日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
梅の木と伊吹そば 2021.02.22
週末は二月とおもえない季節はずれの暖かな陽気でしたが、近場で梅の花が楽しめる「寿長生の郷」へ行ってきました。ここは大津市の里山にあり、6万3千坪の敷地に約1千本の梅の木を擁する和菓子の名店の本拠地。行ってみるとまだ満開にはほど遠く、二分咲きといったところで、訪れる人もまばらでした。
写真は敷地内にある和食レストランで食べた「伊吹そば」。1か月前の新聞記事によると、平安か鎌倉時代の米原市の在来種が復活し「幻のソバ」と言われていて、国が地域ブランドとして保護する地理的表示(GI)に、2019年ソバとしては3品目に登録されたそうです。食べてみると、控えめですがソバ本来の味がしっかり残っていて、すこし濃い目のつゆともよく合いました。
経済産業省や滋賀県、3月より飲食店等への各種支援を開始 2021.02.15
経済産業省のホームページより、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者(緊急事態宣言の発令地域に限る)に対する一時支援金(中小法人等60万円、個人事業者等30万円)の概要が公表されています。一時金の申請は3月初旬開始の予定で、申請前に税理士などの「事前確認機関」による事前確認が必要です。
同じく経済産業省ホームページより、これは飲食店業のみ対象でなく業種全般に対してですが、企業の思い切った事業再構築を支援する『中小企業等事業再構築促進事業』の概要が掲載されました。中小企業で補助対象に該当すると、事業の新構築に対し100万円~6,000万円・補助率2/3(通常枠)の範囲内で補助されます(3月公募開始予定)。飲食業の場合、この事業の活用イメージとして、「喫茶店経営・・飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。レストラン経営・・店舗の一部を改修し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売を実施」などの事例が紹介されています。
最後に滋賀県三日月知事は2月5日、感染拡大の影響を受けている飲食店や関連事業者のうち、販路拡大や事業転換に取り組む事業者を支援する考えを明らかにしました。具体的には、総額5億円以上の予算額を設定し、事業者あたり50万円程度の補助する見込みで、3月中の受付け開始を目指すとのことです。
申告・納付期限および振替納税の口座振替日が延長されました 2021.02.08
国税庁より令和3年2月2日付で申告・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長する旨が発表されました。昨年にひきつづき、新型コロナウイルスの感染の影響によるもので、緊急事態宣言と確定申告時期が重なることから、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混在回避を目的としています。
申告期限は、● 申告所得税・贈与税 【当初】令和3年3月15日(月)→ 【延長後】令和3年4月15日(木) ● 個人事業者の消費税 【当初】令和3年3月31日(水)→ 【延長後】令和3年4月15日(木)になり、申告所得税・贈与税は1か月の延長ですが、個人事業者の消費税は約半月の延長ですのでご注意ください。
これにともない振替納税の振替日も、● 申告所得税・贈与税 【当初】令和3年4月19日(月)→ 【延長後】令和3年5月31日(月) ● 個人事業者の消費税 【当初】令和3年4月23日(金)→ 【延長後】令和3年5月24日(月)になります。
医療費控除、令和2年分は明細書の添付が必要になります 2021.02.01
令和2年分の確定申告(期間:令和3年2月16日~3月15日)、税務署(草津)からの事前連絡では、申告相談会場の混雑をさけるためソーシャルディスタンスを確保したレイアウトや申告相談に来られる納税者に対し「入場整理券」を配布するなどの取組みが実施されているとのこと。「入場整理券」の発行にあたっては、申告相談会場での当日配布のほか、LINEを利用したオンライン事前発行も導入されています。ちなみに、税務署駐車場は、2月1日から3月15日までの間、使用不可になりますのでご注意ください。
