税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

岩魚づくし 2018.08.10

立秋が過ぎても、あいかわらず暑い日が続きます。みなさま残暑お見舞い申し上げます。弊所は明日11日(土・祝)から15日(水)まで夏季休暇になります。

写真は先週末に行った永源寺ダムのむこうにある「日登美山荘」、建物は築300年ほどの古民家を移築したとのことで、なかなか風情のある佇まいです。

IMG_0629

基本一泊一組限定の宿ということですが、ランチもやっているので試しに入ってみました。岩魚の塩焼き、岩魚の煮付け、自家製つけもの、岩魚の刺身など・・猛暑の影響でこのあたりも例外なく暑かったですが、料理の方は涼しくいただくことができました。

IMG_0626IMG_0628

TKCオンデマンドで講師 2018.08.01

TKC全国会では会員や職員を対象に「オンデマンド研修サービス」をやっていて、最近特に注目されている「Q&A特例事業承継税制」や「実務に役立つ法人税法」など、さまざまなテーマの研修をいつでもオンラインで見ることができるようにしています。わたしが入会している海外展開支援研究会でも、ことし6月から研究会員の関与先の海外進出を想定して「国別法務・会計概要研修」をテーマにオンデマンドサービスを始めました。現在のところ、タイ、中国、そして今日わたしが「シンガポールの進出のための基礎知識」のサブ・タイトルで、オンデマンド研修の収録を行いました。場所は、TKC大阪南センター研修室内で、メンバーはわたしと㈱TKCの方のみ。研究会の講師はたびたびお引き受けしていますが、話す相手が収録用カメラで出席者の反応がわからなく、最初は何かやりにくさも感じました。IMG_0623

研修の内容は、1. シンガポールの概要 2. 進出形態 3. 進出にあたり知っておくべきこと 4. 会計制度(基礎編) 5. 社会保障制度(基礎編) 6. 主な税金のしくみ(基礎編)で、実際にわたしが現地にいて感じたことも率直にお話ししました。レジュメのボリュームから約1時間ぐらいの研修時間を予定していましたが、終盤ではカメラのレンズにむかって話すのもすっかり慣れ、終わってみると1時20分も話してしまいました。今月末ごろには配信可能になる予定です。海外展開支援研究会のオンデマンド研修は、他の分野に比べてまだまだ聴取者数は少ないですが、全国の研究会先生にとってこの研修サービスが海外進出の参考になればと思います。IMG_0622

当尾(とうの)の里 2018.07.17

暑中お見舞い申し上げます。きのうまでの三連休、各地で猛暑日が続いてましたが、わたしは京都府南部の木津川市へ行っていました。国道24号線で奈良市へ入る途中で西に折れしばらく山道を行くと、本堂(国宝)に九体の阿弥陀如来像(すべて国宝)を安置する「浄瑠璃寺」があります。写真は堂内が撮影禁止のため拝観用パンフレットから。実際も障子から明かりのみで、金色の阿弥陀如来像がよく映えました。ちなみに、いまは二体は修理中で七体のみの展示になります。

IMG_0620

浄瑠璃寺の所在する一帯は、当尾(とうの)の里と呼ばれ、石仏、石塔などが点在します。道端には無人販売所の野菜が見るからに取れたてだったので、いくつか買うことにしました。IMG_0605

もう一つの楽しみは、寺の門前に佇む古民家にある蕎麦屋「吉祥庵」。しぶい雰囲気の内装、上品な店主に奥様、そしてシンプルで旨いせいろ蕎麦。最後はこの暑いなか熱い蕎麦湯まで、汗をかきながらも堪能することができました。

IMG_0606IMG_0618

西日本豪雨の被災者へお見舞い申し上げます 2018.07.09

このたびの豪雨により、西日本各地で甚大な被害が起こっております。被害に遭われた皆様には、お見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。

いま我々の便利で快適な生活は、莫大な化石燃料を消費することで成り立っています。そのことは二酸化炭素を発生させ、おのずと地球環境を温暖化させる結果になっています。このような大規模な災害が毎年のように起こっている現実を目のあたりにすると、すべての国々が一致して対処する必要があると切に思います。

新固定資産税特例・・・草津市の場合(現在) 2018.06.26

ようやく今月6日に「生産性向上特別措置法」が施行され、固定資産税の課税標準が基本的にゼロ(自治体によって特例率は異なりますが、草津市を含め約9割がゼロにする意向)になる「新固定資産税特例」も各自治体で適用されることになりました。4月の草津市役所への問い合わせでは施行前ということもあり未決定のところもありましたが、本日再度問い合わせしてみると、おおむね次のような取扱いをするようです。

