日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
そろそろ「消費税の軽減税率制度」の準備へ 2018.02.01
来年10月の消費税率10%引上げにともない、低所得者世帯に対する配慮等から「消費税の軽減税率」が実施される予定です。当初、税理士会は軽減税率制度について、低所得者世帯に対する効果が限定的であること、税収の減収額が多額であること、中小企業者の事務負担が大きいことなどで反対の立場でした。しかし、現在では導入されるのは間違いない情勢ですので、関与先への指導や説明のため、そろそろ準備が必要な時期になってきました。
私が所属する近畿税理士会草津支部でも、支部役員や研修委員会の先生方と相談し、4月の支部総会(クサツエストピアホテル)での研修にて消費税について多くの著書や講演をされている税理士の金井恵美子先生に「消費税の軽減税率制度」のテーマで講演していただくことにしました。
また、週刊税務通信の先週号(No.3491:平成30年1月22日)では軽減税率の影響にともなう消費税の平成30年度改正の解説がありました。農林水産業のうち食用の農林水産業を生産する事業に場合、簡易課税制度のみなし仕入れ率を従来の70%から80%へ改正するというものです。私の関与先にも消費税申告では簡易課税制度を適用している専業や兼業農家の方がいらっしゃいますが、来年10月税率10%になっても、軽減税率が適用され売上にかかる税率は従来とかわらず8%、一方で農機具などの仕入れにかかる税率は10%となり、現行のみなし仕入率では仕入控除税額が過少になる可能性があるとのことです。なるほど、消費税の軽減税率制度はいろんなところで影響が出てくる制度であるとあらためて認識させる記事でした。
研修講師で浜松へ行く 2018.01.18
昨日はTKC全国会海外展開支援研究会が開催する研修会の講師でTKC浜松センターで行ってきました。テーマは『関与先が海外進出する際に知っておきたい国際税務の基本』ですが、㈱TKCの事務局の方によると「いままで研修会は、ほとんど東京、大阪で開催されていたので、今回は地方都市で開催してみました。」とのこと。しかし、浜松市は人口約80万かつ政令指定都市、加えて有名企業を筆頭に大小のメーカー企業が数多く存在します。結果は事務局の方の読みどおり、日頃は研修に参加できない浜松や静岡県下の会員先生ならびに研究会に未加入の先生にも参加いただき、東京や大阪での人数を上回ることになりました。
研修の内容は、最近の国際税務をとりまく状況、非居住者等に対する課税関係、アジア各国の会計・税務の簡単な紹介、海外進出する際の税務など、研修に参加いただいた会員税理士の関与先様が直面するであろう問題点をできるだけわかりやすく説明したつもりです。ただ、この研究会の講師は何回もやっていますが、やはり人前で話しするのはむずかしい。毎回講義後はもう少しうまく話せたのでは・・と、後悔や反省することが多いです。そのあと、地元信用金庫の国際業務課の方から情報提供と進出サポートの紹介、最後に会員税理士によるTKCソフトウェアの海外ビジネスモニター(OBMonitor)の紹介などあり、なんとか無事に終了しました。
そのあとは近くの居酒屋で懇親会があり、研修に出席された税理士先生、事務方としてでお世話になった㈱TKCの社員さんと飲みながら、楽しい時間を過ごすことができました。懇親会のあと二次会もあったようですが、私は帰りの新幹線の関係から失礼させていただきましたが、今後もこのような研修会でお役に立つことがあればと思います。
簿価減額方式か? 積立金方式か? 2018.01.08
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得し、(税額控除でなく)特別償却を選択した場合、税法には損金経理により圧縮対象資産の帳簿価額を減額する「簿価減額方式」と、確定決算又は決算の確定の日までに剰余金の処分により圧縮積立金を積み立てる「積立金方式」の2つの規定がありますが、ほとんどは「簿価減額方式」を採用さる場合が多いと思います。
