税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

新型コロナで確定申告が困難な方、簡易な方法で申告期限・納付の延長が可能に 2022.02.07

先週2月3日、国税庁より『【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ』が発表されました。オミクロン株による感染の急速な拡大にともない、申告が困難となる納税者が増加する状況を踏まえ、令和3年確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方は、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期間の延長を申請できることになりました。一方で、令和元年分・2年分で実施したような一律での期限延長はしないとされています。

具体的な期限の延長の方法は、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等(書面提出は申告書の右上の余白、確定申告書等作成コーナーでのe-TAXで提出の場合は「送信準備」画面の「特記事項」欄など)に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載することになります。簡易な方法による延長後の申告・納付期限については、原則として令和4415日(金)までに申告書を提出した日が申告・納付の期限になり、令和4416日以降も新型コロナの影響で申告等ができなかった場合、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄税務署へ提出する必要が出てきます。振替納税を利用されている方の振替日(現在:申告所得税等 令和4421日(木)、消費税等 令和4426日(火))については、別途お知らせされる見込みです。

TKC、『グループ通算制度 ナビサイト』開設 2022.01.31

令和2年度の税制改正にともない、ことし4月以降開始する事業年度から連結納税制度はグループ通算制度に移行します。㈱TKCが自社の連結納税システム(eConsoliTax)を採用しているユーザー企業(299社)を対象に、グループ通算制度への移行予定を調査したところ、90%超の企業がグループ通算制度を適用するとのことでした。(「週刊税務通信No.3688(令和4124日)」)

ほとんどの企業にとって事務負担の増加等がありますが、移行によるメリットの方が大きいと考えられますので、予想どおりの結果かと思われます。同時に㈱TKCでは『グループ通算制度 ナビサイト』(https://www.tkc.jp/consolidate/lp/group_tsusan/)を開設していて、その中にはグループ通算制度適用した場合の「シュミレーションシート」がダウンロードできる機能などがあり便利なサイトですが、ちなみに「グループ通算申告システム」については現在「準備中」とのことでした。

また、国税庁は昨年12月に、文書で「グループ通算制度の適用法人(親法人および子法人)は、法人税および地方法人税を電子申告により行う必要がある」と注意喚起を行っています。もし、書面により提出した場合には、その申告書は無効なものと取り扱われ無申告加算税の対象になり、特に通算子法人にとっては電子申告の際、誰が電子署名するか、ログインID・PWや利用者識別番号など含めて押さえておきたい事項です。

「事業復活支援金」の申請要領等が公表されます 2022.01.24

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、202111月~20223月のいずれかの月の売上高が、201811月~20213月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が給付対象になり得る「事業復活支援金」、今週(1/24の週)申請要領等が公表され、131日の週からは事務局で申請受付を開始する予定になっています。(滋賀県事業継続支援金を申請した事業者へは、滋賀県商工政策課から個別に「事業復活支援金」のお知らせメールが届いています)

給付額は「基準期間の売上高-対象月の売上高×5」が基本ですが、売上減少率(30%以上50%未満、50%以上)や法人では基準月を含む事業年度の年間売上高(1億円以下、1億円超5億円以上、5億円超)による給付上限額(個人事業者 30万円・50万円、法人 60万円~250万円の6段階)が設けられていています。一方で、新型コロナウイルス感染症の影響の内容については、需要の減少による影響や供給の制約による影響など具体的な事例が示されていて、その裏付けとなる書類の追加提示を求められる場合もあります。

この「事業復活支援金」については一時支援金・月次支援金と同様、認定経営革新等支援機関などの事前確認が必要ですが、一時支援金・月次支援金の既受給者は改めて事前確認は不要で、作成済のアカウントの活用も可能です。詳細については今後変更される可能性があります。最新の情報は事業復活支援金事務局ホームページ(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)で確認されるとよいでしょう。

英語の経理のための必須本 2022.01.17

1月は年末調整による源泉所得税の納付(納期の特例)や法定調書の提出など、我々税理士にとって何かと業務の多い時期になります。一方、外資系の会社はその規模にかかわらず12月末決算がほとんどのため、現在英文経理や英文会計に取り組んでいる経理の方もおられると思います。それほど英語による経理の経験がなく、英語の会計用語にお困りの方にお勧めするのは『英文会計用語辞典(中央経済社)』があります。わたしが持っているのは「第3版」(写真)ですが、いまのところ「第4版」まで出ていて、経理のみでなく財務会計、管理会計、監査など、会計全般の用語について英和編および和英編の両方から編成されていて非常に便利です。IMG_0263

