税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

建物附属設備や構築物の償却方法で定率法の廃止 2016.04.12

平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、昇降機設備(エレベーター)など)や構築物(舗装道路・路面、防壁、工場緑化施設など)から、減価償却費を計算する償却方法について、従来は定率法か定額法のいずれか採用できましたが、定率法が廃止され建物の償却方法と同様に定額法のみ適用になりました。

例えば、ある法人が敷地内道路・路面を1000万円でアスファルト敷(耐用年数10年)にした場合、従来の定率法であれば償却率0.200ですので、初年度は1000万円×0.200=200万円(通期ベース)となります。これが、今月4月以降に事業の用に供した場合、定額法の償却率0.100ですので、初年度は1000万円×0.100=100万円(通期ベース)で税効果が半減(200万円-100万円)することになります。

もちろん、減価償却計算ですので耐用年数の期間で考えると、定率法も定額法も費用化される減価償却費は(取得価額-1円)と変わりません。ただ、この事業年度は節税対策もかねて建物附属設備や構築物の資産を取得し、翌事業年度は役員報酬の増額で対応することもありますので、定率法廃止の影響は少なからずあると考えられます。

安土城址へ行く 2016.04.01

私は歴史が好きで、歴史解説の書籍を読んだり、テレビ番組(特にBS)を見たりします。歴史の魅力は「実際に起こったことゆえに説得力がある」でしょうか。その中で、最近テレビ番組で愉しみにしているのが、歴史学者の本郷和人先生の解説です。この先生、もったいぶらず、信頼できる史実にもとづいて、正確かつ単刀直入にお話しされるので本当におもしろい。このあいだは、先生が「織田信長は当時の知的水準を超えたリーダーだった。」とおっしゃってましたが、私もまったくそのとおりと思ったものです。

そういえば、信長が最後に居城とした安土城には、同じ滋賀県下にありながら一度も行ったことがなかったので、先週末は天気もよかったので行ってみることにしました。安土城は山城で天守を含む建物は消失してしまい、石垣や石段のみですが、石段の一段一段が大きいのでのぼり甲斐があります。

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入山から約20分で頂上にある天守閣があった場所に着きます。今は礎石のみになってますが、だいたいの見取り図が想像できます。写真の部分は地下一階部分で、その上の天守部分は一説には6重7階の構造になっていたそうです。

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頂上からまわりを見渡すと干拓農地が広がっていますが、当時はかなりの部分が内湖だったそうで、天守の上からの眺めはもっとすばらしかったことでしょう。

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奈良の「くるみの木」 2016.03.14

先週は土日休みとし、きのうは奈良にある有名な「くるみの木」(一条店)へ行ってきました。朝自宅を出て午前10時すぎに現地に着きましたが、すでに約10名ほどの方が並ばれていました。みんなここでランチをするためとわかり少々ビックリです。とりあえず、10時半に無事予約をいれることができ、広々とした明るい待合室で待つことに。

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その店の敷地は、木材が中心の建物、果樹や草木のある庭などがあり、オーナー(空間コーディネーターである石井由起子氏)のお客に自然を満喫してもらいながら、食事や買い物を楽しんでほしいという意図がわかります。待合室で待っているどなたも特にイライラした様子もなく、ゆったり「スローライフ」を楽しんでいるようです。私もさすがにここでは持ってきた日経新聞を広げて読むことはできませんでした。(笑)

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ただ、開店まで時間があるので、すでに開店している敷地内のブティックで時間をつぶことにしましたが、置かれているものが「ナチュラル」「天然」「無添加」などの言葉がぴったりな品物ばかりです。

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ようやく11時半に開店となり、「季節のランチ」をオーダー。内容は「野菜の肉巻き」「新じゃが芋の巻き揚げ」などなど、さすがに春野菜がふんだんに使われたものになっています。

