日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
コロナ対策の雇用調整助成金、10月から上限引き下げへ 2022.09.05
新型コロナのいわゆる「第7波」も先週からようやく感染者数の減少傾向になってきました。厚生労働省によると、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を合わせて、支給決定件数は累計で700万件を超え(2021年8月26日現在)、支給決定額にいたっては6兆円超の金額となっています。2020年から始まった新型コロナの感染拡大で、労働者の雇用維持のためとはいえ、厚生労働省の雇用保険財源はひっ迫している状況下、8月31日に雇用調整助成金のコロナ対策による特例措置について、助成金の上限を引き下げる旨が公表されました。
これまでは、直近3か月の平均の売上高が前年・前々年または3年前同期比で30%以上減少した企業などへの助成金(1人当たり日額)が、現在15,000円から10-11月は12,000円。売上高の減少額が30%未満でも10%以上減少した場合には、現在9,000円から10-11月は8,355円に引き下げられます。12月以降の措置については、雇用情勢等により10月末までに発表されます。
また、雇用調整助成金の税務上の取扱いで特に注意すべきは「中小企業向け 賃上げ促進税制」があります。この「中小企業向け 賃上げ促進税制」について、(1) 「適用要件」の判定を行う際は国内雇用者に対する給与等支給額から雇用調整助成金は控除しません。一方、(2) 税額控除額の上限額となる「調整雇用者給与等支給増加額」は、給与等支給額から雇用調整助成金を控除した後の金額を前事業年度と適用事業年度で比較した増加額になります。したがって、給与等支給額が増加しても雇用調整助成金の増加の場合、税額控除を受けられないケースもあり得ますので、経済産業省『中小企業向け 賃上げ促進税制ご利用ガイドブック』により雇用調整助成金の取扱いについてよく押さえておく必要があります。
TKC、「e-TAXグループ通算」の提供を開始 2022.08.29
この令和4年4月1日以降の開始事業年度からスタートしたグループ通算制度。3月末決算法人については、通算法人(通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)でその前期実績基準額が10万円を超えるときは、当期から11月30日までに中間申告書の提出が必要です。連結納税制度からグループ通算制度に移行した通算法人の場合、仮決算による申告書を提出しない限り、『前事業年度の確定法人税額(適用初年度の場合、連結法人税個人帰属額)×1/2』を予定申告することになります。(週刊税務通信 No.3716(令和4年8月22日))
連結納税制度の期間中は連結法人には中間申告(予定申告)がありませんでしたので、久しぶりに地方税と同様、法人税も中間申告(予定申告)を行うことになります。また、TKCは8月19日からグループ通算制度に対応した「e-TAXグループ通算」(令和4年度グループ通算申告システム)の提供を開始しています。新しいシステムですが、基本的な処理の流れは、いままでの「eConsoliTax」(連結納税システム)と同様とのこと。中間申告にも対応できるよう、グループ通算制度に対応した法人税・地方税申告書の作成機能も搭載されます。
グループ全体を1納税単位として親法人が申告してきた連結納税制度から、通算制度では各通算法人が個別に申告等を行うことになります。ただ、通算法人の中で中小企業等に該当する法人があったとしても、「少額減価償却資産の損金算入の特例」の適用からは除外されます。連結納税制度のときもそうでしたが、この特例の不適用については継続しますので、会計処理や申告書作成時には留意が必要です。
来日5年を経過する外国人の方、税務上の取扱いに注意を 2022.08.22
日本の所得税の取扱い上、日本に居住する外国人の方はその居住形態によって、課税される対象の所得が大きく異なります。まず「非居住者」、「居住者」のどちらに該当するか、そして「居住者」に該当した場合でも「非永住者以外の居住者(永住者)」か「非永住者」を判定することが重要です。そのうち「非永住者」とは、『居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人』が要件になります。
一方、課税対象の範囲は、① 「非永住者以外の居住者」の方は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して(全世界課税方式)。② 「非永住者」の方は、(ア) 国外源泉所得以外の所得 (イ) 国外源泉所得で国内において支払われ又は国外から送金されたもの・・ですので、年の中途で5年経過し「非永住者」から「非永住者以外の居住者」になった場合、それ以降の期間(令和4年6月30日で5年経過のケース:令和4年7月1日~12月31日)は本国で生じた所得も含めて、日本での確定申告(翌年3月15日まで)が必要になると考えられます。
たとえば、外国人の方で本国に所有する不動産に賃貸収入等がある場合、「非永住者以外の居住者」となってからは、その賃貸収入等も含むすべての所得に対し、日本の税法に従って所得および税額を計算しなければいけません(賃貸収入等に課された外国の税金については、日本申告時に外国税額控除や必要経費に算入可)。ことし来日して通算5年間が経過する外国人の方については、このような税務上の取扱いを考慮し、本国で対象となる課税所得や日本での確定申告の有無などを確認することをおすすめします。
「インボイス制度」対応のため、各種補助金があります 2022.08.14