たとえば、期首に1台 1000万円(耐用年数 5年、定額法、即時償却適用)の機械装置を取得したケースで「簿価減額方式」での会計処理は・・(取得時) 機械装置 1000万円/現預金 1000万円 (決算時) 減価償却費 1000万円(通常の償却 200万円=1000万円÷5年、特別償却(即時償却)800万円=1000万円-200万円)/機械装置 1000万円・・になります。非常に処理がシンプルで、翌期以降は会計処理をする必要がありません。取得事業年度は通常200万円だった減価償却費が1000万円になり、’’差額の800万円×実効税率’’が課税の繰延べになります。金額が大きい場合は税額控除でなく、このような特別償却(即時償却)を採用することもあります。
また、「積立金方式」での会計処理は・・(取得時)機械装置 1000万円/現預金 1000万円(決算時)繰越利益剰余金 1000万円/圧縮積立金 1000万円(税務上、減算処理)、減価償却費 200万円/機械装置 200万円、圧縮積立金 200万円/繰越利益剰余金 200万円(税務上、加算処理)・・になりますが、翌期以降も減価償却計算および会計処理が必要になります。
それでは、「積立金方式」を採用される理由とは?「簿価減額法」は会計原則に定める固定資産についての取得原価主義に反するということで、大企業では一部の圧縮記帳を除いて認められていません。したがって、会社グループとして「積立金方式」を採用している場合にはそれに従うことになります。また、取得事業年度において「簿価減額方式」を採用すると営業利益や経常利益が実体より悪化(耐用年数をかけて平準化)するため、予算作成や金融機関提出資料であえて「積立金方式」を採用する場合もあります。
謹賀新年 2018.01.02
旧年中のご芳情を厚く御礼申し上げます。本年もよろしくお引き立てのほどお願いいたします。
写真は元旦の午前中に墓参りをして、その後立ち寄った清水寺から撮った清水新道・茶碗坂を経て京都市街の風景です。この日は天気もよく、それからやはりアジアからの観光客が多かった。年始は1月5日(金)より仕事始めになります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
小規模企業共済制度について 2017.12.20
もし、個人事業主の方から12月に入って、「ことしは売上げも上がり税金も多そうなので、何か税金対策はないですか?」と聞かれたら、「小規模企業共済制度というものがあります。掛金は月1,000円~70,000円まで。いまでしたら、最大1年分 840,000円(70,000円×12か月)を一括で前払いし、ことしの確定申告で全額所得控除することも可能です。」と答えます。もちろん理想を言えば、年内で定期的に事業主のところを訪問し、できるだけ早く税金対策をするのが理想ですが、いままでお会いしたことがなく、いきなり相談に来られる場合もあります。
小規模企業共済制度は、国の中小企業政策の中核的な実施機関である中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が行う小規模事業の事業主や経営者を支援する制度で、実際に昨年の平成28年分確定申告書を見ていただくと、左下部分の「所得から差し引かれる金額」に「小規模企業共済等掛金控除⑬」がありますが、その部分に支払った掛金が全額記載され、掛金が全額控除されることになります。共済金は退職や廃業時などに受取り可能で、一括で受取る(分割で受取り公的年金と同じ扱いにすることも可能)と所得税法上の退職所得と同じ扱いになり、事業主にとって税務上非常に有利になります。要するに、小規模事業の事業主や経営者の「退職金」と考えていただいけるとよいと思います。
近畿経済産業局へ行く 2017.12.02
一昨日、関与先の社長様と大阪天満橋の大阪合同庁舎1号館にある経済産業省近畿経済産業局へ行ってきました。もちろん税額控除や即時償却などの優遇税制のため「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備(B類型)に関する投資計画の確認申請書」の確認を受けるためで、約1か月前にアポを取っていましたので、時間どおり経済産業局の担当者の方とお会いすることができました。
確認申請書には、①その設備投資によって年平均の投資率が5%以上見込まれる投資計画(「基準への適合状況」) ②導入しようとする設備の実体を明らかにした導入前・導入後のレイアウト図や建物図面および見積書など③その投資計画が代表者やそれに代わる者に決済された旨の取締役会議事録など ④①~③の事項を確認した公認会計士又は税理士による確認書等の各種資料も添付する必要があります。