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食事が終わって店を出るころには、ますます来店されている方が増えています。ここは奈良でも観光地の中心にあるでもなく、最寄り駅(近鉄奈良線新大宮駅)からも徒歩15分と立地もよいわけではないのですが・・あと、奈良公園を散策し、興福寺国宝館で阿修羅像を鑑賞して帰りました。

街の壁アート 2016.02.26

今日は一日法人決算の事前準備で大阪へ。来月3月は確定申告の期限(15日)であり、また法人の年度末でもあります。夕方終了し、帰りは最寄りの地下鉄なんば駅からひと駅向こうの心斎橋駅まで歩き、途中アメリカ村を通りました。なかなか面白そうな店が並んでましたが、残念ながら時間がなく通るだけでしたが・・。

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写真はアメリカ村でも有名な黒田征太郎氏の作品だそうです。その左手前には人の形(黄色の腕が付いています)をした電灯もあり、色彩もふくめて本当に個性的です。

(TKC全国会)海外展開支援研究会に入会 2016.02.16

TKC全国会には、すでに「医業会計・システム研究会」「社会福祉法人経営研究会」「公益法人経営研究会」「中堅・大企業支援研究会」の各種研究会がありますが、昨年末に新たに「海外展開支援研究会」が設立されましたので、私も月初大阪で開催された第1回研修会に参加しました。

この研究会の狙いは、「中小企業や小規模事業者の海外進出(いわゆる、アウトバウンド)サポートに関し、会員税理士などの専門研修を強化すること」(日刊工業新聞(平成27年11月6日))ですが、研修会での講師の先生は「確かに関与先の海外進出(アウトバウンド)に対しいかにサポートできるかも重要だが、最近は海外企業が日本に展開するインバウンドのケースも増えており、それへの対応も求められる。」とおっしゃっておられました。

みなさんTKCに対して賛否両論でいろいろな意見を言われますが、このようなニーズにも対応できるところは優れている面だと思います。早速入会手続きを済ませ、今後も研修会などの企画に参加したいと思います。

the Farm UNIVERSAL 2016.02.03

先週末、大阪茨木の「the Farm UNIVERSAL」へ行ってきました。ここは、“全ての人が楽しめる植物の楽園”をテーマに昨年4月にリニューアルオープンされ、約2,000㎡の敷地では大人から子供までみんなで植物を楽しむガーデンセンターになっています。敷地内では、世界各地の植物やそれにまつわるあらゆるグッズも販売もされ、そのディスプレイの仕方も工夫が凝らされていて、眺めているだけでも愉しむことができます。

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敷地内には「せかいのしょくぶつえん」と称して、本物の植物園のように、販売する植物を屋内に陳列しているところもあります。IMG_0023

また、ランチは「FARMER’S KITCHEN」というカフェでパスタやサラダを食べましたが、料理も有機野菜など工夫して使われていて非常においしかったです。立地は名神高速道路 茨木ICから車で約10分で確かに車では便利ですが、周辺は市街地から離れた人家の少ないところにありながら、これだけ集客(駐車している車のナンバーから関西各地から来ているのがわかります)できるのはたいしたものです。私も事務所スペースに置く植物やグッズを購入しました。

中小法人の実効税率が高い理由 2016.01.17

税制改正に伴い今年4月1日以降開始する事業年度から法人税の税率が従来23.9%から23.4%に引き下げられます。安倍晋三首相も、昨年来より法人実効税率(国と地方を合わせた法人税の法定税率)について、「2016年度の税率引き下げ幅を確実に上乗せし、税率を早期に20%台に引き下げる道筋をつけます」と表明しており、今後更なる税率の引き下げが予想されます。

滋賀県に本社がある中小法人の場合、実効税率は従来35.03%から34.48%に低下します。ただ、資本金が1億円超の大企業では、今年の4月1日以降の実効税率は約30%強で、資本金1億円以下の中小法人よりかなり低くなります。これは、一見法人税制が大企業優遇なのかと考えてしまいますが・・。