令和5年10月1日から導入される消費税インボイス制度に向け、事業者の中には既存の経費・販売システムの改修や各種ソフトウェア・ツール類の導入など、今後さまざまな対応に迫られるケースが出てくると予想されます。その対応の過程で発生するコストについて、負担を軽減する各種の補助金制度がすでにスタートしています。
まず「小規模事業者持続化補助金」については、新たに「インボイス枠」が追加されています。「小規模事業者持続化補助金」とは、一定の事業者が、その地域の商工会や商工会議所の助言やサポートを受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓などに取り組む費用を補助するもの。「インボイス枠」についは、申請要件が『令和3年9月30日~令和5年9月30日に属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス発行事業者に登録し、販路開拓の取り組みを行う小規模事業者』、補助上限額は100万円(補助率 2/3)となっていて、申請については商工会・商工会議所へ相談して進めることができます。
また、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進する中小・小規模事業者等を支援する「IT導入補助金2022(デジタル化基盤導入枠)」(補助上限額 350万円(補助率 2/3))は、以前ご紹介した8次募集から(8月8日17:00締切)さらに9次~12次募集(10月31日17:00締切(予定))まで追加されました。「IT導入補助金」は交付が決定してから購入するのでリスクがなく、不採用になっても申請内容を修正しつつ次回以降も再申請できる補助金です。この利点を活かしつつ、申請ノウハウを持っている購入ベンダーと申請手続きを行っていくのがよいと思います。
個人・法人とも、消費税中間申告分の納税資金の準備を 2022.08.08
今月に入り、対象となる個人事業者には令和4年課税期間分の中間申告書および領収済通知書(納付書)が順次届いているようで、わたしのところにも8月早々の1日に届きました。納期限は令和4年8月31日(水)ですが、すでに令和3年分で振替納税制度を採用されている方、今回は令和4年9月28日(水)に同じ口座から引落しになりますので、前日まであらかじめ残高の確認をお願いします。
未だ振替納税を利用されていない納税者の方も、納期限(令和4月8月31日)までに一定の手続きをすれば振替納税を利用することかでき、申し込み手続きはe-Taxでも可能になっています。また、令和4年に入り資材や燃料費の高騰などの理由で急速に業績が悪化している事業者については、「令和4年1月1日~6月30日」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づき消費税を納付することもできます。消費税の納付額の計算労力が必要になりますが、当初の中間納付額より納付額を減らせます。
一方、年11回中間申告が適用される法人(3月決算)で、定期総会の招集日の関係から申告期限を延長した法人税や地方税と同様、「消費税の申告期限の延長の特例」(令和3年4月1日より適用開始)を提出されている場合、8月中に3回分(対象期間:4月、5月、6月)の中間申告書および納付書が届くことになります(先週末の時点では、対象法人には未だ届いてないようです)。9月納付分からは通常通り1回分の納税になりますが、8月納付分についてはあらかじめ納税資金に配慮する必要があります。
ECモールで販売する外国法人は、インボイス制度への対応が必要です 2022.08.01
1つの大きなサイトの中に、複数の企業やショップが出店または商品の出品を行うオンライン上のショッピング・モール、いわゆる「ECモール」で楽天市場・AmazonジャパンやYahoo!ショッピングなどが形成する市場規模は、2019年大きいもので単独3兆円を超えるとのことです。このようなECモールで自社商品を販売(自社ECサイトも含む)している非居住者や外国法人については、免税事業者に該当しない場合、本来は消費税の納税義務を負っていた可能性がありました。
このような中、2023年10月からスタートする消費税インボイス制度においては、これらの非居住者や外国法人は、基準期間の課税売上高や資本金から消費税の課税事業者に該当するか否かを判定し、もし課税事業者に該当するのであれば、国内の事業者と同様に、適格請求書発行事業者として「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要(2023年3月まで)になります。
特定国外事業者(日本国内に事業拠点など(PE)がない事業者)は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するため、登録申請時に納税管理人を選定することになりますが、納税管理人未届の場合は登録取り消しもあり得ます。また、たとえ免税事業者であっても、ECモールで買い物をする購入者には(仕入税額控除を適用する)法人も含まれるので、他の出店者との競合を考えると、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出の是非を、あらかじめ検討しておく必要があると思います。
「滋賀県事業継続支援金(第4期)」、申請は8月1日(月)まで 2022.07.25
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受ける中小企業・個人事業者のうち、国の「事業復活支援金」を受給し、滋賀県内に事務所または事業所を有する方は「滋賀県事業継続支援金(第4期)」(中小企業等 20万円、個人事業主 10万円)の申請が可能です。令和4年3月より開始していた申請の受付けは、再来週8月1日(月)をもって終了します。未だ申請が完了していない事業者の方は提出資料(事業復活支援金の受給を示す書類「事業復活支援金の振込みのお知らせ」ほか)をご確認のうえ、申請手続(オンライン申請のみ)を完了してください。
