税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

1台160万円以上の機械装置を購入される予定の方へ 2016.07.02

昨日7月1日に『中小企業等経営強化法』が施行され、中小企業者等が、① 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置を取得し(新品のみ) ② 工業会からの「その機械装置の機種が販売開始から10年以内、かつ旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上」であることを確認した「証明書」を添付し ③ 経営力を向上させる計画を策定・申請し国の認定を受けた場合、その機械装置にかかる固定資産税の課税標準額を最初の3年間に限り2分の1とする特例が開始されました。

例えば、上記②、③に該当した機械装置 1000万円を購入したケースでは、税率1.4%で計算すると年7万円の税額が低減されることになります。また、従来から中小企業者等は法人税に関しては、160万円以上の機械装置を取得した場合、取得価額の7%の税額控除(資本金3000万円以下)か取得価額の30%の特別償却が認められていますので(平成29年3月31日まで、先端設備等に該当するなど一定の要件を満たせば、取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円以下)か即時償却『上乗せ措置』)、2種類の税目について特例を受けられることになります。

固定資産税は企業の収益に関係なく課税される税金のため、繰越欠損金があり法人税を納付することがないなど、法人税の税額控除や特別償却の恩恵を受けられない中小企業者等でも、固定資産の減額のメリットはあるため、設備投資をお考えの事業者は考慮する余地があると思われます。

田中 陽希さんの講演会へ行く 2016.06.28

みなさんプロアドベンチャーレーサーの田中 陽希(たなか ようき)さんはご存知でしょうか。日本百名山を一筆書きで人力のみで踏破され、その過程がNHK BSにて30分番組(番組名『グレートトラバース』)で紹介されていました。私は地上波よりBSをよく観る方なので、ときどき拝見していましたが、先週末その田中さんの講演会がありましたので、行くことにしました。やはり、テレビの力はたいしたもので、定刻午後2時には京都商工会議所の会場は満員となってました。

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体育会系の外見とは異なりソフトにお話しされる印象で、手作り感のあるスライドや動画で、実際に踏破されたところどころのエピソードをお話しされていました。最近、日本二百名山で百名山で登らなかった山をはやり人力のみで踏破されたとのこと。(現在『グレートトラバース2』(15分番組)放送中)ただ、京都は二百名山にあげられる山がないため、登ることができないと残念がっておられました。また、山から山への移動も人力(徒歩かトレッキングボート)で行うので、テレビでは映らないところの方がむしろ大変だそうです。最後は公演時間がオーバーしていましたが、当時最年長でエベレストを登頂した三浦雄一郎さんを例にあげ、挑戦する大切さを話されていました。(写真は講演会場からサイン会場へ移動する様子です。)

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タックスヘイブン 2016.06.01

最近「パナマ文書」という文書が公になり、新聞やテレビでタックスヘイブンが話題になることがよくあります。このタックスヘイブン、間違えやすいですが・・税金天国 Tax Heavenではなく、租税回避地 Tax Havenで、英和辞典には、Haven【名】避難所、安息地【動】~を停泊(避難)させる・・の意味があります。ただ、租税回避地は「課税を回避できる天国のような場所」ですので、誤解するのも無理がありませんが・・。

世界中にはいろんな国や地域があり、課税についてもさまざまな政策がとられています。特に税率については、通常では考えられないような低い税率の国や地域、または税率がゼロのところまであります。租税回避地は十分なインフラや行政制度を整え外資企業や居住者を誘致することができない小さな国や地域に比較的多く、私もある海外のリゾート地へ観光で出かけた際、海外の大手監査法人がビルの一室に小さなオフィスを構えていました。当時はなぜこんなところにと思いましたが、あとで考えるとこのリゾート地は租税回避地でしたので、会社設立などのサービスを提供していたのではと考えられます。

日本企業が一定要件の関連会社をその租税回避地に設立した場合、その関連会社がいわゆるペーパーカンパニーで、かつ利益を留保していると判断されると、その留保利相当分が日本国内の利益として課税されることになります。(タックスヘイブン税制)ペーパーカンパニーには該当しない要件(適用除外)も定められていますが、租税回避地の関連会社の形態も多種多様で判断がむずかしく、たびたび納税者と課税当局で議論になったとの新聞記事も見うけられます。

胡蝶蘭、咲く 2016.05.20

昨年弊所がいただいた胡蝶蘭のうちひとつが、今年また花をつけました。

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そうしましたら、昨年関与先様へお贈りさせていただいた胡蝶蘭が、今年も花をつけたとお知らせいただきました。胡蝶蘭の特徴は「多年生の着生植物で、単軸性のラン。」(ウィキペディア)とあります。なるほど、『多年生』に納得です。

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連結納税システム「eConsoliTax」を使用して 2016.05.16

この3月末決算で連結納税子会社として、TKC連結納税システム「eConsoliTax」を使用しました。使用した感想は、単体申告書を従来と同様に法人税申告書作成システム(TPS1000)で作成しつつ、追加として連結納税グループとして適用する項目(各種税額控除など)に必要な数値を入力するだけでよく、単体申告作成の延長線上で入力が完了する感覚でした。

