税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

コロナワクチン、職域接種を受ける 2021.07.12

先週末、不要不急でない新型コロナワクチンの職域接種で大阪へ。わたしの年齢では住んでいる市のお知らせによると、接種の予約開始日は820日・接種開始日は91日以降とのこと。そこで、この職域接種を実施する企業の社員ではないですが、受けることが可能ということなので、接種させていただくことに。今回は1回目の接種で、現在のところ特に目立った副反応もなく接種したことも忘れてしまうほど、次回の接種日も決まっています。

ところで、この職域接種を実施する企業では、会場の使用料や運営費用など、一定の会場準備費用が発生します。これについては最新の『週刊 税務通信(2021年7月5日:No.3661)』に詳しく解説されていて、自社の従業員等に限らず、関連会社・取引先の従業員、自社従業員の同居家族に費用をもとめない場合でも、実施した企業は会場準備費用を寄附金や交際費の額に含めず、また被接種者も所得税の課税対象にしないとのことです。

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このあと、一度行ってみたかった接種会場近くのアンティークビル「大阪農林会館」(大阪市中央区南船場)へ少し寄り道しました。このビルが建てられたのは昭和5年(1930年)ですので、すでに90年以上経過していますが、見た目はわたしが想像していた以上に古かった。中のテナントには、レストラン、ブティック、雑貨屋や美容室など(1件 会計事務所も)あり、建物が建物なんで実際よりマニアックに見えてしまいます。写真右は12F階段の踊り場からのエントランス・ホールの様子。年代を感じさせる市松模様のタイル使いや大時計がレトロ感を醸し出していました。

「月次支援金」を受給した滋賀県の事業者は、「滋賀県事業継続支援金」の申請を 2021.07.05

長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている滋賀県内の中小企業者等の事業継続を支援するため創設された「滋賀県事業継続支援金」、20214月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した場合に支給される支援金で、先月24日に関係企業・事業者や関係機関へ周知されました。

この「滋賀県事業継続支援金」の売上減少の条件は、現在申請期間中の「(国の)月次支援金」と同じため、「月次支援金」を受給した滋賀県内の中小企業者等については、『国から「月次支援金(20214月~6月のいずれかの月分)」が受給されたことを示すもの』を他の必要書類と共に提出することで、支援金の申請をすることができます。また、売上げ減少が緊急事態措置またはまん延防止等重点措置を伴わないため、「月次支援金」を受給していない中小企業者等も、「滋賀県事業継続支援金」の受給条件を満たせば申請することができます。

支給額は中小企業等 20万円、個人事業主 10万円で「月次支援金」と同額ですが、申請回数は1事業者1回までで、1か月ごとに支給される「月次支援金」とは異なります。申請期間は令和38月上旬開始を予定しており(930日まで)、問い合わせ先は滋賀県商工観光労働部商工政策課企画・イノベーション推進係(0775283723)になっています。

岩船寺のアジサイ 2021.06.28

梅雨空の小雨模様の週末、「関西花の寺二十五か所霊場」の一つで、アジサイで有名な岩船寺(がんせんじ)へ行ってきました。岩船寺は京都府木津川市の山間部「当尾(とうの)の里」と呼ばれている地区で、自然豊かな山林に囲まれた寺。駐車場から山門までの小道には、写真のような近所の農家の人たちが設置した無人販売所(野菜だけでなく、梅干しや生かき餅もあります)がいくつかあり、里山の風情を味わうことができます。IMG_0129IMG_0132

境内ではアジサイが見ごろを迎えていて、たくさんの参拝者が訪れていました。聞くところによると、ホンアジサイやガクアジサイなど30種類のアジサイ合計約5000株が植わっていて、当日ほぼ満開で美しく咲き誇っていました。やはりアジサイの花は、晴天の日よりこのように梅雨の小雨の中で鑑賞するのが合っているようで、紫や水色など色とりどりの花、まわりの木々の新緑とむこう側の朱色の三重塔(国の重要文化財)と、それぞれよく映えていて、心落ち着く時間を過ごすとこができました。IMG_0127_Moment