確定申告では利用されることが多い医療費控除ですが、令和2年分からは「医療費控除の明細書」を提出することが必須になりました。令和元年分までは「明細書」の添付に代え医療費の領収書の添付も認められていましたが、令和2年分からは「明細書」の無いものは医療費控除の適用を受けることができません。一方で、医療費の領収書の添付は不要になり、確定申告期限から5年間、税務署から提示を求められた場合のため、自宅等で保管することになります。
会社員など給与所得者の医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)の場合で、ふだん確定申告の必要がない方の「還付申告」については、すでに1月1日から申告が可能になっています。また、3月16日以降でも申告可能になった日から5年以内(令和2年分:令和7年12日31日まで)であれば申告ができます。税務署や申告相談会場での感染を心配されている納税者の方は、できるだけ混雑する時期を避けて申告することをおすすめします。
『雇調金特例 延長へ』 2021.01.25
新型コロナウイルスの感染拡大にともない雇用調整助成金を申請して受給するケースがふえていますが、雇用を維持しようとする事業者とっては貴重な財源になっています。1月20日の日経新聞記事『雇調金(雇用調整助成金)特例 延長へ』では、現在2月末までになっている期限が緊急事態宣言解除の翌月3月末まで、宣言期間が1か月程度延びれば、特例期間も4月末になるとのことです。また、一部では6月末との報道もあります。
また、以前にもふれましたが、この雇用調整助成金については収益として計上する時期に注意が必要です。たとえば、現在2020年12月期の決算を行っている法人の場合、12月の休業時期にかかる雇用調整助成金は、支給決定通知が届いていなくても、事前に労働局等へ「計画届」を提出している場合は、12月の休業手当(費用)と対応させるため12月末決算で未収計上(収益)しなければいけません。支給される金額が確定しない場合でも、見積りした金額で未収計上することになります。
ただ、『週刊 税務通信No.3639』(令和3年1月25日)によると、新型コロナウイルスの特例措置による手続きの簡素化で、事前の「計画届」の提出がされていないケースがあります。このケースでは、支給の決定を受けた事業年度に支給額を収益計上すればよく、見積り計上は不要とのことです。したがって、一律に支給決定を受けた日(給付通知書などに記載されている支給決定日)としている持続化給付金や家賃支援給付金などとは取り扱いが異なります。
(再掲)固定資産税減免特例の適用申請、期限は2月1日まで 2021.01.18
先週1月15日で申請の受付けを終了する予定だった「持続化給付金」、「家賃支援給付金」は、急きょ来月15日まで延長されることになりました。ただ、給付条件はまったく変更がないので、新たに給付対象になる中小事業者が増えるのではなく、あくまで感染拡大の影響で申請手続きに遅れが出るケースを考慮してのことです。それより重要なのは、今月から始まっている「固定資産税減免特例」の適用の申請です。
この「固定資産税減免特例」、令和3年度課税分の固定資産税等(令和3年1月1日時点の所有資産)に限り、新型コロナウイルスの影響で、令和2年2月から同年10月までの間に連続する3か月間の売上高が、対前年同期比で50%以上減少した場合は「全額免除」、30%以上50%未満減少した場合は「2分の1に軽減」される制度ですので、中小事業者等にとっては、2月から10月までの売上高の対前年同期比の確認が必要になります。
減免特例の対象資産は、固定資産税の課税対象である土地・建物・償却資産のうち、事業用家屋(減価償却費が税法上の損金または必要経費に算入されたもの)および償却資産(固定資産税を支払っているリース資産も対象)に限られます。減免特例の適用には、中小事業者等が税理士・会計士などの認定経営革新等支援機関等の申告書の確認(① 中小企業者等に該当するか ② 売上減少 ③ 特例対象家屋の居住用・事業用割合)および対象資産のある市町村等が定める様式の申告書を発行してもらう必要があり、申請期限の令和3年2月1日までにその申告書に必要書類を添付して軽減の申請を行います。
『草津市家賃支援給付金』 2021.01.11
新型コロナウイルスの影響で売上げが大きく落ち込んだ中小事業者を支援する「持続化給付金」、「家賃支援給付金」は、当初の予定どおり今週15日(金)で申請の受付けが終了します。令和2年分の確定申告をされる個人事業主で、すでに昨年中「持続化給付金」、「家賃支援給付金」に受け取った方は、その給付額を雑収入(消費税:課税対象外)で計上することになります。特にふだん事業で使用しない銀行の個人口座に振り込まれた方は、計上モレ(仕訳:「事業主貸/雑収入」など)が起こらないよう注意が必要です。