また、英文経理の以前の話しとして、外資系の法人や日本にお住まいの外国人の方が日本で会社を設立する場合に便利な書籍として『インバウンド会社設立ガイド(中央経済社)』が出版されています。日本で会社設立するにあたり、実務で必要な事柄がQ&A方式で左のページは日本語・右のページは英語で対比して記載されていて、税理士や会計士などにとっても、設立を希望される方への説明に使い勝手のよい一冊になっています。たとえば、外国人の方が日本で会社を設立して何かビジネスを始める場合、在留資格のほか「経営・管理」ビザを取得する必要があります。そのほか、500万円以上の資本金や2名以上の常勤職員等いくつかの条件があり、通常はビザ申請から取得まで数か月を要します。設立にあたっては、外国人の対応を専門されている行政書士さんや司法書士さんがおられますので、そちらへ相談されるのがよいと思います。

大津市、滋賀県事業継続支援金(第2期・第3期)に上乗せ給付 2022.01.10

すでに草津市、栗東市、守山市などは「滋賀県事業継続支援金(第3期)」の支給決定を受けた事業者に、一定の条件のもと、上乗せ措置として市独自の支援金(中小企業者等10万円、個人事業主5万円)を給付しています(申請期間:令和4131日まで)。一方、大津市では先月末ホームページより、第3期だけでなく、第2期の「滋賀県事業継続支援金」の給付決定を受けている市内に事業所または事務所を有している中小企業者等に、「大津市事業継続応援給付金」として中小企業者等20万円・個人事業主10万円の給付することを発表しています。

また、給付対象者は「滋賀県事業継続支援金」の第2期・第3期の給付決定を受けている中小企業者等だけでなく、「国の月次支援金(710月分のいずれか)の給付決定を受けているもの」、それ以外でも 「① 2021710月のいずれかの月の売上高が2019年または2020年の同月と比較して50%以上の減少 ②2021710月のいずれかの連続する2ヶ月の売上の合計が2019年または2020年の同月と比較して30%以上の減少」となっていて、他市の支援金の条件と比べて取扱い範囲が広くなっています。

国や県の支援金を受給されなかった事業者でも、給付対象になる可能性がありますので確認が必要になります。申請受付期間は令和4228日(月)まで(問合せ先:大津市産業観光部 商工労働政策課 077-528-2754)。また滋賀県内の他市町より県支援金の上乗せ支援金を受給されている場合は対象になりません。

謹賀新年 2022.01.03

みなさま、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。

写真は小売り各社の初売りに向かうため、大阪へ行った途中に立ち寄った露天神社(つゆのてんじんじゃ)。この神社は人形浄瑠璃の題目から「お初天神」の名でよく知られていています。神社そのものは雑居ビルやアーケード商店街のあいだに挟まれ、こじんまりとして梅田駅から徒歩約10分ですが、都会の喧騒の中でオアシスのような場所。この日も正月にかかわらず参拝者は、まばらでひっそりとしていました。IMG_0254

一方、初売り店舗はどこも開店前から多くの行列客が出いていて、こちらの客足は前年から大きく回復している様子。ミナミの街も多くの人たちが繰り出していて、もとに戻ってきたように感じます。新聞記事によると、主要企業106社に実施したアンケートでは、2022年の国内景気を拡大傾向と見込んだ企業は84%(過去5年の年初まとめと比べて最も高かった)にものぼったとのこと。新型コロナウイルスが日本の国民へ大きな影響を与えてもう丸2年、ことしこそ収束して力強い経済の回復を望みたいものです。IMG_0256IMG_0255

 

令和4年1月1日以後の対象者へ、税務署から『「国外財産調書制度」のあらまし』 2021.12.27

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の1231日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の315日までに、住所地等の所得税務署に提出しなければなりません。なお、国外財産調書の提出に当たっては、別途「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。(『「国外財産調書制度」のあらまし』より)

ここでの「「非永住者」の方を除きます」の「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である方をいいます。したがって、日本の国籍を有してない方でも、過去10年間の期間で国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超えた場合(非永住者以外の居住者)、その超えた年から翌年315日まで国外財産調書の提出義務が生じます。

つまり、令和312月末で国外財産の合計額が5,000万円を超える方については、令和3年分の所得税の確定申告書の提出義務の有無にかかわらず、令和4315日までに国外財産調書の提出が必要になりますのでご注意ください。なお、合わせて財産債務調書を提出する場合には、その財産債務調書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項の記載は要しない(国外財産の価額を除く。)こととされています。