この「eConsoliTax」、連結納税の対象外である地方税(都道府県民税、市町村民税、事業税、地方法人特別税)についても、並行して単体納税として申告書の作成(E-tax含む)・納付書の作成にも対応しており、作成の過程で異なるPCでも同じIDナンバーとパスワードを使用することで、一つの画面を共有(例えば、関与先様と会計事務所など)することができます。また連結納税グループ全体で税効果計算をしたい場合には、TKC税効果計算システム「eTaxEffect」でも対応でき、連結納税を採用する法人市場の中でも、なかりのシェアを占めているのも理解できます。

国税庁H/Pより「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」が公表されました 2016.05.02

「国税庁ホームページ > 平成28年熊本地震に関するお知らせ > 寄付金・義援金」で、寄付金・義援金の税務上の取扱いを確認でき、その他照会の多い事例については「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」(4月18日公表:全13問)を参考にすることができます。

個人の方が義援金を支出した場合には、その義援金が「特定寄附金」(国、地方公共団体に対する寄附金、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体で広く一般に募集されていること、その他「国税庁ホームページ > No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご参照)に該当するものであれば、当該特定寄附金の額の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から2千円を除いた金額が、寄附金控除額になります。

個人の方が寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金を支出したことが確認できる書類(受領書、預り書、金融機関等で支払った場合の振込票等の控え)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

平成28年熊本地震 災害のお見舞い 2016.04.18

このたび4月14日より発生しております熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆さまに対しまして、心よりお見舞い申し上げます。また、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

建物附属設備や構築物の償却方法で定率法の廃止 2016.04.12

平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、昇降機設備(エレベーター)など)や構築物(舗装道路・路面、防壁、工場緑化施設など)から、減価償却費を計算する償却方法について、従来は定率法か定額法のいずれか採用できましたが、定率法が廃止され建物の償却方法と同様に定額法のみ適用になりました。

例えば、ある法人が敷地内道路・路面を1000万円でアスファルト敷(耐用年数10年)にした場合、従来の定率法であれば償却率0.200ですので、初年度は1000万円×0.200=200万円(通期ベース)となります。これが、今月4月以降に事業の用に供した場合、定額法の償却率0.100ですので、初年度は1000万円×0.100=100万円(通期ベース)で税効果が半減(200万円-100万円)することになります。

もちろん、減価償却計算ですので耐用年数の期間で考えると、定率法も定額法も費用化される減価償却費は(取得価額-1円)と変わりません。ただ、この事業年度は節税対策もかねて建物附属設備や構築物の資産を取得し、翌事業年度は役員報酬の増額で対応することもありますので、定率法廃止の影響は少なからずあると考えられます。

安土城址へ行く 2016.04.01

私は歴史が好きで、歴史解説の書籍を読んだり、テレビ番組(特にBS)を見たりします。歴史の魅力は「実際に起こったことゆえに説得力がある」でしょうか。その中で、最近テレビ番組で愉しみにしているのが、歴史学者の本郷和人先生の解説です。この先生、もったいぶらず、信頼できる史実にもとづいて、正確かつ単刀直入にお話しされるので本当におもしろい。このあいだは、先生が「織田信長は当時の知的水準を超えたリーダーだった。」とおっしゃってましたが、私もまったくそのとおりと思ったものです。

そういえば、信長が最後に居城とした安土城には、同じ滋賀県下にありながら一度も行ったことがなかったので、先週末は天気もよかったので行ってみることにしました。安土城は山城で天守を含む建物は消失してしまい、石垣や石段のみですが、石段の一段一段が大きいのでのぼり甲斐があります。

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入山から約20分で頂上にある天守閣があった場所に着きます。今は礎石のみになってますが、だいたいの見取り図が想像できます。写真の部分は地下一階部分で、その上の天守部分は一説には6重7階の構造になっていたそうです。

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頂上からまわりを見渡すと干拓農地が広がっていますが、当時はかなりの部分が内湖だったそうで、天守の上からの眺めはもっとすばらしかったことでしょう。

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奈良の「くるみの木」 2016.03.14

先週は土日休みとし、きのうは奈良にある有名な「くるみの木」(一条店)へ行ってきました。朝自宅を出て午前10時すぎに現地に着きましたが、すでに約10名ほどの方が並ばれていました。みんなここでランチをするためとわかり少々ビックリです。とりあえず、10時半に無事予約をいれることができ、広々とした明るい待合室で待つことに。

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その店の敷地は、木材が中心の建物、果樹や草木のある庭などがあり、オーナー(空間コーディネーターである石井由起子氏)のお客に自然を満喫してもらいながら、食事や買い物を楽しんでほしいという意図がわかります。待合室で待っているどなたも特にイライラした様子もなく、ゆったり「スローライフ」を楽しんでいるようです。私もさすがにここでは持ってきた日経新聞を広げて読むことはできませんでした。(笑)

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ただ、開店まで時間があるので、すでに開店している敷地内のブティックで時間をつぶことにしましたが、置かれているものが「ナチュラル」「天然」「無添加」などの言葉がぴったりな品物ばかりです。

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ようやく11時半に開店となり、「季節のランチ」をオーダー。内容は「野菜の肉巻き」「新じゃが芋の巻き揚げ」などなど、さすがに春野菜がふんだんに使われたものになっています。

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食事が終わって店を出るころには、ますます来店されている方が増えています。ここは奈良でも観光地の中心にあるでもなく、最寄り駅(近鉄奈良線新大宮駅)からも徒歩15分と立地もよいわけではないのですが・・あと、奈良公園を散策し、興福寺国宝館で阿修羅像を鑑賞して帰りました。

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