また、「家賃支援給付金」の給付決定を受けている中小事業者の内、① 草津市内に本店を登記している法人、② 草津市内に住民登録を有している個人で、申請の対象となる支払賃料が草津市内に所在する建物・土地の支払賃料である場合は、『草津市家賃支援給付金』の給付を受けられる可能性があります。ただ、これら要件のため、たとえ草津市内で事業を行なっていても、本店の登記や住民登録が草津市内でない法人や個人は、残念ながら給付対象外になってしまいます。
『草津市家賃支援給付金』の支給額は、国の「家賃支援給付金」の給付額の1/6に相当する金額(法人の場合で最大100万円・個人の場合で最大50万円)になり、給付申請は令和3年2月26日(金)まで(なるべくオンライン申請で、郵送でも可)。問い合わせは、草津市商工観光労政課(077‐561‐2351)で受付けしています。
油日神社 2021.01.03
謹賀新年。ことしもよろしくお願いします。
ふたたび新型コロナウイルスが猛威をふるっている状況ですが、元旦の朝、どこか人手が少なそうな所にと、白洲正子が著書『かくれ里』でも訪れた油日神社(甲賀市甲賀町)へ。新名神 甲南ICを降りると、大晦日から降った一面の雪景色の中、人のいない山道を行くこと約20分、到着すると案の定まだ参拝する人はほとんどなく閑散としていました。
老樹に囲まれた境内に入ってみると、なかなか雰囲気のある佇まいの神社です。正面の参道から見える楼門、回廊、拝殿、本殿(どれも国の重要文化財)が整然と一直線に並んでいて、とくに楼門から左右に広がる回廊は、広島の厳島神社を彷彿とするあまり見ない珍しい造りでした。参拝を終えた頃には、社務所に正装した地元の方々や巫女さんが集まってきて、これから拝殿でなにか神事をされる様子。ここ油日神社は山岳信仰や民族行事も行われているそうで、里山の人たちに長いあいだ大切にされてきたのがよくわかります。
(オンラインでない!)笹岡宏保先生の研修会 2020.12.21
コロナ禍の中われわれ税理士の研修も、大学の講義のようにオンラインばかりになりました。ただ、TKC近畿京滋会は先々月の10月から毎月、対面式の研修会(近畿税理士会認定)を開催しています。開催にあたっては、会場を広くとり参加者を制限して「密」を避ける、手の消毒や検温をするなどの対策を講じてのことで、ご苦労をお掛けしている研修委員の方、TKC関係者の方にはただただ感謝です。あまり重要性のない・気の進まない研修会や会議などは、オンラインやウェブでも移動時間などが省けてよいでしょうが、やはり聞きたい・参加したいものはリアルなものでないと・・と思います。
先週は毎年この時期、TKC近畿京滋会がお呼びしている笹岡宏保先生の(オンラインでない)研修会で京都経済センターにて開催されました。テーマは、『【通達や問答集には載っていない!!】「相続開始前における被相続人名義の預金出金への対応」』で、「手許現金」、「贈与」、「みなし贈与」、「不当利得返還請求権」とされる場合について、裁判例等にも触れながら、相続税申告実務への対応についてのお話しです。ことしは「密」を避けるため、参加者を半数に抑えたことにより、すぐに定員がいっぱいになり、かなりの苦情が出たとのこと。早くこの新型コロナウイルスの感染が収束して、通常の研修会が開催されることを願うばかりです。
レノン・アンド・マッカートニー 2020.12.14
今週、ポール・マッカートニーの新作「マッカートニーⅢ」がリリースされます。この作品は新型コロナウイルスのよりイギリスがロックダウンされていた中で録音されたそうで、マッカートニー自身のプロデュース、演奏になっています。前回、同じく自身の名前を冠にした「マッカートニーⅡ」がリリースされたのが1980年。当時のわたしはなけなし小遣いで、今のようなCDではなくLP盤のレコードで買った記憶がありますが・・彼は現在78歳、とにかく現役で活動し続けています。
そして、ビートルズで共に活動したジョン・レノンは、今月12月で没後40年ということで、メディアでとりあげられることが多くなっています。東京六本木ではジョン・レノンとオノ・ヨーコの作品や遺品など展示した『ダブルファンタジー展』が開催されていて、感染状況がいまほどでなかった11月、日帰りでぶらっと行ってました。写真はレノンが愛用していたギブソンのギターで、描かれたイラストや弾いた跡なんか見ると実際に使い込んだ感がリアルです。来場者は意外と結構若い人がいて、生前の活動を知らない世代でも興味を持っている人が少なくなく、亡くなってからも彼の影響力の大きさを感じます。