税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

経産省、「月次支援金」を10月売上分まで延長へ 2021.10.11

経済産業省は101日、ことし4月以降の緊急事態宣言・まん延防止等対象措置の実施にともない、その影響で月間売上が2019年または2020年の同じ月に比べて50%以上減少した一定の要件を満たす中小・小規模事業者に支給される「月次支援金」(法人 月20万円、個人事業者 月10万円)について、売上対象月を10月分まで延長すると発表しました。

これは宣言解除後も飲食店に対する時短営業等の要請があるためで、制度の詳細は決定しだい経産省のホームページに記載されますが、申請期間は現在8月分「月次支援金」の申請期間は202191日~1031日、9月分「月次支援金」の申請期間は2021101日~1130日ですので、10月分は翌月の11月からスタートすると思われます。

また前々回でも紹介しましたが、「滋賀県事業継続支援金(第3期)」についても第12期に引き続き創設され、910月分売上を基準月として、感染により影響を受けている県内中小企業者・個人事業者に対して支援金(中小企業等 20万円、個人事業主 10万円)を支給します。こちらの受付期間は11月上旬から1か月になっていて、国の「月次支援金」を受けた事業者は「滋賀県事業継続支援金」も申請しだい受給でき、また第12期との重複受給も可能です。

湖南アルプスで登山 2021.10.04

週末は天気も快晴、それに宣言解除後でもあったので、滋賀県南部の「湖南アルプス」へ登山に。草津市から途中栗東市に入りJRAのトレセン横を抜けると、彼岸花やススキなどの秋らしい風景とは対照的に、土砂を運ぶ大型のダンプカーが多かった。近くに採石場があるのでしょうが、他府県ナンバーも含めて多くの車輛が走っていました。その後、金勝山(604m)山頂近くにある古刹 金勝寺(栗東市荒張)までバスで行き、そこからは徒歩で本格的な登山に。「湖南アルプス」は花崗岩の岩塊群で独特の景観(写真「重ね岩」)を作り出し、ここ山頂からは琵琶湖やむこうの比良山系まで見渡せる素晴らしい眺望(写真)が広がっています。IMG_0586IMG_0638

登山を始めて約1時間半、最後は道なき道のシダの生い茂った岩場をトレッキングすると、ようやく目的地の狛坂廃寺跡の開けた場所に到着。現在、新名神高速道路の金勝山トンネルがほぼ真下を通り、遠くに車の騒音が聞こえたりしますが、そこは平安時代の寺の隆盛時に造られた狛坂磨崖仏(写真)があることで有名で、白洲正子もエッセイ「かくれ里」で『聞きしに優る傑作』と書いています。わたしがここに来るのは2度目になりますが、高さ7m・幅約4mの花崗岩の巨石に大陸系の顔立ちの磨崖仏が刻まれている姿はやはり迫力があります。行きかえりには登山やサイクリングの楽しむ人にも出会え、このまま感染が収束してくれればと思いました。IMG_0176IMG_0175

 

宣言解除後、滋賀県の消費喚起策や支援金の適用 2021.09.27

新聞報道によると、827日から滋賀県下で適用されていた緊急事態宣言について、913日の延長を経て、滋賀県は30日で解除するように政府に要請することを決めたとのことです。解除された場合の重点措置への移行も求めず、三日月知事は「酒類提供や時間短縮など、飲食店への営業制限のない形にしたい」との考えを示しているので、長期間にわたり営業制限を強いられてきた飲食店は、とりあえず来月から通常営業の再開が可能になりました。

また、滋賀県は落ち込んでいる個人消費の喚起に向け、利用者が商品券の購入額の1.5倍の買い物ができる50%のプレミアムを設定するデジタル商品券を発行する予定で、年内にも販売を開始し、利用期間は202212月になっています。すでに、914日に開会した滋賀県議会の9月定例会議で提案されていて、今後は県内の飲食店やサービス事業者を対象に参加店舗の募集を行います。

ただ、宣言解除後の10月以降も、しばらく業績が回復しない事業者も多いと思います。これらの事業者については、「滋賀県事業継続支援金(第3期)」(支給額:中小企業等 20万円、個人事業主 10万円)を第1期、第2期に引き続き利用できます。支給対象者は県内中小企業等・個人事業主で、支給要件(売上の減少)の対象となる基準月は宣言解除後を含む2021910月(第1期:46月、第2期:78月)で、申請期間は11月上旬から1ヵ月の期間(第1期:9/30まで、第2期:9/2910/29)を予定しています。

9月28日(火)は消費税中間申告分の振替日です。 2021.09.21

個人事業主のみなさまの中には、8月末に消費税等(消費税及び地方消費税)の中間申告の法定納期限をむかえる方も多いと思います。そして、振替納税制度を利用している個人事業主の方にとっては928日(金)が振替納付日になっていますので、念のため引落しされる預貯金口座の残高の確認をお願いします。もし、預貯金の残高不足などの理由により引落しができなかった場合には、中間納付額に対して延滞税がかかることがあります。