① 近日中に草津市役所ホームページより計画の申請方法、「投資計画」のフォーマット、その他必要書類など閲覧入手できるようになる ② 「新固定資産税特例」は対象設備取得後の計画申請は認められないため、平成30年4月1日から現在までの取得設備は適用不可 ③ 中小事業者等が市に計画申請して、計画が認定されるのは2~3週間程度を見込む ④ 適用期間は平成30年6月19日からの3年間で、対象設備取得から3年間は特例率の適用が受けられる・・とのことでした。言うまでもなく、固定資産税は事業者等の課税所得の有無にかかわらず課税される税目のため、関与先が将来取得する設備がこの特例に該当するか否か留意する必要があります。

ジョホールバルの歓喜 2018.06.14

今夜のロシア×サウジアラビア戦からいよいよ2018FIFAワールドカップが開幕します。下馬評では苦戦が予想されるサッカー日本代表ですが、それでも6大会連続での出場になります。1998フランス大会の初出場を決めたアジア最終予選の第3代表決定戦(日本×イラン:1997年11月16日)は、試合のあった都市の名から「ジョホールバルの歓喜」と言われ、わたしも現地のスタジアムで観戦してたのでとりわけ印象に残っています。当時の日本代表はアジア最終予選ではあまり振るわず、グループ2位でこの決定戦にすべりこんだような状態でした。

試合がおこなわれたジョホールバル(マレーシア第2の都市)は、当時赴任先であったシンガポールのとなり街。せっかくなので職場の方と初めてサッカー観戦をすることに。まず試合前日会場へチケットを買いに行くと予想以上にスムーズにチケットを購入でき、当日シンガポールマレーシアの国境では日本から応援に来たサポーターのバスなどでけっこう渋滞で、いざスタジアムに入ると99%日本のサポーターで埋め尽くされた状態でした。

試合が開始すると日本サポーターの応援も(これに負けると豪州とのプレーオフ)なにか悲壮感が漂った状態で、みな延長戦も含め試合中120分間ほぼ立ったままでした。観戦した場所はテレビ画面で言うと右ゴールの向こう側、1-2からの城選手の同点ゴールはほぼ目の前で観れ、他の反対側のゴールは観客の歓声でそれとわかる程度でした。岡野選手のゴールデンゴールが決まり初出場の決定を確かめたら、我々にわかサポーターは帰路の渋滞を避けて早々に引き上げた記憶があります。あれからもう20年・・今回はテレビの前であまり期待せず気楽(?)に日本代表を応援します。

新事業承継税制 2018.05.28

先週、毎年この時期に行われる「(TKC研修)税制改正 政令対応版」を京都で受講してきました。この講師先生はざっくばらんな方で、所定時間ですべて解説することが不可能なため、冒頭出席者にどの項目をメインでやって欲しいが聞かれました。結果は、出席者の関心が高いのはやはり「新事業承継税制」で、これに所定時間の半分 90分をかけることに。

この「新事業承継税制」はこの平成30年4月に新設され、中小企業の事業承継を促進するため『一定の手続き』によって一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予され、贈与した先代経営者が亡くなられた際には相続税の課税対象となる当該非上場株式等が同じく全額猶予されるというものです。適用要件も従来の事業承継税制より非常に使いやすく、猶予額も有利になり、かつリスクも大幅に減少したものになっています。ただし、前述の『一定の手続き』がミソで、その一つが認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けて会社が作成した「承継計画」を都道府県へ提出する必要があります。これは従来の事業承継税制にはなかった手続きで、加えて中小企業の事業承継の問題が緊急を要するため、提出期間は5年間の平成35年3月31日までになっています。

わたしが所属する近畿税理士会草津支部でも、8月の支部会は「新事業承継税制」をテーマに研修を行うことになりました。講師先生は資産対策、上場企業や中小企業の資本対策、企業オーナーの事業承継などで著名は坪多 晶子先生に税制全般の解説を、その後近畿経済産業局の方に実務上のポイントなどをお話しいただく予定です。先日NHKの滋賀県ローカルニュースでは、中小企業の事業承継をスムーズにするため、5月18日に滋賀県事業承継ネットワーク(大津商工会議所内)が発足したと報じられていました。今後、われわれ税理士も納税者のため、「新事業承継税制」への対応が必要になると思われます。

若狭街道をゆく 2018.05.14

週末は福井県小浜へいってきました。小浜へは湖西今津から国道303号線経由で若狭街道に入ります。自然の懐の中を走るような快適な道をいくと、京につづく鯖街道の起点でもある小浜市内へ。到着するとまず小浜土産として「朽木屋商店」で焼き鯖を買いました。店頭にあるものを数本購入し、その日の夜に早速食べましたが、皮の部分は香ばしく中の身はやわらかく、特に腹部の脂の乗りは絶品でした。

IMG_0569

その後、昼食は日本海の魚を食べたかったので寿司屋「すし良」へ。11時半の開店時間に行きましたが、すでに地元の方が店の前で待っていました。静かな店主がにぎる寿司を味わって店を出ると、外では他府県ナンバーの車で来られたお客さんが待っている状態です。