「中小企業投資促進税制」、指定事業が拡大されています 2021.06.21

「中小企業投資促進税制」とは、中小企業者等が特定機械装置等(① 機械装置(取得価額160万円以上) ② 測定工具及び検査工具、試験又は測定工具(1台120万円以上ほか) ③ 一定のソフトウェア(70万円以上又は年度合計70万円以上) ④ 貨物運送用3.5トン以上の普通貨物自動車等)の取得等して、その法人の営む指定事業の用に供した場合、一定の取得価額の(A)30%相当額の特別償却(B)7%相当額の特別税額控除((B)は法人税の額の20%相当額を限度、超える部分の金額は1年間の繰越し:資本金3,000万円以下の法人のみ)の選択適用ができるというもの。

中小企業にとって、限られた資金のなかで必要不可欠な買い替えなどの設備投資を行うことは大きな負担ですが、この「中小企業投資促進税制」をうまく活用することで、設備投資によるキャッシュ・アウトの一部を早期に回収することができます。たとえば、製造業の場合では、1台又は1基あたりの取得価額が160万円以上の機械装置を取得することはそれほど珍しくなく、この制度を適用することはよくあります。

今回の令和3年度税制改正により、従来の対象範囲となっていなかった事業(① 不動産業 ② 物品賃貸業 ③ 料亭等)でも上記の指定事業に加えられることになりました。適用時期は令和341日以後に取得等する特定機械装置等となります。したがって、事業年度の途中からでも「中小企業投資促進税制」の適用が変わることになりますので、留意が必要です。

金融庁より「国際金融センター 特設ページ」が開設されています 2021.06.14

先週11日(金)朝のTVニュースで『金融庁が海外ファンドを日本に誘致するため、手続きをすべて英語で対応するサポートオフィスを東京・兜町に開設した』と報道されていました。英語で対応する拠点を設けることは、海外から日本にエントリーする際のゲートになり、政府は従来から「世界に開かれた国際金融センターの実現」を目指すとしていて、このように金融機能の強化を図っていく方針のようです。

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すでに金融庁は、ことし3月から日本への参入・拠点開設を検討する海外金融事業者向けに、創業・生活面での支援情報や関連政策等を発信していく「国際金融センターInternational Financial Center JAPAN 特設ページ」を開設しています。(https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/)この特設ページでは、海外ファンドなどの資産運用ビジネスを始める方だけでなく、日本で創業される方や生活される方をサポートする内容がきめ細かく掲載されています。

また、「創業に関するサポート」のページでは、日本で新規に拠点開設を検討している外国人・海外金融機関事業者の参入に必要な法人設立登記や在留資格取得など、負担になりやすい手続きを軽減する取組みが案内されています。そのなかで、創業支援可能な業者として、外国語対応可能な士業(行政書士、税理士、弁護士、公認会計士、司法書士)のリストも掲載(https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/our-support/business/notary/)していて、特設ページを閲覧したどなたでも活用できるシステムになっています。

「所得拡大促進税制」は今年度から一部見直し・簡素化 2021.06.07

一定の要件を満たしたうえで前年より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる中小企業者における「所得拡大促進税制」、適用期限が2年間延長(202141日から2023331日までに間に開始する事業年度)されました。また、新型コロナウイルスの影響による雇用環境の悪化の中、雇用を増やすことにより所得拡大を図る企業をより評価するよう適用要件も一部見直し・簡素化されています。

従来の制度では「継続雇用者給与等支給額」(継続雇用者・・前事業年度・当事業年度共に在籍(つまり24か月)していた雇用者)が前年度比で1.5%以上増加していることが要件の一つでしたが、今回「給与等支給総額(企業全体の給与)」が前年度比で1.5%以上増加していれば税額控除が適用できるように改正されています。

つまり、継続して雇用している従業員のみでなく、新規雇用者への給与も税額控除の適用可否の対象になり、従業員の新規雇用を積極的に行う企業を税制で優遇する制度に変わりました。われわれ税理士にとっても、「所得拡大促進税制」の税額控除の計算にあたって、従業員給与等から継続雇用者のものを抽出する必要がなくなり、結果的として税務申告書作成の事務負担軽減にもつながることになります。

4月以降の売上高減に対応、「月次支援金」 2021.05.31

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のため給付される「一時支援金」は202113月の売上高減少が対象、申請期間はこの531日で終了します。(申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方は、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長できます。)

一方で、緊急事態宣言やまん延防止措置が継続している状況のなか、4月以降も売上高が50%以上減少した事業者に対して、202113月に対して支給されてきた「一時支援金」の実質延長版のような「月次支援金」の給付が決定しました。給付条件や給付対象は「一時支援金」とほぼ同じですが、「月次支援金」はその名前のとおり、1か月(4月分、5月分、6月分)ごとに判断されるところに特徴があります。

