税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

街の壁アート 2016.02.26

今日は一日法人決算の事前準備で大阪へ。来月3月は確定申告の期限(15日)であり、また法人の年度末でもあります。夕方終了し、帰りは最寄りの地下鉄なんば駅からひと駅向こうの心斎橋駅まで歩き、途中アメリカ村を通りました。なかなか面白そうな店が並んでましたが、残念ながら時間がなく通るだけでしたが・・。

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写真はアメリカ村でも有名な黒田征太郎氏の作品だそうです。その左手前には人の形(黄色の腕が付いています)をした電灯もあり、色彩もふくめて本当に個性的です。

(TKC全国会)海外展開支援研究会に入会 2016.02.16

TKC全国会には、すでに「医業会計・システム研究会」「社会福祉法人経営研究会」「公益法人経営研究会」「中堅・大企業支援研究会」の各種研究会がありますが、昨年末に新たに「海外展開支援研究会」が設立されましたので、私も月初大阪で開催された第1回研修会に参加しました。

この研究会の狙いは、「中小企業や小規模事業者の海外進出(いわゆる、アウトバウンド)サポートに関し、会員税理士などの専門研修を強化すること」(日刊工業新聞(平成27年11月6日))ですが、研修会での講師の先生は「確かに関与先の海外進出(アウトバウンド)に対しいかにサポートできるかも重要だが、最近は海外企業が日本に展開するインバウンドのケースも増えており、それへの対応も求められる。」とおっしゃっておられました。

みなさんTKCに対して賛否両論でいろいろな意見を言われますが、このようなニーズにも対応できるところは優れている面だと思います。早速入会手続きを済ませ、今後も研修会などの企画に参加したいと思います。

the Farm UNIVERSAL 2016.02.03

先週末、大阪茨木の「the Farm UNIVERSAL」へ行ってきました。ここは、“全ての人が楽しめる植物の楽園”をテーマに昨年4月にリニューアルオープンされ、約2,000㎡の敷地では大人から子供までみんなで植物を楽しむガーデンセンターになっています。敷地内では、世界各地の植物やそれにまつわるあらゆるグッズも販売もされ、そのディスプレイの仕方も工夫が凝らされていて、眺めているだけでも愉しむことができます。

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敷地内には「せかいのしょくぶつえん」と称して、本物の植物園のように、販売する植物を屋内に陳列しているところもあります。IMG_0023

また、ランチは「FARMER’S KITCHEN」というカフェでパスタやサラダを食べましたが、料理も有機野菜など工夫して使われていて非常においしかったです。立地は名神高速道路 茨木ICから車で約10分で確かに車では便利ですが、周辺は市街地から離れた人家の少ないところにありながら、これだけ集客(駐車している車のナンバーから関西各地から来ているのがわかります)できるのはたいしたものです。私も事務所スペースに置く植物やグッズを購入しました。

中小法人の実効税率が高い理由 2016.01.17

税制改正に伴い今年4月1日以降開始する事業年度から法人税の税率が従来23.9%から23.4%に引き下げられます。安倍晋三首相も、昨年来より法人実効税率(国と地方を合わせた法人税の法定税率)について、「2016年度の税率引き下げ幅を確実に上乗せし、税率を早期に20%台に引き下げる道筋をつけます」と表明しており、今後更なる税率の引き下げが予想されます。

滋賀県に本社がある中小法人の場合、実効税率は従来35.03%から34.48%に低下します。ただ、資本金が1億円超の大企業では、今年の4月1日以降の実効税率は約30%強で、資本金1億円以下の中小法人よりかなり低くなります。これは、一見法人税制が大企業優遇なのかと考えてしまいますが・・。

その理由は、大企業(資本金1億円超)では適用され、中小法人では適用されない法人事業税の一部の外形標準課税の影響があります。外形標準課税制度は、利益額に関係なく、その法人の資本金額・人件費・支払家賃・支払利息などに課税され、このような外形標準制度にかかる税金は実効税率の計算には含めません。この税制改正では法人税の税率の引き下げのほか、外形標準の割合も引き上げられており、これも実行税率を引き下げる大きな要因になっています。

これには実効税率は下げながらも、税収を確保したい政府の狙いが見えてきます。また、外形標準課税の拡大で従来課税できなかった赤字法人にも一定の課税ができることになり、更なる税収確保が期待されます。また、今回の税制改正では見送られましたが、その外形標準制度を資本金1億円超から引き下げ、適用対象を一部中小法人にも広げることを検討されていると言われています。外形標準課税の拡大は、政府は法人実効税率を下げながらも税収を確保するための便利な手段といえますが、法人にとっては税負担のほか、税率計算のための事務負担も増えてしまうことになってしまいます。

謹賀新年 2016.01.04

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。正月とは思えないあたたかい陽気でしたが、休み中に読んだ村尾隆介氏の本でおもしろい話がありましたので紹介いたします。

この村尾隆介氏はブランドコンサルタントで、特に小さな会社のグランド戦略やビジョンの作り方をアドバイスされています。その村尾さんが公演のあとで出席者の経営者の方から聞いた話が印象に残っているとの事で・・「ある会社がヒット商品が出て在庫が品薄になり、お客様に十分供給できなくなったら、その会社の経営者どうするか?」。この場合、アメリカの経営者、日本の経営者、ヨーロッパの経営者ではその対応が明らかに異なるそうです。

アメリカの経営者は需要と供給の考え方が浸透しているので値上げをする。一方、日本の経営者はできるだけお客様に迷惑がかからないようフル生産で供給する方法を考える。ただ往々としてブームの後は過剰在庫をかかえるリスクがあります。最後にヨーロッパの経営者は悠然と待たせることを選ぶそうです。そして、村尾氏はその待たせることがブランド価値をさらに高めることにつながると述べられてました。これは全体の傾向で、すべてが当てはまるわけではないでしょうが、なかなか的を得た話しだと思いました。村尾氏の本は今後も読んでみる価値ありです。