IMG_0586

小浜は古来より日本海側の玄関口で、『海のある奈良』と呼ばれ国宝や国の重要文化財が多く存在する土地でもあります。その中で行ったのが市内中央からすこし離れたのどかな田園地域にある「明通寺」で、鎌倉時代に創建された本堂と三重塔(写真)は国宝に指定されています。大きな畳敷きの本堂の中ではお寺の方のおごそかな解説を聞け、外では近くを流れる川のせせらぎの音と新緑の緑が心地よかった。草津・大津から車で約2時間あまり、手軽に食や文化財を愉しむことのできる場所だと思います。

IMG_0591

消費税の「軽減税率制度」 2018.04.28

先日25日は近畿税理士会草津支部の支部研修会に税理士の金井恵美子先生を講師にお迎えし、消費税の「軽減税率制度」のテーマでお話ししていただきました。みなさまもご存知のとおり、2019年10月より消費税率10%への引き上げにともない、軽減税率(8%)が導入されます。世界各国の消費税の標準税率(軽減税率(食料品))を見てみますと、ドイツ 19%(7%)、イギリス 20%(0~5%)、フランス 21.2%(5.5%)、中国 17%(13~17%)、韓国 10%(10%)となっており、各国で条件が異なるとはいえ、日本の標準税率 8%は世界でもかなり低い水準であることは確かなようです。金井恵美子先生は消費税をテーマにした研修講師や著書などで有名な先生ですが、まだ日本に「軽減税率」の実務自体が存在しない中、決定している条文や通達、国税庁Q&Aなどで50ページにわたるレジュメを作成し、流暢に講演するのには感心させられます。また、すでに軽減税率を導入している諸外国の裁判例など(外国の場合、標準税率と軽減税率の差が大きく争いになりやすいそうです)具体的に争われた事例が紹介され、理解しやすいように配慮されておられました。

この軽減税率の対象となるのは、① 飲食料品(食料表示法に規定する食品をいい、酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡 ② 新聞(1週に2回以上発行する新聞に限る)の譲渡 ③ 飲食料品の輸入ですが、そのなかで特に留意すべきものは① 飲食料品の譲渡です。

飲食料品の譲渡でも、飲食料店等を営む者(外食事業者)が行う食事の提供は軽減税率の対象から除かれ、飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡(ケータリング等)は含まれます。たとえば、フードコートがテーブルや椅子で食事することを前提に税抜価格500円の飲食料品を販売した場合は550円、一方持ち帰りを前提に販売した場合は540円となります。しかし、大手のファーストフードの加盟店はともかく、小規模な飲食店ではいちいち区別して価格を設定するかは疑問です。ただし、どちらも同額で販売したとしても、消費税額を計算で適用する税率はそれぞれ10%、8%に区分しなければいけません。

今回の税率引上げは2019年10月のため(前回(5%→8%)2014年4月1日)、多くの3月末決算法人にとって来期(2019年4月1日~2020年3月31日)の消費税申告は、標準税率が8%(消費税(国税)6.3%、地方消費税 1.7%)と10%(消費税(国税)7.8%、地方消費税 2.2%)、軽減税率8%(消費税(国税)6.24%、地方消費税 1.76% → 標準税率8%とは相違する)が混在することになります。税率引上げ日を含む事業年度の開始前までには、納税者へ「軽減税率制度」の周知が必要になってくると思われます。

新固定資産税特例・・・草津市の場合 2018.04.13

平成30年度改正で新たに創設された「新固定資産税特例」については、週刊税務通信(No.3499:平成30年3月19日)には『「生産性向上特別措置法」の制定を前提とした今回の特例は、中小企業者等が同法の施行日から平成33年3月31日までの間に同法に規定する一定の投資計画に従い、所定の対象設備(機械設備の場合 最低取得価格160万円以上/販売開始時期10年以内)を所得した場合に、3年間、その固定資産税を軽減するもの。』、また『固定資産税の課税標準を、ゼロ以上2分の1以下の範囲内で市町村が条例で定める割合を乗じた額にできる』とあります。適用対象者、対象設備などは法人税の優遇措置である「中小企業経営強化税制」とほぼ同じ、かつ市町村の計画認定に際してはその市町村の基本計画に合致していることが必要になりますが、これも「認定支援革新等支援機関」により事前確認になるので、手続きについて従来の「中小企業経営強化税制(A類型)」を踏襲したものと考えてよいかもしれません。

この「生産性向上特別措置法」は現在国会で成立していません。ちなみに、草津市役所へ問い合わせたところ、① この「新固定資産税特例」は平成30年4月1日取得分から適用(予定) ② 認定される「投資計画」(対応された方は「事業計画」と言ってましたが、たぶん同じことでしょう)は未だ国から方針が示されていない。5-6月ごろには「投資計画」の基準が市から示される見込み ③ 平成30年4月1日から12月31日に取得した対象設備は、固定資産税の課税標準は(平成31年度から)3年間わたりゼロ。ただし、平成31年1月1日以降取得した対象資産は今のところ未定・・とのことでした。今後は市町村ごとに取扱いの確認が必要と思われます。

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。