当すると思われる事業者の方は、問い合わせ先の滋賀県産業プラザ(経営支援部 創業支援課077-511-1412)や滋賀県ホームページで募集要項をご確認されることをおすすめします。
令和3年分申告・納付期限の延長をされた方、振替日は5月末まで 2022.05.23
令和3年分確定申告において、新型コロナウイルス感染症の影響やことし3月14日から15日にかけて発生した国税庁「e-Tax」のシステム障害により、簡易な方法での申告所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税および地方消費税に関する申告・納付期限の延長をされ、かつ振替納税を利用される方、延長後の振替日が申告所得税等は5月31日(火)、消費税等は5月26日(木)に近づいています。
また、この申告・納付期限の延長にともなう振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の令和4年5月31日(火)となりました。確定申告書に延納申告届出額を記載した場合でも、確定申告に基づき納付する税額の全額を一括して振替納税による口座引落しになりますのでご注意ください。
5月度は個人事業者にとっては、地方税である固定資産税・都市計画税や自動車税の納付期限でもあります。地方自治体は国の振替納税制度と同様、これら地方税に対して口座振替制度を採用していて、自動的に金融機関の口座から振替納付(振替日は原則として各納期の末日。固定資産税の場合、一括か分割払いの選択可)できます。手続きのための口座振替依頼書は、各自治体の担当課窓口や取扱金融機関窓口を備え付けられていますので、ご利用されるとよいでしょう。