担当者の方の確認のための面談は約20分で終了し、約1~2週間後に関与先あてへ確認書を送付するとのことです。全体の感想としては投資計画の不適合なところをさがすというよりは、あらかじめ投資計画による減税に対する予算枠があるため、条件をクリアしている投資計画であれば、できるだけ確認書を発行したいという姿勢に感じました。収益力強化設備(B類型)の対象設備は、機械・装置 160万円以上、工具 30万円以上、器具備品 30万円以上、建物附属設備 60万円以上、ソフトウェア 70万円以上で、これらの設備購入が経済産業局の確認が受けられるような前向きな投資であれば、ぜひ確認申請をすべきと思います。また、経済産業局の確認を受けた設備については、その後「経営力向上計画」に記載して、計画の認定を受ける必要があります。
パラダイスペーパー 2017.11.20
週末に録画していたNHKの「パラダイスペーパー」の特集番組をみました。最近よくテレビニュースで報道されている「パラダイスペーパー」とは、英領バミューダ発祥の法律事務所から流出した計1340万件の膨大な文書のことで、世界の政治家や企業などが租税回避地(タックスヘイブン)を通じて課税逃れに関与していた実態が明らかにされています。
番組のなかでは、この租税回避地を通じて課税逃れされる税金の額は全世界で年間58兆円だそうで、日本だけでも5兆円にのぼるとのこと。財務省の一般会計決算概要では、2016年度の国の税収は、合計55兆4686億円ですので、なんと1割ちかくになります。税収のうち消費税は17兆2282億円ですので、この課税逃れ分を徴収できたなら再来年10月の消費税率アップはなくてもまだおつりがくる計算になります。なんとも納得できない話ですが、番組をみていると租税回避地の大きな問題は税率が低いことに加えその秘匿性あるようです。租税回避をアレンジする現地事務所により、名義貸しで簡単に資産を隠すことができるスキームが公開されていましたが、それによって多額の成功報酬を受け取るのでしょう。
このような租税回避地は独自の産業が乏しいため、現地雇用などやむを得ない理由もあると考えていましたが、番組をみる限り一部の政府関係者や権力者が自己の利益のため、このような租税回避地をあえて存在させているのでは・・とさえ感じてしまいます。この「パラダイスペーパー」、文書が膨大すぎてまだ解明されたのはほんの一部ですので、今後いろいろな事実が出てくることが考えられます。
税理士の研修の受講義務化 2017.11.13
各税理士会(近畿税理士会など)に登録されている税理士会員は、一事業年度(毎年4月1日~翌3月31日)に、36時間以上の研修を受講しなければなりません(研修規則第2条、第5条)。これは平成27年度(平成27年4月1日~28年3月31日)から始まったいわゆる「研修の受講義務化」ですが、制度前に比べかなり少なくなったとはいえ、罰則規則はなく36時間に満たない税理士会員もいらっしゃいます。ただ、36時間を達成した会員先生が一概に関与先や納税者にとって良い先生とも言えず、また独自に外部研修や異業種セミナーなどで研鑽を積まれる会員先生もいらっしゃいますので、そこのところは難しいところです。
いずれにしても、29年度から草津支部の研修委員長をさせていただいており、他の委員会の税理士会員や役員の方と、いかに会員先生に支部主催の研修を積極的に受講していただけるか話をしています。たとえば、研修用DVDや他会場の研修をライブ配信システムで上映し研修回数を増やす、人気講師先生と早めにアポを取って研修をしていただくなど、いろいろ試しているところです。
この「研修の受講義務化」、来年の平成30年度分から制度がよりバージョンアップ(?)され、税理士会員の研修受講時間等が税理士連合会から公表(「税理士情報検索サイト」に受講時間等を掲載予定)されることになります。公表されるのは平成31年10月1日(平成30年度分)からで、これによって研修受講時間が税理士選定の一つの尺度になるかどうかも興味のあるところです。
竣工式 2017.10.17