また、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」については、国の「事業復活支援金」が受給済みであることを申請時の要件としてきましたが、国の「事業復活支援金」において審査に長期間を要する案件がある一方、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の申請期限が迫っていることから、国の支援金の審査中であっても「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の申請(仮申請)ができることとなりました。
つまり、国の支援金を申請済みであれば受給の有無に関わらず、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の仮申請ができます。ただし、仮申請でも必ず令和4年8月1日(月)までに行う必要がありますのでご注意ください。この場合、事業復活支援金の受給を示す書類に代え、「事業復活支援金を申請中であることがわかる資料」(現在のステータスが分かるマイページの写し)を仮申請時に添付することになります。
地蔵川の梅花藻(ばいかも) 2022.07.19
戻り梅雨のような天気が続きますが、蒸し暑い日々のなか米原市の醒井地区へ行ってきました。醒井は中山道六十九次の61番目の宿場町。とくにJR醒ヶ井駅から徒歩10分のところにある名水百選にも選ばれた「居醒の清水」を水源とする地蔵川は有名で、旧中山道の醒井宿の街並みを中心に街道を縫うように流れています。この日はときより晴れ間もあり、清流でしか育たない梅花藻(ばいかも)も見頃のシーズンを迎えていました。この梅花藻は梅に似た五弁の白い花をつけるキンボウゲ科の1㎝ほど水中花。地蔵川のほとりは蝉の鳴き声と川のせせらぎの音で心地よく、古来より湧水が豊富にあり涼を求めるには絶好の場所になっています。
旧街道沿いには昔ながらの宿場町の雰囲気を残した商店も点在します。そのひとつが明治創業で土蔵造りの店構え「醤油屋 喜代治商店」。この商店は「ヤマキ醤油」の商標で、醒井の名水を使って仕込み、昔からの製法で醤油を造り続けていています。店内の土間には醤油だけでなく味噌やだしつゆなども置いていますが、ここの醤油は芳ばしい香りがして、口に入れるとまろやかでコクのある味わいが特徴。日頃うすくち醤油に慣れてしまった私には、「ヤマキ醤油」がメインとする濃い口醤油の味覚はすこし新鮮に感じました。
合同会社、新規設立法人の4分の1に 2022.07.11
2006年5月に施行された会社法で新たに設けられた会社形態である「合同会社」、2021年「合同会社」の新設数は前年比約11%増の3万6934社と過去最多を更新し、新しく設立された法人の4社に1社を占めるようになりました。(東京商工リサーチより『日経新聞7月4日付記事』)ただ、なかには会社設立時に電話やインターネット・SNSで一般の個人から出資を募り、投資した資金が回収できなくなく問題も相次いでいるそうで、金融庁は早ければこの夏から、会社の実態把握のため、「合同会社」の形態で出資を募る場合は登録制にするとのことです。
以前の「合同会社」は認知度が低く、株式会社と比べ対外的な信用力に不安を感じる方も多かったですが、前述の資金が回収できなくなる問題は論外として、最近は「合同会社」のメリット(① 設立費用が株式会社より抑えられる ② 出資者と経営者が一致して、意思決定が早い ③ 役員の任期が無制限(株式会社は通常2年)など)を理解して、より生かそうとする考え方が増えているように感じます。また、著名な外資系日本企業(アマゾンジャパン、Apple Japan、グーグル、西友)も「合同会社」と認知された影響もあるようです。
税理士が関与するような事業のなかでは、会社名の信用より商品や店舗自身を重視する一般消費者向け(B to C)事業や1人起業・家族経営など規模が小さく拡大路線をねらわない事業には、会社運営を簡略化しつつ株式会社と同じ税制のメリットが適用される「合同会社」が向いていると言えますが、このような特定の事業に限らず、今後も「合同会社」設立数の増加傾向は続いていくものと考えられます。
労働保険の年度更新、2段階引上げに注意 2022.07.04
コロナ禍での雇用調整助成金の特例措置による財源確保のため、令和4年3月30日の「雇用保険法等の一部を改正する法律」に成立にともない、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の雇用保険料率が引上げされることが決定しています。今回の引上げは2段階で実施され、具体的には(第1段階)令和4年4月から事業主負担の保険料率が、(第2段階)令和4年10月からは労働者負担・事業主負担ともに保険料率が上がります。
事業の種類が一般の事業のケースで言うと、「労働者負担部分」が令和4年10月1日より3/1,000から5/1,000へ、「事業主負担部分」が令和4年4月1日より6/1,000から6.5/1,000、さらに令和4年10月1日より8.5/1,000へ引上げられます。現在、「2021年度の確定保険料」と「2022年度の概算保険料」を申告・納付する2022年度の年度更新の時期(7月11日まで)ですが、「2022年度の概算保険料」のうち雇用保険分については、「上期の概算保険料額」と「下期の概算保険料額」との賃金集計表で計算し、その合計額を「2022年度の概算保険料」として納付することになります。
例年とは異なり複雑になっていますので、「年度更新申告書」に同封されている厚生労働省のパンフレットで確認し、集計誤りのないよう注意する必要があります。また、厚生労働省の 「労働保険関係各種様式」のうち「年度更新申告書計算支援ツール」を活用することにより、年度更新の申告書イメージを表示することができますので、これを参考に申告書を作成していくことも一つの方法です。