年末年始の休暇のお知らせ 2015.12.25

年の瀬のあわただしい時期になりました。今年はいつにも増して暖冬で朝晩は比較的過ごしやすいですが、地球温暖化が今後の気候にどう影響するか懸念されます。

弊所は年末は12月29日(火)午前まで営業しており、新年は1月5日(火)が仕事初めとなります。

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写真は一昨日買ったクリスマスケーキです。今年4月の事務所移転前のビルにあるケーキ店で、今年も引き続き買いましたが、モンブラン風のクリスマスケーキになっています。それでは、今年一年お世話になりありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

資産税研修会に参加 2015.12.11

季節はずれの暖かい風雨の中、今日午後は京都で「資産税研修会」に参加しました。講師は資産税研修で非常に人気のある笹岡宏保先生でした。私は笹岡先生の研修を受けるのは今年二度目ですが、ざっと10年前から毎年1回は笹岡先生の研修を受けているような気がします。

先生の講義は時間が経つのが早い。もちろん資産税に関する実務経験が豊富なこともありますが、話そうとすることがわれわれ税理士業の盲点をいかに補うかの視点に立っており、また自身の税法やそれを策定する政治家に対する意見(辛口)も述べられるので、聞いた内容がすんなり頭に入っていきます。

今日の研修内容は、① 小規模宅地等の課税特例(間違いやすい事例の確認)② 広大地の判定(『その地域』の認定)③ 不整形地の評価(想定整形地の作定方法)でしたが、特に② 広大地の判定では、税法の研修と言うよりかむしろ不動産鑑定士さんの研修かと思うような内容でした。やはり、最後まで広大地評価の可否で迷ったときは、不動産鑑定士さんの意見をお聞きした方が無難、要するに「餅は餅屋」ということでしょうか。

みなくさまつり 2015.11.24

先週末11月22日に開催された『第5回みなくさまつり』をご紹介いたします。実行委員会の言葉をお借りしますと「地域の更なる発展と南草津の魅力の再発見に繋げるべく」、サブタイトルは「~えんでつなぐみなみくさつ~」。当日は10時~16時まで南草津駅西口ロータリーから当事務所前を経て南草津二丁目交差点まで車両通行止になり、たくさんの飲食店や雑貨などのブースが立ち並びました。

われわれ近畿税理士会草津支部も草津納税協会や草津税務署などの皆さんと西口近くにブースを構え、道行く人へ税の意識を高めていただくお手伝いをしました。下の写真はわれわれのブースにケーブルテレビ(ZTV)が取材に来た様子です。中央にあるジュラルミンケースには1億円分の一万円紙幣(見本)が入っており、その重さを体験することができますが、実際試される人が多かったです。IMG_5165

また、ブースの中では「ちびっこぜいきんクイズ」として、こどもたちにクイズに答えてもらい景品を配りしました。例えば「問:小学生1人あたりに使われる年間の税金はいくらでしょうか? 答:827,000円」のように、小さいうちから税金の役割について考えてもらえるような内容になっています。IMG_5167

中間申告の季節 2015.11.11

事務所に入ってくる日差しが傾き、また日の入りの時刻が早くなり、日々秋の深まりを感じる季節になりました。

神原税理士事務所8900

11月は法人(3月末決算)の法人税・地方税の中間申告の提出月でもあります。従来の予定納税額は前事業年度の税額×6/12か月で計算していましたが、今回は平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用される「地方法人税」の経過措置から、地方税(法人都道府県民税法人税割、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税)の予定納税額は、その6か月の代わりにそれぞれの数値(3.8、7.5、4、4.7)を乗じた金額が税額になります。

平成20年10月に導入された「地方法人特別税」は、偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置、今回「地方法人税」は、消費税率の引上げで生ずる地域間の税収格差を縮小する目的で創設されたとのこと。いずれにしても税金については税目が増え、複雑になるばかりで申告納税ソフトの有り難味を感じます。

また、この4月より連結納税を適用している法人で予定納税(法人税)の場合、前事業年度の各社の単体納税額に基づき親法人が納付することになります。(税相当額は親子間で精算)これは、適用後で最初に単体納税との違いを実感することではないでしょうか。

情報セキュリティのすすめ 2015.10.14

今日は近畿税理士会 情報化対策部より講師の方々をお招きし、草津支部研修として事務所業務の情報対策化全般のお話しをしていただきました。講義の内容は・・「会計事務所とICT」、「クラウドサービスを使ってみよう」、「情報セキュリティのすすめ」で、ある講師の先生は・・昨今はマイナンバー制度によって個人番号のセキュリティー対策が注目されているが、これにより本来税理士が守るべき情報に対しても、さらに意識が高まっていくきっかけになれば・・とおっしゃていましたが、まさにその通りです。

その中で「情報セキュリティのすすめ」の講義で印象に残ったのが、① 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページ →「情報セキュリティ」→「今月のよびかけ」でセキュリティに関して注意喚起すべき最新情報を毎月入手することができる ② パスワードは桁数が多くかつアルファベットを含めると当然安全性が高い。最近はランダムに番号を順に設定し、パスワードを見破る違法なソフトウェアも存在する。また、インターネットから「パスワードチェッカー」にアクセスすれば、パスワードの強度テストすることができる ③ PC前を離れて長時間になることなどを考え、スクリーンセーバーにはパスワードを設定する・・など、その他事務所運営で有用なセキュリティ対策の方法を知ることができました。

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