きょうは関与先さまの賃貸物件の竣工式に出席させていただきました。神主の詔につづいて、関与先さま、金融機関の方、建築会社の方、設計会社の方、事業運営会社の方、わたしも玉串を持って、まず二礼・・そして、玉串を時計回りに茎を前方にして奉納して・・そして二拍手、一礼・・なんとか終了しました。
売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税に不動産取得税があります。この不動産取得税、一般的には取得後6ヶ月~1年半ぐらいの忘れたころに都道府県から「納税通知書」が届きます。金額も大きく、思わぬ出費で資金に苦労しないようしなければなりません。
不動産取得税の計算は、土地・建物の税額=固定資産評価額×4%(土地および住宅3%(平成30年3月31日まで)、住宅以外の家屋4%)。
新築住宅およびその敷地の税額(軽減)については、建物の税額(一戸あたり)=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%、土地の税額=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(45,000万円、(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)×3%のいずれか多い金額)になりますが、この軽減措置を適用するには各種の要件を満たさなければなりません。物件が大きい場合は地方税の職員が直接現場に立会い、後日都道府県へ書類を提出して、要件に該当すると判断されれば軽減の特例を受けることになります。
ヤンゴン(ミャンマー)へ視察旅行に行ってきました 2017.10.06
先週末から今週水曜日まで、TKC海外展開支援研究会の視察旅行でヤンゴン(ミャンマー)に行ってきました。ミャンマーは2015年に軍事政権から民政に移行し、「アジア最後のフロンティア」と投資先として大いに期待されました。しかし、現在ではイスラム教徒「ロヒンギャ」が迫害を受けているとされる問題で、アウン・アン・スー・チー国家顧問が率いるミャンマー政府は国際社会から非難されている状況がつづいています。
到着翌日は日曜ということもあり、ヤンゴン中心部の寺院をいくつか訪問しました。写真はその中の「シュエタゴン・バコダ」で、高さ約100メートルの金色の塔を中心に約60余りの仏塔や廟が存在し、われわれが訪問した夕刻はライトアップされ幻想的な光景になっていました。境内には裸足で入ることになっていますが、境内はタイル敷きのため、ひんやりした感覚が気持ちよく感じました。境内にはお坊さんや熱心にお経を唱える地元の人たちがおり、われわれを特に気にする様子もありません。ミャンマーの人々は概しておだやかで、観光客にチップをせがんだり、物を売りつけたりすることは他のアジア諸国と比べ少なかったと思います。
翌日月曜からは本来の目的である日系進出企業の視察や現地の投資機関、邦銀のヤンゴン支店の方が講演するセミナーに参加しました。ただ、日系進出企業が工場で郊外にある場合、バスで移動しなければいけません。ミャンマーは発展途上の国で道路の整備が著しく遅れており、バス移動では普通に走行することは少なく、ノロノロでも御の字、渋滞ならぬ停滞もしばしばでさすがに辟易しました。ようやく到着した訪問先の企業があるティワラ工業団地は、日本政府とミャンマー政府が国家プロジェクトとして行っている開発事業で、写真はその入口の風景です。
写真は訪問させていただいた日系進出企業によるパワーポイントでの説明会の様子。どの企業様もお忙しいにもかかわらず、われわれにミャンマー進出の留意事項やメリット・デメリットなど解説いただき、本当にありがとうございました。
最終日はヤンゴンにある日本人墓地を参詣しました。この墓地には、第二次世界大戦で亡くなられた日本軍の方、また戦争に関係なく現地で亡くなられた日本の民間人などが葬られています。われわれもささやかながら、献花されていただきました。写真のむこう左に立ってられる方は㈱TKC 飯塚真玄名誉会長で、そのご講演では当時のビルマ(旧ミャンマー)戦線での出来事について、ご自身の思いを熱く語られていました。研究会としてこのような視察旅行は年1回行われており、今回は全国から約60名が参加しましましたが、全国の研究会のメンバーと知り合いになれ、有意義な視察旅行になりました。今後10年後さらに20年後ミャンマーの発展を楽しみに、無事帰国の途につくことができました。