消費税等の中間申告額は直前課税期間(個人事業主の場合:令和211日~1231日)の消費税額(国税のみ)が48万円超の事業者で「直前課税期間の消費税(国税)×612+国税中間納付額×2278の合計金額(端数切捨て)」ですが、申告する税額が大きい場合には消費税額の3/12の金額を年3回(消費税額(国税のみ)4,800万円以下400万円超)に、または消費税額の1/12の金額を年11回(消費税額(国税のみ)4,800万円超)にわたって中間申告をすることになります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、中間申告書をその提出期限までに提出することが困難なケースでは、その提出期限の延長が認められています。その場合には、口座からの振替日2日前までに所轄の税務署へ連絡する必要があります。(詳細は『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するQ&A』をご覧ください)

電子メールにPDFで添付された請求書等の保存について 2021.09.13

電子帳簿保存法の改正により、令和411日から申告所得税および法人税における電子取引の取引情報にかかる電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代える措置は、廃止されました。(国税庁『電子帳簿保存法が改正されました』R3.05

中小企業も含む全事業者に影響がありそうなものとして、電子メールに請求書等をPDFで添付したものを受け取る取引があります。従来は認められていた請求書等をPDFの出力書面等により保存する方法(代替措置)は廃止され、電子データのまま保存がすることが義務付けられます。また、検索機能の確保するため「取引等の年月日」、「取引金額」、「取引先」により検索できる状態で電子データを保存しなくてはいけません。

しかし、真実性を担保するためのタイムスタンプ付与やシステム導入にはそれなりの予算がかかり、一方で請求書等の送付を郵送に戻すことはデジタル化に逆行してしまいます。そのような中、実務に即した方向も示されるようで、「週刊税務通信(令和375日」では、① エクセル等を使用する方法(受領した請求書等の電子データに連続する番号を付し、エクセル等の表計算ソフトで、その番号ごとに「取引等の年月日」、「取引金額」、「取引先」等の情報を記載。) ② 電子データのファイル名に取引等の年月日などを直接入力する方法(電子データのファイル名に直接、「取引等の年月日」、「取引金額」、「取引先」を入力するもの)の方法が紹介されています。ただこの場合でも、訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定・運用・備付けすることになります。いずれにしても、来年以降は請求書等をPDFデータで受け取る場合、その保存方法について取扱いの検討が必要になります。

「滋賀県事業継続支援金」と「国の月次支援金」、基準月による申請期間の違いに注意 2021.09.06

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている滋賀県内中小企業等・個人事業主の方々で、20214月~6月のいずれかの月の売上高が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した場合、中小企業者等 20万円・個人事業主 10万円の支給額を受けられる「滋賀県事業継続支援金(第1期)」の申請受付が今月930日までになっています。

以前「滋賀県事業継続支援金」については、基準月202178月のものが「第2期」(受付期間:9月下旬から1か月)として拡充された・・とご案内しましたが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用されるか分からない20219月~10月も基準月とした「第3期」(受付期間:11月上旬から1か月)まで拡充予定ですので、これからは申請期間ごとに基準月の売上げ減少の確認が必要と思われます。

一方「(国の)月次支援金」ついて6月分までは、先月831日を申請期間として終了しました。今後は7月分の月次支援金が2021930日まで(基準月46月の第1期滋賀県事業継続支援金と同じ)、8月分の月次支援金が20211031日までの申請期間(月次支援金は「登録確認機関での事前確認」が必要)となっています。国と滋賀県の支援金については、基準月に対する申請期間にズレが生じていますので、月ごとに各支援金の基準月に留意する必要があります。

白洲正子『かくれ里』と「武相荘」 2021.08.30

先週末は久々の晴天だったので、滋賀の紀行エッセイで著名な白洲正子『かくれ里』に登場する「石馬寺」(東近江市五個荘)へ行ってきました。もとより感染対策を考え、車による移動で朝早くの拝観だったので他に訪れる人もなく、すずやかな古刹の雰囲気を独り占めしているよう。山の中腹に開かれたこの禅寺 石馬寺にたどり着くには、少々息のあがる「かんのん坂」という石段の坂を登りますが、乱れ積み石の苔の美しさや蝉の鳴き声、横を流れる水音に癒され疲れを忘れさせます。そして、石段を登り切って境内にある建物は意外と簡素な造りですが、宝物が安置されている宝物殿には多くの文化財があり、十分に見応えがありました。IMG_0152IMG_0157