11月以降の売上減少に対応「事業復活支援金」 2021.12.20

新型コロナウイルスの影響で売上が減少している事業者に対し、国が給付してきた給付金や支援金。これまで「持続化給付金」から始まり、「一時支援金」そして202110月分までの売上減少を対象としている「月次支援金」も申請期限が202217日に迫ってきました。「月次支援金」は申請前に登録確認機関の事前確認が必要で、その確認が受けられるのが申告期限の数日前までのため、遅くとも20211228日には確認の受付けを行う必要あるのでご留意ください。

また、202111月以降の売上減少に対しては、先月閣議決定され、令和3年度補正予算案として28032億円が計上される予定の「事業復活支援金」で対応する見通しです。支援金の概要は、20223月までの見通しが立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に地域・業種を問わず、固定費負担の支援として、5か月分(202111月~20223月)の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。

給付対象者は、新型コロナの影響で202111月~20223月のいずれかの月の売上高が50%または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者)で、給付額は前述5か月分の売上高減少額を基準に算定され、法人は上限最大250万円、個人事業者は上限最大50万円が給付されます。現在のところ、給付額の算定方式・売上高の減少率の対象基準年・登録確認機関の事前確認が必要か等、明らかにされていない点もありますが、今後は予算案が成立されしだい経済産業省(中小企業庁)のホームページ等から詳細が発表されるものと思われます。

『電子保存義務化 2年猶予』 2021.12.13

原則、紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、電子データ(電磁的記録)で保存をするための要件や電子データでやり取りした取引情報の保存義務などを定めた「電子帳簿保存法」、「① 電子帳簿・電子書類保存」「② スキャナ保存」は法律上任意ですが、「③ 電子取引」は規模に関わらず全ての法人・個人事業者に、令和411日からきちんとした対応が求められていました。

とくに中小企業にとって影響する取引として、電子メールで請求書・領収書その他これらに準ずる書類がPDFで添付されるものを受け取ったケースで、請求書等をPDFからの出力書面等による保存に代わり、専用のソフトウェアやタイムスタンプを使わない場合、① 請求書データ(PDF)のファイル名に規則性をもった内容を表示する ② 取引の相手先や各月などの任意のフォルダに格納するなど、追加で煩雑な事務作業が必要になり、施行日が迫った12月現在でも対応が困難な状況でした。

そのような中、126日付日本経済新聞の記事『電子保存義務化 2年猶予』では「政務・与党は20221月に施行する電子帳簿保存法に2年間の猶予期間を設ける。」と報じられました。「近くまとめる22年度与党税制改正大綱に盛り込み、年内に関連の省令を改正する。」とのことで、さしあたって2年間は従来の保存方法でも容認されるようです。これは日本のデジタル化の遅れというより、改正後も紙と電子の二重管理が必要なこと、法改正の認知度の低さなど、改正法自体とその方法に問題があったのではと思います。

紅茶のニルギリ 2021.12.06

先週の平日、所属する税理士会の所用で一日中大阪へ。午前の行事が無事終了し、午後の予定まで少し時間があったので、近畿税理士会館のある天満橋から電車1駅分を約20分で歩いて、「北浜レトロ」で紅茶をいただくことに。この「北浜レトロ」は本格的ブリティッシュ・ティーを出す有名店で、古い洋館の建物は1912年にもともと証券会社の商館として建てられました。現在は国の登録有形文化財にも指定されていて、「北浜レトロビルヂング」として1階は紅茶や雑貨などの販売、2階は喫茶店として使用されています。IMG_0243IMG_0241

建物の内部は英国風というより、内装やインテリアなどはすべて英国のもので使われていて、英国にいる雰囲気のよう。わたしのオーダーは、「紅茶のブルーマウンテン」と呼ばれている南インドのニルギリ丘陵でつくられる「ニルギリ(Nilgiri Tea)」。紅茶はまったく詳しくないですが、クセが少なく、すっきりとして飲みやすいのが特徴。飲み方は大と小とふたつのポットが出てきて、小さい方のポットにはすでにニルギリ茶葉と熱湯が入っていています。それがなくなると大のポットに入っている熱湯を注ぎ、延々と紅茶を楽しむことができます。ちなみにこの店は制限時間が90分となっていますが、たえず入店を待つ行列ができていて長居する気になれませんでした。メニューには英国式のアフタヌーンティー・セットもあり、大阪のビル街の一角でちょっとした旅行気分を味わうことができます。

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