また、すでに「一時支援金」の給付を受けた事業者については、登録確認機関での事前確認やマイページからの必要情報の入力が不要となり、申請手続きが簡単で使い勝手の良いものになっています。給付額は「2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上(上限:中小法人等 20万円/月、個人事業者等 10万円/月)」で、申請期間は「4月分/5月分:20216月中下旬~8月中下旬、6月分:202171日~831日」とされています。

「事業再構築補助金」第2回公募を開始しました 2021.05.24

令和2年度第3次補正予算によりポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の事業再構築を支援する「事業再構築補助金」、第1回公募は430日で締切りになりました。第1回公募の採択発表は6月上旬~中旬頃の予定で、申請者全員に対し採用・不採用の結果が事務局から通知されるとのことです。

そして、先週520日(木)より第2次公募がすでに開始しており、申請受付は526日(水)から、第1回公募と同じく電子申告システムのみ受付けです。(72日(金)18:00まで)『事業再構築補助金 公募要領(第2回)1.0版』によると、この補助金の対象者に「コロナ以前(2020331日以前)から創業を計画等しており、202041日から202012月までに創業した中小企業者等」が加えられました。この場合、売上高減少要件や事業計画書に別途の条件がありますので、詳細は『公募要領(第2回)1.0版 2.補助対象者』をご参考にされるとよいと思います。

また、第1回公募で不採用になった事業者は第2回以降、第2回公募で不採用になった事業者は第3回以降、事業計画の見直しを行った上で再申請することができます(前公募回の採択結果公表までの間は、システム上で申請の受付不可)。現在のところ、さらに3回程度の公募を予定していて、十分な準備の上、適切なタイミングで申請・補助事業を実施できるようにしています。

確定申告の所得税・消費税は振替日が近づいています 2021.05.17

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で延長された令和2年分の確定申告(所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の納期限は、先月415日(木)で終了しました。これにともなって、振替納税の振替日についても、消費税等が令和3524日(月)、所得税等が令和3531日(月)に延長されていました。

個人事業者で振替納税を選択された方は、来週からの振替予定日(5/245/31)に、納税額の引落しで指定口座に残高不足が生じることはないでしょうか。もし、振替納税による口座引落しができなかった場合、あらためて指定金融機関又は所轄税務署の窓口で直接納税することになり、かえって手間が増えてしまいます。また、当初の申告税額のほか延滞税として、さかのぼって令和3416日(納期限の翌日)から完納の日まで期間で計算した金額(最初の2か月を経過する日まで:年2.5%の割合)も併せて納付する必要がでてきますので、念のため残高金額を確認することをおすすめします。

固定資産税納税通知書では、減免特例の適用の確認を 2021.05.10

5月に入って各納税者へ令和3年度の固定資産税納税通知書が届いているものと思います。そのなかで、ことし1月末まで新型コロナウイルスの影響により令和3年度で「固定資産税減免特例」の適用申請を行った中小企業者は、その申請が正しく反映されてますでしょうか。大津市のケースでは、特に適用された旨の記載はなく、「本年度固定資産税課税標準額(円)」、「本年度都市計画税課税標準額(円)」が減額(結果、これで計算された「税相当額(円)」も減額になる)されているのみですので、物件ごとに確認が必要と思われます。

また、固定資産税の納税方法については一括納付と分割納付(5/318/212/15、翌年2/28の計4回:大津市)の選択適用になりますが、分割納付を選択した事業者ですべての固定資産税を納税する前に決算期を迎えた場合、未納分の固定資産税は未払計上(租税公課 × × /未払金 × ×)することができます。たとえば、今月5月末に決算期の法人で分割納税を選択した場合、8/212/15および翌年2/283期分の固定資産税は未払計上でき、法人税等の納税額の減額が可能です。

納税通知書の中の固定資産税(土地・家屋)課税明細書には、それぞれ「評価額(円)」が記載されていて、一般的にこの固定資産税評価額については、土地は公示地価の約70%、建物は建築費の約50~70%といわれています。一方で、土地の相続税評価額(路線価)は公示地価の約80%とされているので、固定資産税評価額から土地の相続税評価額(路線価)をある程度推算できます。(貸地や賃貸物件が立っている土地は、一定の借地権割合や借家権割合相当分の減額が必要)

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