その理由は、大企業(資本金1億円超)では適用され、中小法人では適用されない法人事業税の一部の外形標準課税の影響があります。外形標準課税制度は、利益額に関係なく、その法人の資本金額・人件費・支払家賃・支払利息などに課税され、このような外形標準制度にかかる税金は実効税率の計算には含めません。この税制改正では法人税の税率の引き下げのほか、外形標準の割合も引き上げられており、これも実行税率を引き下げる大きな要因になっています。

これには実効税率は下げながらも、税収を確保したい政府の狙いが見えてきます。また、外形標準課税の拡大で従来課税できなかった赤字法人にも一定の課税ができることになり、更なる税収確保が期待されます。また、今回の税制改正では見送られましたが、その外形標準制度を資本金1億円超から引き下げ、適用対象を一部中小法人にも広げることを検討されていると言われています。外形標準課税の拡大は、政府は法人実効税率を下げながらも税収を確保するための便利な手段といえますが、法人にとっては税負担のほか、税率計算のための事務負担も増えてしまうことになってしまいます。

謹賀新年 2016.01.04

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。正月とは思えないあたたかい陽気でしたが、休み中に読んだ村尾隆介氏の本でおもしろい話がありましたので紹介いたします。

この村尾隆介氏はブランドコンサルタントで、特に小さな会社のグランド戦略やビジョンの作り方をアドバイスされています。その村尾さんが公演のあとで出席者の経営者の方から聞いた話が印象に残っているとの事で・・「ある会社がヒット商品が出て在庫が品薄になり、お客様に十分供給できなくなったら、その会社の経営者どうするか?」。この場合、アメリカの経営者、日本の経営者、ヨーロッパの経営者ではその対応が明らかに異なるそうです。

アメリカの経営者は需要と供給の考え方が浸透しているので値上げをする。一方、日本の経営者はできるだけお客様に迷惑がかからないようフル生産で供給する方法を考える。ただ往々としてブームの後は過剰在庫をかかえるリスクがあります。最後にヨーロッパの経営者は悠然と待たせることを選ぶそうです。そして、村尾氏はその待たせることがブランド価値をさらに高めることにつながると述べられてました。これは全体の傾向で、すべてが当てはまるわけではないでしょうが、なかなか的を得た話しだと思いました。村尾氏の本は今後も読んでみる価値ありです。

年末年始の休暇のお知らせ 2015.12.25

年の瀬のあわただしい時期になりました。今年はいつにも増して暖冬で朝晩は比較的過ごしやすいですが、地球温暖化が今後の気候にどう影響するか懸念されます。

弊所は年末は12月29日(火)午前まで営業しており、新年は1月5日(火)が仕事初めとなります。

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写真は一昨日買ったクリスマスケーキです。今年4月の事務所移転前のビルにあるケーキ店で、今年も引き続き買いましたが、モンブラン風のクリスマスケーキになっています。それでは、今年一年お世話になりありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

資産税研修会に参加 2015.12.11

季節はずれの暖かい風雨の中、今日午後は京都で「資産税研修会」に参加しました。講師は資産税研修で非常に人気のある笹岡宏保先生でした。私は笹岡先生の研修を受けるのは今年二度目ですが、ざっと10年前から毎年1回は笹岡先生の研修を受けているような気がします。

先生の講義は時間が経つのが早い。もちろん資産税に関する実務経験が豊富なこともありますが、話そうとすることがわれわれ税理士業の盲点をいかに補うかの視点に立っており、また自身の税法やそれを策定する政治家に対する意見(辛口)も述べられるので、聞いた内容がすんなり頭に入っていきます。

今日の研修内容は、① 小規模宅地等の課税特例(間違いやすい事例の確認)② 広大地の判定(『その地域』の認定)③ 不整形地の評価(想定整形地の作定方法)でしたが、特に② 広大地の判定では、税法の研修と言うよりかむしろ不動産鑑定士さんの研修かと思うような内容でした。やはり、最後まで広大地評価の可否で迷ったときは、不動産鑑定士さんの意見をお聞きした方が無難、要するに「餅は餅屋」ということでしょうか。

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