それから、写真は昨年秋に東京へ行った際に訪れ、まだブログで紹介していなかった「旧白洲邸 武相荘(ぶあいそう)」(東京都町田市)。ここは正子が夫 白洲次郎と亡くなられるまでの約50年間暮らした家で、記念館として2001年にオープンされたもの。「武相荘(ぶあいそう)」とは、白洲次郎の洒落で「武蔵の国と相模の国との国境に位置する」から名付けられました。IMG_2014

これは次郎が実際に制作した門前にある新聞受けで、丸太をくりぬいた臼の上の「〒」と「しんぶん」の文字は自ら彫って着色したとのことで、彼のユーモアのセンスがよく表れています。緑の林に囲まれた茅葺屋根の母屋の内部には、正子の蔵書でいっぱいになった書棚、応接室の陶器やリビングの雑誌など、当時のままに置かれていて二人の生活の様子を垣間見ることができます。IMG_2015

「消費税インボイス制度」、免税事業者は対応の検討を 2021.08.23

令和5101日から、消費税は「適格請求書等保存制度」(いわゆる「インボイス制度」)が導入され、課税事業者である買い手は「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除を受けることができなくなります。これによって、売り手としては「適格請求書(インボイス)発行事業者」になる必要が出てきて、そのための「適格請求書発行事業者の登録申請書」の受付が、令和3101日より各所轄税務署にて開始します。

最近われわれ税理士が参加する研修でも、消費税インボイス制度をテーマとするものが多くなってきまました。弊所でも関与先様へインボイス制度を簡潔にわかりやすく解説したTKC冊子「消費税インボイス制度特集号」を配布して、事前に対応できるようにさせていただいています。

インボイス制度の中で気を付けないといけないのは、免税事業者(基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下)は取引先が仕入税額控除を受けるため、その免税事業者が「適格請求書等」を発行し、あえて課税事業者になるかどうかの問題です。顧客が消費者のみの場合などを除いて、多くの免税事業者は買い手と取引を続けるため、新たに消費税の申告・納付が発生しても、課税事業者を選択するのではないが予想されます。いずれにしても、免税事業者の方はご自身の事業実態等を踏まえ、課税事業者を選択するがどうか検討が必要になってきます。

「滋賀県事業継続支援金」、7・8月売上減少は「第2期」で対応します 2021.08.16

収束する気配が見えない新型コロナウイルスの感染拡大ですが、それにともない20214月~6月の月で50%以上売上減少した県内中小企業者等が支給対象者だった「滋賀県事業継続支援金」は、86日付滋賀県ホームページで、「第2期」として7~8月で売上減少した中小企業者等にも、別枠で支給することが公表されています。

この「第2期」の支給対象者の範囲は・・① 国の「月次支援金」を2021年の7月または8月のいずれかの月で受給された中小企業者等 ② 20217月または8月のいずれかの月の売上が2020年または2019年の同月に比べて50%以上減少した中小企業者等  20217月と8月の売上の合計2020年または2019年の7月と8月の売上の合計に比べて30%以上減少した中小事業者等・・となっています。

8月4日から受付を開始している「滋賀県事業継続支援金」(第1期)の支給対象には、上記③のように各月を合算して判断する条件(かつ減少率も50%から30%へ緩和)はなかったので、「第2期」の支給対象は一部拡充されたものになっています。また、「第2期」も1事業者につき1回までの申請となっていますが(支給額:中小企業等 20万円、個人事業者 10万円)、「第1期」と「第2期」の重複受給が可能ですので、あらためて7~8月の売上高を確認する必要があります。(9月中に申請受付開始予定)

4・5月分「月次支援金」、申請期限が8月15日に迫っています 2021.08.10

6月16日から申請がスタートした中小法人・個人事業者への緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響を緩和する「月次支援金」(給付額:中小法人等 上限20万円/月、個人事業者等 上限10万円/月)は、4月分/5月分の申請期限が815日(日)に迫っています。ここで注意すべき点として、申請前に「登録確認機関での事前確認」が必要になりますが、確認が受けられるのは申請期限(815日)の数日前までですので、この日程も考慮して申請をする必要があります。

ご承知のとおり、88日(日)から滋賀県にも「まん延防止等重点措置」が適用(全13市)され、飲食店などに午後8時までの時短営業と酒類の提供停止を要請しています。8月分の「月次支援金」については、適用前までは「BtoC事業者(Y‐3区分)」の事業者(対象措置実施都道府県の個人顧客との継続した取引のある事業者全般)として給付申請することが多かった中小法人等が、適用後はその給付対象が広がることが予想されます。(売上が2019年または2020年の同月比50%以上の減少が必要)

また、「月次支援金」が受給されたことを示すもの、その他書類を提供することで申請できる「滋賀県事業継続支援金」(給付額:中小法人等 上限20万円、個人事業者等 上限10万円(1回限り))は、4月分/5月分/6月分対象の第1期の申請受付が84日(水)から開始しています(930日(木)まで)。こちらもあわせて申請することをおすすめします。

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